消費生活センター情報(令和元年度)
【第25号】荷物の不在通知を装ったショートメッセージに注意!
事例
アドバイス
- 不在通知のショートメッセージが届いたとの相談が寄せられています。このようなメッセージが届いても記載のURLをクリックしないでください。
- クリックをすると偽サイトの画面になり、不審なアプリのインストールを誘導したり、ID・パスワードの入力を求める画面が出てきます。絶対にアプリをインストールしたりIDなどを入力しないでください。
- もし入力すると、個人情報を不正に利用されたり、自分のスマートフォンから勝手に偽のショートメッセージを不特定多数に送信してしまう恐れがあります。
- 大手宅配業者は、ショートメッセージで不在通知の案内を行なっていません。不審なリンク先はすぐにクリックをしないで無視をしてください。
- このようなショートメッセージが届いたり、判断が難しいときは、消費生活センターに相談してください。
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【第24号】ネット通販「お試し」「一回だけのつもり」が定期購入だった!
事例
数日前、18歳の息子がスマホの動画で「清潔感のあるツルスベ肌に…お試し980円」ヒゲの脱毛ローションの広告を見て注文した。すぐに商品が届き、書類と980円の振込用紙が同封されていた。書類には「定期購入」「6回継続が条件」「次回から通常価格6,000円」などと書いてある。1回だけのつもりが定期購入の契約だった、返品したい。(40代女性)
アドバイス
- 事例のように、スマホの動画やアプリの広告を見て「1回のつもりが定期購入だった」などサプリメントや化粧品の相談が多く寄せられています。
- インターネット通販は、広告に契約内容、支払総額、解約・返品など、事業者の決まりに従わなければなりません。
- 商品を注文する際は、「お試し」「初回〇〇円」などといった価格だけでなく、定期購入が条件になっていないか、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をよく確認しましょう。
- 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように申請期間に制限、通常価格を支払う必要があるなど条件が定められているケースがあります。解約・返品の可否をしっかり確認しましょう。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第23号】「民事訴訟最終告知書」のはがきが届いた!
事例
今日、3年前に亡くなった父宛にはがきが実家に届いた。2週間後に第1回口頭弁論があると書いてある。母が心配してはがきに書かれた番号に連絡してしまった。電話の相手は出なかったが、今後の対処法を教えてほしい。はがきの裏は、保護シールが貼ってあった。(50代女性)
アドバイス
- 裁判所からは「特別送達」で配達されます、普通郵便・はがきで来ることはありません。相手先には一切連絡せず、無視してください。
- 架空請求は、封書で送付されたり、最近では債権回収業者を名乗り、覚えのない契約の未納料金や損害金の和解についての電話もあるようですが、無視してください。
- はがき・封書・電話とさまざまに形を変えながら架空請求がくる可能性があります。家族やご近所のかたと情報共有しながら、冷静に対応するようお願いします。
- 困ったときは、名寄市消費生活センターか名寄警察署にすぐ相談してください。
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【第22号】アリオ株式会社から「ご確認のお願い」とはがきが届いた!
事例
アリオ株式会社から、「ご確認のお願い」と書かれたはがきが届いた。「別途送付させて頂いた請求書のお支払いの確認が取れておりません。下記期限までに内容をご確認してください」との内容である。心当たりはない、どうしたらよいか。 (70代女性)
アドバイス
- 市内や近郊ではがきの相談が寄せられています。これは、実在する会社や類似の名前をかたり、不特定多数にはがきを送る架空請求です。
- はがきには「アリオ株式会社」の名称を使用していますが、「アリオ札幌」とは全く関係はないためご注意ください。
- 「期日までに内容を確認してください」「支払いの確認が取れない場合は契約を解約する」「問い合わせは下記の電話番号まで連絡するように」と書いてありますが、絶対に連絡をしないでください。
- 連絡すると個人情報が知られてしまい、金銭を要求される可能性があります。心当たりがなければお金を支払わないでください。
- このようなはがきが届いたときは、消費生活センターに相談してください。
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【第21号】海外から封書が「懸賞に当選」受取手数料を払えば賞金が獲得できる?
事例
アドバイス
- 高額な懸賞金が当たったかのように錯覚させ「申し込み」をさせる事が目的です。
- 現金を返信封筒に入れて送る事は、郵便法違反になります、送らないで下さい。懸賞金の支払いにクレジットカード情報を求めたり、電子マネーで支払わせるケースもあります、絶対に知らせないで下さい。
- 懸賞金を受け取るために、「氏名と住所を記入し返信」と書いてありますが個人情報を知らせることは利用されやすい人とみなされ、大量のダイレクトメールが届くようになります。
- 困った時は、名寄市消費生活センターへ相談して下さい。
※国内で「海外宝くじ」を購入することは違法になるおそれがあります、絶対に購入してはいけません。刑法187条(富くじに関する罪)
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【第20号】債権株式会社から架空請求のはがきが届いた!
事例
本日、債権株式会社から「ご確認のお願い」のはがきが届いた。「先日、請求しているが入金の確認が出来ていません」などと書いてあるが心当たりがない。問合わせ先に連絡はしていない。(70代女性)
アドバイス
- 最近、「債権株式会社からはがきが届いた」と相談を寄せられています。実在しない会社ですので、書かれた問合わせ先には決して連絡しないでください。
- 連絡を急がせるケースは、特に慎重に対応しましょう。
- 問合わせ先に連絡すると、電話番号や個人情報を知られてしまい、支払いを請求される可能性があります。
- まず、法務省の登録された事業者か調べてみましょう。また、実在する企業をかたるケースもあります。
- このようなはがきが届いても慌てないでください。心配なときは、消費生活センターか名寄警察署(☎2-0110)に相談してください。
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【第19号】荷物の不在通知を装ったショートメッセージに注意!
事例
アドバイス
- 不在通知のショートメッセージが届いたとの相談が寄せられています。このようなメッセージが届いても記載のURLをクリックしないでください。
- クリックをすると偽サイトの画面になり、不審なアプリのインストールを誘導したり、ID・パスワードの入力を求める画面が出てきます。絶対にアプリをインストールしたりIDなどを入力しないでください。
- もし入力すると、個人情報を不正に利用されたり、自分のスマートフォンから勝手に偽のショートメッセージを不特定多数に送信してしまう恐れがあります。
- 大手宅配業者は、ショートメッセージで不在通知の案内を行なっていません。不審なリンク先はすぐにクリックをしないで無視をしてください。
- このようなショートメッセージが届いたり、判断が難しいときは、消費生活センターに相談してください。
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【第18号】あくびコミュニケーション(株)に対する業務改善勧告!
事例
昨年2月に新電力の小売り事業者 あくびコミュニケーションズ(株)から勧誘され契約を変更した。昨年10月に同事業者から2度引き落としがあった。おかしいと思い事業者に連絡しているが電話が繋がらない。(40代女性)
アドバイス
- 電気小売り事業者あくびコミュニケーションズ(株)に対し、経済産業省取引監視等委員会が業務改善勧告を行いました。
- 2019年8月以降、電気料金の支払い方法の変更、その旨の説明や書面交付をおこなっていない、新契約書面が届いているか、ご確認ください。
- 2019年10月、電気料金が請求済みにも関わらず、再度口座から引き落としされ過大徴収した電気料金が発生。
- 2回引き落としされていた場合は、申し出ると返金対応されることになります。
- 困ったときは、名寄市消費生活センターか、あくびサポートセンターに連絡しましょう。
【あくびサポートセンター】
電話:0120-941-916(平日10時~20時・祝祭日10時~19時)
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【第17号】地元銀行から「セキュリティ強化為」とSMSが届いた?
事例
※SMSとは(ショートメッセージの略:携帯電話番号に届くメール)
アドバイス
- 実在する銀行をかたる、迷惑メール(フィッシング詐欺)です。悪質業者は、不特定多数の方にショートメッセージを送っています。URL(https://hokkaibo・・・)を絶対にクリックしないでください。
- 正規の銀行が、SMSからセキュリティ強化のためと言って「ログイン情報やパスワード、暗証番号」を入力させる事はありません。
- 「口座が一時利用停止」等と不安をあおる内容ですが、信用しないでください。不審なメールが届いても、すぐに反応しないで下さい。
- このようなメールが届いたときは、各銀行の窓口か、名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第16号】大手通販会社から「至急ご確認のお願い」とはがきが届いた!
事例
アドバイス
- 実在する事業者をかたり、不特定多数のかたにはがきを送る架空請求です。「期日までに支払が困難な時は至急連絡してください」と書かれていても絶対に連絡しないでください。
- 連絡すると個人情報が知られてしまい、金銭を要求される可能性があります。心当たりがなければ支払いをしないでください。
- また、「支払いの確認ができない場合、法律事務所へ債権回収業務を委託、差し押さえの法的措置の手続きに進みます」と不安をあおる内容が書かれていますが信用しないでください。
- このようなはがきが届いたときは、消費生活センターに相談してください。
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【第15号】雇用保険の追加給付に関する封書が届いた、信用できるか?
事例
夫宛に雇用保険の追加給付があるので連絡するようにと書かれた封書が昨日届いた。内容は、「2004年以降に支給された雇用保険に追加給付の可能性がある。問合せ、専用ダイヤルもある」と書かれている。架空請求のはがきや封書が不特定多数の人に届いている状況だ。同様の悪質な封書ではないか。(60代女性)
アドバイス
- 厚生労働省のホームージに雇用保険の追加給付に関する情報が載っており、実在する窓口です。封書に書かれた住所と問合せ電話番号が一致するか確認しましょう。
- 雇用保険に関して、地元ハローワークに問い合わせることも可能です。直接、封書を持参し確認したかたもいます。
2004年8月以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受けたかたが今回の追加対象者です。 - ご心配なかたは、名寄市消費生活センターにご相談ください。
- ※雇用保険追加給付専用ダイヤル 0120-952-807
労災保険追加給付専用ダイヤル 0120-952-824
船員保険追加給付専用ダイヤル 0120-843-547、0120-830-008
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給付金のご案内
【第14号】「消費料金に関する訴訟最終告知」のはがきに注意!
事例
アドバイス
- 10月末以降、不審なはがきや封書が届いたとの相談が寄せられています。
- これらは、法務省の名称を不正に使用した架空請求です。「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」の名称で送付されますが、架空の団体であり、法務省とは一切関係がありません。
- はがきや封書が届いても、絶対に問い合わせの電話番号に連絡をしないでください。
- 連絡すると相手に自分の電話番号が知られてしまい、供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
- このようなはがきや封書が届いたときは、消費生活センター・名寄警察署(2-0110)に相談してください。
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【第13号】「工事代無料、光回線にしませんか?」との電話勧誘に注意!
事例
90歳の母のもとに大手電話会社の関連会社から「古い電話の機種の方、今なら工事代無料で光回線に切り替えます」と勧誘の電話がきた。「変更後は、電話代も高くなりません」と説明され、口頭でお願いした。母からその話を聞き、「インターネットもしないのに不要。月々の支払も高くなるよ」母の今までの電話代は、1600円位だ。明日、工事すると言っていた。解約したい。(60代 女性)
アドバイス
- NTT東日本をかたり、「電話代が安くなる」と言われても、毎月の支払いが今までより高額になるケースがあります。電話代と光回線利用料金の合計金額はいくらになるか、事業者にしっかり聞きましょう。
- 説明がよく分からなければ、その場で返答はせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 困ったときは、名寄市消費生活センターにご相談ください。
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【第12号】「100円でテレビを買い取ります」との電話に注意!
事例
昨日、「古いテレビを、100円で買い取ります」と電話がきた。2日後に業者が来ることになったが、知らない業者が家に来ることに不安を感じる、断りたい。(70歳男性)
アドバイス
- 「古いテレビを買い取る」と勧誘されても、貴金属やブランドのカメラの買い取りが目的の場合があります。
- 業者が自宅を訪問するときは、家族や友人に立ち会ってもらい1人で対応しないでください。また、売るつもりのない貴金属は、持ってないとハッキリ伝えましょう。
- 売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
- 消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
- テレビの処分には、リサイクル料金が掛かります。100円で買い取ると言われても、信用しないでください。「気が変わった」と、来訪を断っても大丈夫です。
- 断りきれないときは、消費生活センターにご相談ください。
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【第11号】「日本年金機構」から封書が届いた。信用できるか?
事例
本日、妻あてに「日本年金機構」からきみどり色の封書が届いた。「年金生活者を支援する大切なお知らせ」と書かれているが詐欺ではないか。中にはがきが入っており、個人情報を記入し返送するよう書いている。情報提供する。(80代男性)
アドバイス
- 上記の封書・はがきは、10月1日からスタートする「年金生活者支援寄付金制度」の対象者の方に日本年金機構から手続きの案内を送っています。
- 日本年金機構や厚生労働省の職員が、家族構成や銀行の口座情報、暗証番号を聞くことはありません。不審な電話やメールにはご注意ください。
- 心配な時は、下記の専用ダイヤルか消費生活センターまでご連絡ください。
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【第10号】「消費税率引き上げ」に便乗した詐欺に注意!
