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育児・介護休業法改正のお知らせ
育児・介護休業法が平成29年1月1日より改正されます
改正のポイント
介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるように改正を行いました。
介護休業とは
労働者(日々雇用される方を除く)が、介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業です。
改正内容
- 介護休業の分割取得
- 介護休暇の取得単位の柔軟化
- 介護のための所定労働時間の短縮措置等
- 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
- 有期契約労働者の育児残業の取得要件の緩和
- 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
- 育児休暇等の対象となる子の範囲
- マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設