立地適正化計画に係る建築行為等の届出制度について
立地適正化計画の策定と届出制度について
本市では、人口減少下にあっても、市民がこれからも安全・安心で快適に暮らし続けることができる「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を図ることを目的として「名寄市立地適正化計画」を策定し、令和2年(2020年)4月1日付けで公表しました。
本計画を策定し公表を行うと、都市再生特別措置法の規定により、届出制度の運用が開始されることとなり、対象となる地域で特定の開発や建築行為等を行う場合には、事前に届出を行う義務が生じます。
対象となる区域で特定の行為等を予定されている場合は、下記の「名寄市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご参照いただき所要の届出をしていただくようお願いいたします。
届出制度とは?
この届出制度は、本計画で定める「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」外の区域において、誘導施設の整備や住宅開発等の動向を事前に把握するためのものです。
届出に当たっては、行為着手の30日前までに、所定の届出書と添付書類の提出が必要となります。
届出に当たっては、行為着手の30日前までに、所定の届出書と添付書類の提出が必要となります。
届出に係る具体の手続き等
届出に係る具体の手続きや、対象区域の詳細については、以下をご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 計画調整係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp