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第19回懇話会会議録(平成21年2月10日)
全体を通した検討
【会長】
前回の議論で再検討することにした事項について、協議を行なってから全体を通した検討を行います。
前回の議論で再検討することにした事項について、協議を行なってから全体を通した検討を行います。
目的について
【会長】
第1条(目的)について、「この条例は、…制定する。」を「この条例は、…目的とする。」と修正しました。
いかがでしょうか。
【委員】
良いです。
第1条(目的)について、「この条例は、…制定する。」を「この条例は、…目的とする。」と修正しました。
いかがでしょうか。
【委員】
良いです。
危機管理体制について
【会長】
第24条(危機管理体制)について、危機管理体制を確立するにあたって市が市民、町内会、事業者等と連携できる体制づくりを強調すべきとの意見をふまえ、第2項として「市は、市民、事業者、関係機関との連携・協力を図り、災害等などに備えなければならない。」としました。いかがでしょうか。
【委員】
良いです。
【会長】
以上、前回議論での整理点について確認していただきました。
【会長】
次に、前回懇話会のあとに、委員から市民の定義に関して意見がありました。内容は、市民の定義として、「青少年や子ども」に関する事柄が記されているが、その他の項目で具体的な内容が示されないのはいかがかというものでした。
定義の内容を見直しますと、「青少年や子どもも…まちづくりに参加する権利を持つ。」としていまして、「定義」の項目で権利を明らかにするのは、ふさわしくないのではと再考し、「青少年や子どもの権利」を第5条(市民参加)の次に第6条として(子ども及び青少年のまちづくりへの参加)として表しました。いかがでしょうか。
【会長】
具体的にどのような参加を認めるかとなると、子どもに対するパブリックコメントなど子どもからの意見を聞く方法などがあると思います。
【委員】
素晴らしいと思います。
【会長】
では、第2条(定義)の内容はいかがでしょうか。子どもも市民であるということを強調している表現を加えている内容です。
「市内の学校で学ぶ子ども及び青少年」ではどうでしょうか。
【委員】
学んでいない青少年もいると思います。
【委員】
「町民とは、町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいます。」と定義している自治体もあります。
【委員】
子どもや青少年は、「名寄市に居住する者」として捉えられると思います。
【会長】
第6条として子どもの権利を明らかにしましたので、定義では除くということで良いですか。
【委員】
良いと思います。
【会長】
ほかに、第2条まででお気づきの点はありますか。それでは、第3条から見直していきたいと思います。
第24条(危機管理体制)について、危機管理体制を確立するにあたって市が市民、町内会、事業者等と連携できる体制づくりを強調すべきとの意見をふまえ、第2項として「市は、市民、事業者、関係機関との連携・協力を図り、災害等などに備えなければならない。」としました。いかがでしょうか。
【委員】
良いです。
【会長】
以上、前回議論での整理点について確認していただきました。
【会長】
次に、前回懇話会のあとに、委員から市民の定義に関して意見がありました。内容は、市民の定義として、「青少年や子ども」に関する事柄が記されているが、その他の項目で具体的な内容が示されないのはいかがかというものでした。
定義の内容を見直しますと、「青少年や子どもも…まちづくりに参加する権利を持つ。」としていまして、「定義」の項目で権利を明らかにするのは、ふさわしくないのではと再考し、「青少年や子どもの権利」を第5条(市民参加)の次に第6条として(子ども及び青少年のまちづくりへの参加)として表しました。いかがでしょうか。
【会長】
具体的にどのような参加を認めるかとなると、子どもに対するパブリックコメントなど子どもからの意見を聞く方法などがあると思います。
【委員】
素晴らしいと思います。
【会長】
では、第2条(定義)の内容はいかがでしょうか。子どもも市民であるということを強調している表現を加えている内容です。
「市内の学校で学ぶ子ども及び青少年」ではどうでしょうか。
【委員】
学んでいない青少年もいると思います。
【委員】
「町民とは、町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいます。」と定義している自治体もあります。
【委員】
子どもや青少年は、「名寄市に居住する者」として捉えられると思います。
【会長】
第6条として子どもの権利を明らかにしましたので、定義では除くということで良いですか。
【委員】
良いと思います。
【会長】
ほかに、第2条まででお気づきの点はありますか。それでは、第3条から見直していきたいと思います。
