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自治基本条例策定の経過(平成22年4月1日施行)

自治基本条例のロゴの画像
総合計画をふまえ、市民と行政との協働によってまちをつくり、運営していくための基本的なルールとなる「自治基本条例」を市民の皆さまと一緒につくるため、平成20年2月に市長より委嘱された13人の市民懇話会の皆さんが、22回におよぶ検討協議を重ね、「自治基本条例の素案」を作成。
平成21年3月12日に「自治基本条例案」を市長へ答申しました。
市では、懇話会答申を尊重し素案を作成、市民の皆さまに内容をお知らせすることとあわせて意見の募集、まちづくり懇談会での意見交換などを行ってきました。
その後、平成21年11月30日定例議会に「自治基本条例」を提案。
議会で設置された「名寄市自治基本条例審査特別委員会」の審議を経て、平成22年3月定例議会で議決され平成22年4月1日施行となりました。

自治基本条例とは

自治基本条例は、まちづくりの基本理念と行政運営の基本原則を定めるとともに、市民と行政の役割や責務を文章化したものです。
自治体単位で物事を考えたり決めたりする場合に、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくのか。
このことが自治の基本的で重要な原則であり、自治基本条例はまちづくりを進めるための「自治体の憲法」といえる条例です。
自治基本条例は、平成13年にニセコ町で制定された「まちづくり基本条例」がきっかけになり全国的に制定運動が広がっています。内容は自治体によって多少違いますが、市民・行政・議会との関係や役割、市民参加と協働のための仕組み、自治体運営の規範としての位置づけなどが、基本的な骨組みとして規定されています。

名寄の自治基本条例は

市は、自治基本条例の基本的な骨組みに加え、名寄の特性を踏まえたまちづくりのあり方を条例の中に盛り込んでいくことを目指しています。
具体的には、「市民が主役」であることを市民の皆さんも行政も再認識し、旧風連町・旧名寄市で培ってきたこれまでのまちづくりの仕組みを基礎に、これからの協働のまちづくりを進める役割を担うものです。

自治基本条例の制定に向けて(平成21年11月26日)

市長への答申(平成21年3月12日)

懇話会会議録

関連書類

名寄市自治基本条例(仮称)素案(平成21年9月1日)

懇話会だより

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 地域課題担当

  • 住所:北海道名寄市大通南1丁目
  • 電話番号:01654-3-2111
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  • メール:ny-sousei@city.nayoro.lg.jp