新型コロナウイルス感染症・エネルギー価格高騰にかかる経済支援策について
ページ内目次
北海道・国の各支援金等の申請期間について
各支援金の申請期間につきましては以下のとおりです。
各支援金の概要については以下のリンク先をご参照ください。
各支援金の概要については以下のリンク先をご参照ください。
取扱 | 名称 | 申請期間 |
---|---|---|
北海道 | 道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分) New | 令和5年1月19日~令和5年4月30日 |
北海道 | 道内事業者等事業継続緊急支援金 | 令和4年7月27日~令和4年12月23日 ※当初は10月31日まででしたが、申請期間が延長されました |
道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)について(北海道) New
北海道では、コロナによる売上減少に加え、エネルギー価格高騰の影響を受けている道内の事業者の皆さまに新たな支援金を給付するために「道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)」を創設しました。
給付要件
次の2つの要件をいずれも満たしている必要があります。
要件(1)売上要件
2021年11月以降のいずれかの月の売上が2018年11月~2020年3月までの同月比で20%以上減少
要件(2)エネルギーコスト要件
2022年12月以降のいずれかの月に事業のために支払ったエネルギーの単価が2021年12月~2022年11月までのいずれかの月の単価よりも増加
要件(1)売上要件
2021年11月以降のいずれかの月の売上が2018年11月~2020年3月までの同月比で20%以上減少
要件(2)エネルギーコスト要件
2022年12月以降のいずれかの月に事業のために支払ったエネルギーの単価が2021年12月~2022年11月までのいずれかの月の単価よりも増加
対象者
道内の中小・小規模事業者、個人事業者
一次産業も含めてすべての業種が対象です
一次産業も含めてすべての業種が対象です
- 2022年12月1日以降、継続して本店所在地(個人事業者の場合は住所)が道内にあること
- 中小・小規模事業者の場合、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること(定めがない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること)
給付額
- 中小・小規模事業者 10万円
- 個人事業者 5万円
※事業者単位での給付(店舗等の事業所単位ではありません)
受付期間
2023年1月19日(木曜日)~4月30日(日曜日)
※当日消印有効
※当日消印有効
申請方法
電子申請または郵送申請
※詳しくは下のリンクから専用ホームページをご確認ください
※詳しくは下のリンクから専用ホームページをご確認ください
道内事業者等事業継続緊急支援金について(北海道)
北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰による影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業者の皆さまの事業継続に向けた一助とするために「道内事業者等事業継続緊急支援金」を創設しました。
申請期間
2022年7月27日(水曜日)~12月23日(金曜日)
※当初は10月31日まででしたが、申請期間が延長されました
※当初は10月31日まででしたが、申請期間が延長されました
支援金を受給できる要件(給付要件)
次の2つの要件をどちらも満たしている必要があります。
要件(1)売上要件
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月の売上が2018年11月~2020年3月までの同月比で20%以上減少
要件(2)原材料等コスト要件
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月に購入した原材料等の単価が2020年11月~2021年10月までのいずれかの月の単価よりも増加
要件(1)売上要件
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月の売上が2018年11月~2020年3月までの同月比で20%以上減少
要件(2)原材料等コスト要件
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月に購入した原材料等の単価が2020年11月~2021年10月までのいずれかの月の単価よりも増加
給付額
中小・小規模事業者 | 10万円 |
---|---|
個人事業者 | 5万円 |
(店舗などの事業所単位ではありませんので、ご注意ください。)
北海道の飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度について(北海道)
飲食店等の事業者が、入店者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和する制度です。
道では、飲食店が取り組む感染防止対策として道が認証する第三者認証制度を運用しておりますが、ワクチン・検査パッケージ制度の適用に当たっては、飲食店については、この第三者認証店であることが必要となります。
ワクチン・検査パッケージにつきまして詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
道では、飲食店が取り組む感染防止対策として道が認証する第三者認証制度を運用しておりますが、ワクチン・検査パッケージ制度の適用に当たっては、飲食店については、この第三者認証店であることが必要となります。