第3条(まちづくりの基本理念)について
句読点を整理
第4条(条例の位置づけ)について
まちづくりに関する条例のまちづくりを削除し、文言整理を行い、次のとおりとした。
「第4条 この条例は市の最高法規であり、議会及び市は総合計画などのまちづくりに関する計画の策定及び条例、規則等の制定や改廃に際しては、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。」
「第4条 この条例は市の最高法規であり、議会及び市は総合計画などのまちづくりに関する計画の策定及び条例、規則等の制定や改廃に際しては、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。」
第5条(市民参加)について
句読点を整理
第6条(子ども及び青少年のまちづくりへの参加)について
文言を整理
第7条(情報共有)について
【委員】
「市民、議会、市がまちづくりに関する情報を共有する」をまちづくりの理念とし、理念を具現化する情報共有の原則に市民と市の記述しかないのは不十分ではないでしょうか。
【委員】
「市は、」から始まる第3から6項の主語を「議会及び市は、」としてはどうでしょうか。情報提供は、議会も市も行うことが良いと思います。
【会長】
それでいかがでしょう。
【委員】
良いです。
「市民、議会、市がまちづくりに関する情報を共有する」をまちづくりの理念とし、理念を具現化する情報共有の原則に市民と市の記述しかないのは不十分ではないでしょうか。
【委員】
「市は、」から始まる第3から6項の主語を「議会及び市は、」としてはどうでしょうか。情報提供は、議会も市も行うことが良いと思います。
【会長】
それでいかがでしょう。
【委員】
良いです。
第8条(連携・協力)について
【会長】
「市民、議会、市がまちづくりに関する情報を共有し、かつ互いに連携・協力することが不可欠である。」を基本理念とし、連携・協力する原則として、「それぞれの役割と責任を分担し、互いに対等な立場で進める。」としています。
(発言なし)
「市民、議会、市がまちづくりに関する情報を共有し、かつ互いに連携・協力することが不可欠である。」を基本理念とし、連携・協力する原則として、「それぞれの役割と責任を分担し、互いに対等な立場で進める。」としています。
(発言なし)
第9条(コミュニティ自治)について
(発言なし)
第10条(団体自治)について
【会長】
基本理念で示している団体自治に関する内容と理念を具現化する原則の関係が上手く整理されていないと思っています。
【会長】
理念の内容を補足して繰り返す内容になっています。理念を具体化する案を考えていただきたいと思います。
次回再度検討したいと思います。
基本理念で示している団体自治に関する内容と理念を具現化する原則の関係が上手く整理されていないと思っています。
【会長】
理念の内容を補足して繰り返す内容になっています。理念を具体化する案を考えていただきたいと思います。
次回再度検討したいと思います。
第11条(市民の権利)について
【会長】
市民の権利のなかで、一人ひとりが自治体の一員であり、自治を担っていくということを強調しています。まちづくりというのは、市政を含め、住み良いまちを実現するための活動全体と位置づけています。
【委員】
あえて強調するということですね。
市民の権利のなかで、一人ひとりが自治体の一員であり、自治を担っていくということを強調しています。まちづくりというのは、市政を含め、住み良いまちを実現するための活動全体と位置づけています。
【委員】
あえて強調するということですね。
第12条(市民の責務)について
文言修正
[第13条(議会の役割)について]
句読点整理
第14条(議会の責務)について
句読点整理
【会長】
今日は、ここまでにして、次回は第15条から見直したいと思います。
次回の日程を決めたいと思いますが、2月18日はいかがでしょうか。次回は2月18日に開催したいと思います。
【会長】
今日は、ここまでにして、次回は第15条から見直したいと思います。
次回の日程を決めたいと思いますが、2月18日はいかがでしょうか。次回は2月18日に開催したいと思います。
市民懇話会による市民PRの取り組みについて
- 「国際ソロプチミスト名寄」(2月例会)でのPRについて
- 平成21年2月17日 火曜日午後7時から(30分程度)
- 白井会長出席
- 「社団法人名寄青年会議所」(例会)でのPRについて
- 平成21年3月9日 月曜日午後7時から(30分程度)
- 白井会長出席
その他
- 「議会基本条例」に関する議会改革調査特別委員会との意見交換について
- 2月25日 水曜日午後7時から 名寄市民会館
お問い合せ・担当窓口
総合政策部 地域課題担当
- 住所:北海道名寄市大通南1丁目
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-sousei@city.nayoro.lg.jp