市議会の概要
定例会と臨時会
地方議会の会議には、定例会と臨時会があります。
定例会は条例により回数が定められており、名寄市議会では、3月、6月、9月、12月に開かれます。また、臨時会は、必要に応じて開かれます。
定例会は条例により回数が定められており、名寄市議会では、3月、6月、9月、12月に開かれます。また、臨時会は、必要に応じて開かれます。
名寄市議会定例会の日程
・初日(議案の提案説明、質疑など)
開会:議長が開会を宣告します。
議案の上程:会議の開会日に上程され、会議の議題になります。
提案説明:提出者(市長、議員)が議案の趣旨を説明します。
質疑:議員が議案に対して疑問点を質疑し、提案者が答えます。
・一般質問通告
・一般質問
・委員会
・最終日(追加議案等の上程、質疑、閉会など)
本会議
本会議は議員全員(定数16名)で構成する会議で、議案の審議、委員長報告、一般質問、請願、陳情、意見書などの審議が行われます。
委員会
議会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があり、議案などを専門的、能率的に審査します。
名寄市議会の常任委員会は、次のとおりで、議員はいずれか1つの委員会に所属することになっています。
名寄市議会の常任委員会は、次のとおりで、議員はいずれか1つの委員会に所属することになっています。
常任委員会
・総務文教常任委員会:6人(総務部、総合政策部、会計室、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、教育委員会、名寄市立大学の所管に属する事項)
・市民福祉常任委員会:5人(市民部、健康福祉部、名寄市立総合病院、名寄東病院及び名寄市風連国民健康保険診療所の所管に属する事項)
・経済建設常任委員会:5人(経済部、建設水道部、上下水道室及び農業委員会の所管に属する事項)
議会運営委員会
- 7人
市議会の定例会や臨時会を開催する際は、議会の日程や議案等の取り扱い、一般質問及び請願・陳情の取り扱いなど議会の運営全般について審議をしています。
特別委員会
特定の問題について審査・調査するために、市議会で必要と認めた時に設置します。
当初予算や決算を審査するときも特別委員会が設置されます。
名寄市議会では、「議会報特別委員会」が設置され、「議会だより」を年4回発行しています。
当初予算や決算を審査するときも特別委員会が設置されます。
名寄市議会では、「議会報特別委員会」が設置され、「議会だより」を年4回発行しています。
議案が議決されるまで
議案は次のとおり議決されます。
- 議案の提出
- 質疑
- 委員会付託
- (委員長報告)議案の上程
- 討論
- 採決
一般質問・代表質問
一般質問
議員が行政全般にわたり、市長等執行機関に対し事務の状況、方針などについて所信を質し、又は、報告、説明を求め、疑問を質すことを言い、議案審議に行われる「質疑」とは異なります。
一般質問は定例会に限って行われ、臨時会では行うことができません。
一般質問は定例会に限って行われ、臨時会では行うことができません。
代表質問
第1回定例会の市長の執行方針に対して、各会派の代表が市長等に質問することを言います。
請願・陳情
市政に対する要望や意見等があるときは、どなたでも請願や陳情を提出することができます。
議員の紹介のあるものを請願といい、議員の紹介のないものを陳情といいます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
議員の紹介のあるものを請願といい、議員の紹介のないものを陳情といいます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
意見書・決議
意見書
名寄市の公益に関する事件について、議会が地方公共団体の機関として議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法第99条に基づき、市議会の意思をまとめた意見書を国等に提出することができます。
決議
決議とは、市議会の意思を決定し、それを対外的に表明することが必要な理由でなされる議決のことです。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
会派
議員の所属政党や主義・主張を同じくする議員が集まって会派をつくり活動しています。
各会派の詳しい構成は、下記のページをご覧ください。
各会派の詳しい構成は、下記のページをご覧ください。