環境保全型農業直接支払交付金
環境保全型農業直接支払交付金とは
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。
対象者(申請主体)
(1)農業者の組織する団体
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象になります。
(2)一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象になります。
・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う事業者
・環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象になります。
(2)一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象になります。
・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う事業者
・環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
支援の対象となる農業者の要件
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
・主作物について販売することを目的に生産を行っていること
・国際水準GAPを実施していること
※「国際水準GAPを実施していること」については下記の内容に取り組む必要があります。
・国際水準GAPに関する指導・研修を受講する(受講を確認できるものを提出する必要があります)
・GAPを実施する(GAP認証の取得を求めるものではありません)
・「GAP理解度・実施内容確認書」を提出する
・主作物について販売することを目的に生産を行っていること
・国際水準GAPを実施していること
※「国際水準GAPを実施していること」については下記の内容に取り組む必要があります。
・国際水準GAPに関する指導・研修を受講する(受講を確認できるものを提出する必要があります)
・GAPを実施する(GAP認証の取得を求めるものではありません)
・「GAP理解度・実施内容確認書」を提出する
支援の水準(交付単価)
化学肥料・化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
対象取組 | 支援単価 (国と地方の合計) |
||
有機農業 | そば等雑穀、飼料作物以外 | 12,000円/10a | |
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算。 | |||
そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円/10a | ||
堆肥の施用 | 4,400円/10a | ||
カバークロップ | 6,000円/10a | ||
リビングマルチ (うち、小麦・大麦等) |
5,400円/10a (3,200円/10a) |
||
草生栽培 | 5,000円/10a | ||
不耕起播種 | 3,000円/10a | ||
長期中干し | 800円/10a | ||
秋耕 | 800円/10a |
多面的機能発揮促進事業に関する計画(環境保全型農業直接支払交付金)の公表について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
お問い合せ・担当窓口
経済部 農務課 農政係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:ny-noumu@city.nayoro.lg.jp