軽自動車税(種別割)
納税義務者
- 軽自動車税(種別割)を納めていただく方(納税義務者)は、毎年4月1日 (賦課期日)現在、名寄市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有する方です。4月2日以降に廃車、名義変更等がある場合は、4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
- 割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主の方が納税義務者となります。
- 原動機付自転車および小型特殊自動車は、「一時的に原動機付自転車に乗らない」などの理由により登録抹消(廃車)をすることはできません。
- 自動車税と異なり月割り納付する制度はございませんのでご了承ください。
納期限と納め方
- 納税通知書は、毎年6月初旬に発送されます。納税通知書が届いたら6月30日(納期限)までに納付してください。(6月30日が土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります)
- 軽自動車税の口座振替をお申込みされた方は、納税通知書に「口座振替」と記載されていますのでご確認ください。
車検にかかる納税証明書
軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車の納税証明書が必要な際は次の窓口で発行が可能です。
※令和7年4月1日より納税証明書の有効期限が6月30日(納期限)から7月15日に延長されました。
※令和5年1月より軽自動車検査協会が軽自動車の納税状況をオンライン上で確認できるようになり、納税証明の掲示が原則不要となりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
- 市民部税務課納税係(名寄庁舎2階7番窓口)
- 市民部地域住民課総務・税務係(風連庁舎1階)
※令和7年4月1日より納税証明書の有効期限が6月30日(納期限)から7月15日に延長されました。
※令和5年1月より軽自動車検査協会が軽自動車の納税状況をオンライン上で確認できるようになり、納税証明の掲示が原則不要となりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
種別割の税額
軽自動車税(種別割)の車種別の税額は、令和7年4月1日より次のとおりです。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
種 類 | 税 額 (年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下または0.6kw(特定小型原動機付自転車(※1))または90ccを超え125cc以下で最高出力4.0kw以下のもの | 2,000円 |
二輪で50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
二輪で90ccを超え125cc以下のものまたは0.8kw超のもの | 2,400円 | |
三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kw超のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの (「特定小型原動機付自転車」を除く) | 3,700円 |
|
二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 (※2) |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 最高速度が時速35km/h未満で乗用装置があるもの 例:コンバイン、トラクタなど |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下で最高速度が時速15km/h未満のもの 例:フォークリフト、ホイールローダなど |
5,900円 |
小型特殊自動車
(農作業用トレーラーなどの被けん引車)
|
規格は以下の通りとなっています(※3) | 2,400円 |
雪上用(雪上車等) | 専ら雪上を走行するもので総排気量660cc以下のもの(※4) | 3,600円 |
※1「特定小型原動機付自転車」とは
「特定小型原動機付自転車(通称「電動キックボード等」)」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正により、次の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義され、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省第36号)の制定に伴い軽自動車税(種別割)の対象となりました。(令和6年度の軽自動車税から適用)
要 件(以下の要件すべてに該当するもの)
- 原動機の定格出力が0.6Kw以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20Km(毎時)であること
※2 2輪の小型自動車の税額
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両は、旧税率2,400円です。
※3 小型特殊自動車に該当する農作業用トレーラー
小型特殊自動車に該当する農作業用トレーラーは、公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
農作業用トレーラーとは、農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車です。(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、バキュームカーなど)
ナンバープレートの申請の際は、灯火器類の確認のため申請書と一緒に写真の添付をお願いいたします。また、規格を超える場合には各機関に認定を受ける必要があるため詳しくは以下リンクを参照ください。
※4 雪上車について
現行販売されているスノーモービルは、国土交通省の認定を受けていないため、ナンバープレートの取得はできません。
軽自動車(三輪、四輪)
車種区分 |
年税額
|
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初回の車両番号指定を受けた車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に初回の車両番号指定を受けた車両 (現行税率) |
初回の車両番号指定から13年を経過した車両(重課税率・ただし、電気、天然ガス・メタノール、ガソリン電力併用の車両等は、除く) | |||
軽自動車 (総排気量が660cc以下のもの) |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
乗用車 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物車 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
最初の新規検査(初回の車両番号指定)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車)のうち、燃費性能が優れた環境負荷が小さい車両は、取得した翌年度に限りグリーン化特例が適用されます。
グリーン化特例適用税額(年税額)一覧
種 類 |
グリーン化特例(年税額)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 電気自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
2 ガソリン車
(令和2年度燃費基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年燃費基準90%達成車) |
3 ガソリン車
(令和2年度燃費基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年燃費基準70%達成車) |
|||||
対象:令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 対象:令和5年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | ||||||
軽自動車
(総排気量が660cc以下のもの) |
三輪
|
1,000円
|
2,000円
(乗用営業用に限る) |
3,000円
(乗用営業用に限る) |
|||
四輪 |
乗用
|
営業用
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
||
自家用
|
2,700円
|
適用なし
|
|||||
貨物用
|
営業用
|
1,000円
|
|||||
自家用
|
1,300円
|
軽自動車税(種別割)と償却資産の違い
区分 | 要 件 | 税申告 |
---|---|---|
小型特殊自動車 |
農耕トラクタ・コンバイン等(最高速度が時速35km/h未満かつ乗用装置があるもの) 農耕作業用トレーラー(規格については上記国土交通省のHPを参照ください) |
軽自動車税(種別割) |
ショベルローダー・フォークリフト等(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度が時速15km/h未満のもの) | ||
大型特殊自動車 | ブルドーザー、フォークリフト、ショベル、ミキサー等(小型特殊自動車の要件を満たさない大型特殊自動車、建設機械) | 固定資産税(償却資産) |
軽自動車税「環境性能割」
軽自動車の環境性能割に関することは、次のサイトをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の項目
お問い合せ・担当窓口
旭川地区軽自動車協会
660cc以下の三輪・四輪の軽自動車の申告取り扱い窓口
- 住所:旭川市春光6条5丁目1番24号
- 電話番号:0166‐53‐7300
旭川地区自家用自動車協会
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(250cc超のバイク)の申告取り扱い窓口
- 住所:旭川市春光町10番地
- 電話番号:0166‐51‐1221
市民部 税務課 資産税係
原動機付自転車(50cc・90CC・125CC以下)・小型特殊自動車(農耕用・その他)の申告取り扱い窓口
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp