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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能所属機関は市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、協力確認書は特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

協力確認書の提出先

名寄市役所 名寄庁舎3階 総合政策部交流推進課

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 交流推進課 交流推進係