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自衛官等募集事務に係る対象者の情報提供

自衛隊は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災をはじめ、平成23年に発生した東日本大震災、平成28年に発生した熊本地震、平成30年に発生した北海道胆振東部地震等、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援など、公益性の高い重要な任務を担っています。
自衛官の募集にあたっては、国からの法定受託事務として名寄市も協力をしており、自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報を提供しています。

概要

情報提供の法的根拠等

自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼されています。
防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

個人情報保護法との関係

改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年(2023年)4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、ご本人の同意は必要とされていません。)

これまでの対応

平成30年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の情報を書き写していただくという対応を行っていました。
平成31年度からは、防衛省・総務省連名通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市町村長が住民基本台帳の一部の写しを提供することが住民基本台帳法の運用において特段問題を生じないことが明確化されたため、この住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲内であると認められたことから、紙媒体による情報提供に変更しております。

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 戸籍住民係