名寄市債権管理条例を制定しました
名寄市債権管理条例を制定しました
債権管理条例制定の目的
名寄市では、名寄市債権管理条例(令和2年5月28日公布 名寄市条例第12号)を制定しました。
この条例で「債権」とは、市が保有する金銭債権であって、市税、介護保険料、各種使用料・手数料、給付金や手当等に関する返還金など様々なものを含みます。これらの債権が発生してから消滅するまでの一連の事務処理を「債権管理」といい、具体的には、台帳への記録、納付状況の管理、滞納になった場合の督促や催告、滞納処分・強制執行、債権放棄等の手続き全体を指します。
本市では、根拠法令の異なる債権ごとに、収納率の向上や収入未済額の圧縮に努めてきましたが、債権によっては所在不明や破産などの理由で、手を尽くしても回収の見込みがなく、滞納として残ってしまうものがあります。
このような事実上回収の見込みのない債権を延々と非効率に管理し続けることは合理的でないため、これらを限定的に放棄する規定を条例に設けることで整理を進め、他の回収の見込みがある債権の管理に重点を置いていくことを検討してきました。
納入資力を的確に見極め、負担能力があるにもかかわらず納入しない滞納者に対しては、法令に基づき厳格に対処することを基本姿勢とし、適切な債権管理と効率的・効果的な債権回収を行うことが基本的な考え方です。
本条例の制定により、債権管理に必要な手続きや基準を定め、適正な債権管理を行うことで、市民負担の公平性の確保を図ります。
この条例で「債権」とは、市が保有する金銭債権であって、市税、介護保険料、各種使用料・手数料、給付金や手当等に関する返還金など様々なものを含みます。これらの債権が発生してから消滅するまでの一連の事務処理を「債権管理」といい、具体的には、台帳への記録、納付状況の管理、滞納になった場合の督促や催告、滞納処分・強制執行、債権放棄等の手続き全体を指します。
本市では、根拠法令の異なる債権ごとに、収納率の向上や収入未済額の圧縮に努めてきましたが、債権によっては所在不明や破産などの理由で、手を尽くしても回収の見込みがなく、滞納として残ってしまうものがあります。
このような事実上回収の見込みのない債権を延々と非効率に管理し続けることは合理的でないため、これらを限定的に放棄する規定を条例に設けることで整理を進め、他の回収の見込みがある債権の管理に重点を置いていくことを検討してきました。
納入資力を的確に見極め、負担能力があるにもかかわらず納入しない滞納者に対しては、法令に基づき厳格に対処することを基本姿勢とし、適切な債権管理と効率的・効果的な債権回収を行うことが基本的な考え方です。
本条例の制定により、債権管理に必要な手続きや基準を定め、適正な債権管理を行うことで、市民負担の公平性の確保を図ります。
債権の分類
条例の概要
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp