社会教育関係団体活動推進補助金(バス借上料補助)
名寄市内で活動する社会教育関係団体が、研修等の学習活動や大会への参加などのために使用する、バスの借上げに要する費用の一部を補助することにより、団体の負担軽減並びに社会教育活動の振興に資することを目的に補助金を交付します。
対象団体
・社会教育の推進を目的とする団体
・芸術及び文化活動を行う団体
・体育及びスポーツ活動を行う団体
・芸術及び文化活動を行う団体
・体育及びスポーツ活動を行う団体
補助金額
バス借上料の5割に相当する額
(有料道路料金、バスの駐車料金、運転手の昼食代や宿泊料等は利用団体の負担となります。補助対象経費となりません。)
(有料道路料金、バスの駐車料金、運転手の昼食代や宿泊料等は利用団体の負担となります。補助対象経費となりません。)
補助金交付の条件
・1団体につき、同一年度に1回のみです。
・補助対象となるのは、出発日から数えて最大3日分です。
(4日以上の行程であっても3日分しか補助対象経費となりません。)
・1回に数台のバスを利用する場合も、補助対象経費となるのは1台分のみです。
・補助対象となるのは、出発日から数えて最大3日分です。
(4日以上の行程であっても3日分しか補助対象経費となりません。)
・1回に数台のバスを利用する場合も、補助対象経費となるのは1台分のみです。
手続き方法
手続きは、次の手順で進めてください。
(1)事業計画書を作成し、バス会社へ提出しバスの予約と見積を依頼する。(運行日の2か月前までに)
(2)補助金の申請書類、見積書を社会教育課へ提出する。(運行日の1か月前までに)
(3)申請が承認されたら、社会教育課から補助金交付決定通知書が送付される。
(4)運行実施後、バス会社からの請求により、利用団体はバス会社へ料金を支払う。
(5)実績報告書類を社会教育課へ提出する。(事業完了後30日以内に)
(6)審査後、団体の指定口座に補助金が振り込まれる。
・補助金の概算払いを申請することもできます。その場合は(3)の交付決定時に振り込みとなります。
・事業概要と手続きの流れを必ずご一読ください。
(1)事業計画書を作成し、バス会社へ提出しバスの予約と見積を依頼する。(運行日の2か月前までに)
(2)補助金の申請書類、見積書を社会教育課へ提出する。(運行日の1か月前までに)
(3)申請が承認されたら、社会教育課から補助金交付決定通知書が送付される。
(4)運行実施後、バス会社からの請求により、利用団体はバス会社へ料金を支払う。
(5)実績報告書類を社会教育課へ提出する。(事業完了後30日以内に)
(6)審査後、団体の指定口座に補助金が振り込まれる。
・補助金の概算払いを申請することもできます。その場合は(3)の交付決定時に振り込みとなります。
・事業概要と手続きの流れを必ずご一読ください。
申請書類
(1)借上バス運行申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
(3)バス借上料の見積書
(4)口座振替申出書(様式第2号)
(5)団体規約や会則及び会員名簿
(2)事業計画書
(3)バス借上料の見積書
(4)口座振替申出書(様式第2号)
(5)団体規約や会則及び会員名簿
実績報告書類
(1)実績報告書(様式第6号)
(2)バス借上料の領収証
(3)研修や大会への参加を証明できる資料(大会プログラム、大会参加費の領収証など)
(2)バス借上料の領収証
(3)研修や大会への参加を証明できる資料(大会プログラム、大会参加費の領収証など)
留意事項
・行先や日程、利用するバスの大きさ等、大幅な変更が生じる場合は速やかにバス会社及び社会教育課へ連絡してください。
・次の経費は利用団体の負担となります。補助対象経費となりません。
(1)高速道路などの有料道路料金
(2)研修会場や宿泊先等のバス駐車料金
(3)運転手の昼食代
(4)宿泊を伴う行程の場合、運転手の宿泊代及び朝・夕食代
・次の手続きは利用団体が行う必要があります。
(1)研修会場や宿泊先等のバス駐車場の手配
(2)宿泊を伴う行程の場合、運転手の宿泊予約
・次の経費は利用団体の負担となります。補助対象経費となりません。
(1)高速道路などの有料道路料金
(2)研修会場や宿泊先等のバス駐車料金
(3)運転手の昼食代
(4)宿泊を伴う行程の場合、運転手の宿泊代及び朝・夕食代
・次の手続きは利用団体が行う必要があります。
(1)研修会場や宿泊先等のバス駐車場の手配
(2)宿泊を伴う行程の場合、運転手の宿泊予約
お問い合せ・担当窓口
教育部 社会教育課 社会教育係
- 住所:郵便番号096-0023 北海道名寄市西13条南4丁目 市民文化センター内
- 電話番号:01654-2-2218
- ファクシミリ:01654-2-2356
- メール:nybunsen@city.nayoro.lg.jp