ワクチン・検査パッケージにつきまして詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)について(北海道)
道では、飲食店における感染拡大防止対策の実効性を高めるため、「北海道飲食店感染防止対策認証制度」を運用しており、現在、全道で約1万店舗の飲食店の皆様から申請を受け付けております。
本制度は、飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、感染防止対策が実施されている場合に認証する制度であり、認証取得により、店舗における感染拡大のリスク低減はもちろんのこと、利用者へのアピールにつなげていただけます。
また、国では、今後、感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう、行動制限の緩和の取組を進めていく中、この度、飲食の場面では、感染拡大の傾向が見られる場合に、認証の取得を、営業時間や酒類提供、人数制限の緩和の要件とする考えを示したところです。今後、行動制限の緩和が進む際に、認証を取得していないことで飲食店の皆様が制限緩和のメリットを享受できないことも考えらえますことから、飲食店の皆様におかれましては、認証の取得をご検討くださいますようお願い申し上げます。
- 北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)について詳しくはこちらから (外部サイト)新規ページで開きます
- 北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)について電子申請はこちらから (外部サイト)新規ページで開きます
名寄市内の認証済み店舗につきましては以下のリンク先の「上川管内認証済み店舗一覧」よりご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金(名寄市)
新型コロナウイルス感染症の流行により、経営に影響を受けている中小企業者の皆さまの経営安定を図るための支援策として、「新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」がございます。
融資対象者
既存運転資金特別融資制度対象者及び原則として最近1か月の売上等が前年同期と比較し10%以上減少しているもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の場合は、影響前の同月比10%減少とする)
資金の使い道
運転資金
融資限度額
2000万円
金利
- 固定5年以内 0.8%
- 固定10年以内1.0%
市の負担
保証料全額、利子3年分
添付書類等
申請様式等
- 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金チラシ (PDF:208KB)
- 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金に関する要綱 (PDF:86.4KB)
- 斡旋申込書・保証料補給申請書 (DOC:34.0KB)
- 斡旋申込書・保証料補給申請書 (PDF) (PDF:53.1KB)
- 実績報告書 (DOC:23.5KB)
- 実績報告書 (PDF) (PDF:31.2KB)
- 融資変更報告書 (DOC:28.5KB)
- 融資変更報告書 (PDF) (PDF:39.8KB)
- 利子補給申請書 (DOC:26.0KB)
- 利子補給申請書 (PDF) (PDF:41.5KB)
- 保証料繰上完済報告書 (DOC:25.0KB)
- 保証料繰上完済報告書 (PDF) (PDF:39.2KB)
- 売上等比較表 (DOCX:10.0KB)
- 売上等比較表 (PDF) (PDF:40.4KB)
信用保証認定申請関係
- セーフティネット第4号認定申請書 (DOC:15.0KB)
- セーフティネット第4号認定申請書(PDF) (PDF:39.0KB)
- セーフティネット第5号認定申請書 (DOC:17.0KB)
- セーフティネット第5号認定申請書 (PDF) (PDF:41.3KB)
- 危機関連保証枠認定申請書 (DOC:20.5KB)
- 危機関連保証枠認定申請書 (PDF) (PDF:41.4KB)
※危機関連保証の認定有効期間について
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
国や道での経済支援策
経済産業省、厚生労働省、北海道の各ホームページにて、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへの支援策を紹介するページを開設しております。
各種支援策をまとめたパンフレットや相談窓口の情報等が掲載されております。事業者の皆さまにおかれましては、以下のリンクより支援策についてご確認ください。
各種支援策をまとめたパンフレットや相談窓口の情報等が掲載されております。事業者の皆さまにおかれましては、以下のリンクより支援策についてご確認ください。
道の経済支援策
国の経済支援策
お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp
名寄市新型コロナウイルス感染症対策本部
事務局:名寄市保健センター
- 住所:郵便番号096-0032 北海道名寄市西2条北5丁目
- 電話番号:01654-2-1486
- ファクシミリ:01654-2-7267
- メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp