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名寄市飲用水確保対策事業補助金のお知らせ

市民の健康保持を目的として、水道等から飲料水の供給を受けられない地域で、家庭用井戸水の水質改善等を行う方を支援するための補助制度がスタートしました。

名寄市飲用水確保対策事業

補助対象者

補助制度を利用できる方は、市内の水道事業の給水区域外の地域又は給水区域内の配水管未設置地区(配水管から分岐した給水管の延長が300メートル以上となる地区)に居住している市税の滞納のない、次のいずれかに該当する方です。
  1.  家庭用飲用井戸等を使用しており、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施した水質検査で飲用に適さない結果が出ている水を飲用として使用する方
  2.  家庭用飲用のため、50メートルを超える井戸の掘削工事を行おうとする方

補助対象事業

対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業です。
  1. 家庭用浄水施設設置事業
  2. 家庭用井戸掘削事業
ただし、名寄市共同飲料水施設等事業条例の補助要件に該当する事業は対象外となります。

補助要件及び補助対象経費

補助要件
事業区分 補助要件
家庭用浄水施設設置事業 (1) 市内施工業者が実施するものであること。
(2) 既存の設置施設等で現に飲用として使用している水が、設備等の整備により、水質検査結果が適合となるよう設置業者と協議し決定すること。
家庭用井戸掘削事業 (1) 市内施工業者が実施するものであること。
(2) 地下水を水源とし、50メートルを超える掘削を行うものであること。

補助対象経費
事業区分 補助対象経費
家庭用浄水施設設置事業 家庭用浄水施設の整備等に要する次の経費とする。
(1) ろ過器
(2) ポンプ
(3) ろ過室
(4) 配管
(5) 電気工事
(6) 水質検査
(7) その他市長が認めたもの
家庭用井戸掘削事業 家庭用井戸の掘削に要する経費のうち、50メートルを超える掘削に対し、1メートル当たり4万円を乗じた額又は経費が1メートル当たり4万円を下回る場合はその額とする。

補助金額は、補助対象経費の2分の1の額とし、補助金の限度額は150万円とする。
補助金の交付は、同一の井戸について1回限りとする。

提出書類

申請時に提出する書類
  1. 名寄市飲用水確保対策事業補助金交付申請書
  2. 申請者の住民票
  3. 納税証明書
  4. 工事等の内容がわかる書類
  5. 工事等に係る見積書の写し
  6. 検査機関が実施した水質検査結果書(家庭用浄水施設設置事業のみ必要)
  7. その他市長が必要と認める書類
実績報告時に提出する書類
  1. 名寄市飲用水確保対策事業補助金実績報告書
  2. 契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 口座振替申出書
  5. 工事等が完了したことがわかる書類等
  6. 工事終了後に検査機関が実施した水質検査結果書
  7. その他市長が必要と認める書類

補助金交付の時期

実績報告書の提出以降、審査及び実地検査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定し、名寄市飲用水確保対策事業補助金確定通知書により交付決定者に通知します。
補助金は、この確定通知の後に交付されます。

決定の取消し及び返還

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還いただくこととなりますので、ご注意ください。
  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  2. 補助金を目的外に使用したとき。
  3. 交付決定時に付した条件に違反したとき。

申請書等ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

市民部 環境生活課 環境・生活安全係