事例
アドバイス
- 社会的に話題になっている出来事を悪用し、言葉巧みに近づく詐欺手口が見られます。今後、消費税率の引き上げに便乗した手口の発生が予想され、注意が必要です。
- 金融機関や行政などが、消費税増税を理由に消費者個人に電話をかけてくることはありません。「お金が戻ってくる」などと言われても信用してはいけません.
- 着信番号通知や録音機を活用し、知っている人以外の電話には直接出ないということもトラブルを避ける一つの方法です。
- 不審な電話があったら、すぐに名寄市消費生活センターか名寄警察署(01654-2-0110)にご相談ください。
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【第9号】「アダルトサイトとトラブル解決」をうたう探偵業者に注意!
事例
アドバイス
- アダルトサイトのトラブルを解決しようと、インターネットで探し「解決ができる」などとうたうサイトに相談したところ、実際には探偵業者だったため、問題は解決しないのに料金を請求されたという相談が寄せられています。
- 探偵業者は、探偵業法により相談者の代理人としてサイトと交渉する行為は、探偵業法に違反します。
- 「消費生活○○センター」など、自治体の消費生活センターと似た名称を名乗る探偵業者もあるので、注意が必要です。
- 不安に思ったら、早めに名寄市消費生活センターにご相談ください。
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【第8号】固定電話が使えなくなる?IP網への移行に便乗した勧誘に注意!
事例
アドバイス
- NTT(東日本・西日本)は、2024年1月以降、固定電話のIP網(インターネット通信ネットワーク)への移行に伴い電話会社内の設備の切替を予定しています。
- この設備の切替に便乗し、「固定電話の番号が使えなくなる」「アナログ回線が使えなくなるので光回線の工事が必要」などといった勧誘文句で営業をする事業者に注意しましょう。
- IP網への移行後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使うことができます。切替に伴う手続きや工事も不要です。
- よくわからなければその場で返事はせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 不審に思ったら、早めに消費生活センター、もしくはNTT東日本の固定電話のIP網への移行に関する問い合わせ先へご相談ください。
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【第7号】注文した覚えのない健康食品が送られてきた!
事例
数日前、知らない事業者から「健康食品の無料サンプルを送ります」と電話がきた。無料のため了承したところ、すぐにサンプルが届いた。数日後、同じ事業者から電話があり、「商品は届きましたか、どうですか」と感想を聞かれたが注文はしなかった。数日後、商品2袋と振替用紙が入った箱が届いた。注文した覚えはないため断ろうと事業者に何度も電話をするがつながらない。どうしたらよいか。(市内80代女性)
アドバイス
- 突然の勧誘電話には注意をしましょう。古い電話帳や名簿を見て勧誘していると思われます。「無料」であっても不用であればきっぱり断りましょう。
- 事業者は、無料サンプルを送付後「商品が届きましたか」と再度電話を掛けて勧誘してきます。消費者があいまいな返事をすると、商品を送ってくる場合があります。「いりません」とはっきりと意思を伝えましょう。
- 頼んだ覚えのない商品が届いた、断ったのに送られてきた場合は、配達業者に事情を伝え、事業者名や連絡先をメモに取ってから受取拒否をしましょう。
- 商品を受け取ってしまっても、申し込みをしていなければ代金を支払う必要はありません。すぐに事業者へ連絡しましょう。
- 商品を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第7号ダウンロード
【第6号】架空請求…「民事訴訟最終通告書」のはがきに注意!
事例
本日、民事紛争相談センターから「民事訴訟最終通告書」のはがきが届いた。「訴状が提出された」「訴訟取り下げ最終期日を経て民事裁判が開始」などと書いてある。心当たりはない。連絡をしていないが情報提供する。(70代女性)
アドバイス
- 6月に入り、依然として不審なはがきや封書が届いたとの相談が寄せられています。
- 「民事紛争相談センター」「訴訟通知センター」などの名称で送付されますが、実在する機関ではありません。
- これは架空請求です。はがきや封書が届いても、絶対に問い合わせの電話番号に連絡をしないでください。
- 連絡すると相手に電話番号が知られてしまい、裁判を取り下げるためと言って供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
- このようなはがきや封書が届いても慌てないでください。心配なときは、消費生活センター・名寄警察署に相談してください。
第6号ダウンロード
【第5号】チケットの高額転売が禁止に!
政府広報オンラインより
アドバイス
- 転売チケットでは当日会場に入場できないおそれがあります。
- お金を振り込んだのにチケットが受けとれず、売った相手と連絡がつかなくなるケースが発生しています。
- オークションや転売サイトなど個人と個人の取引でチケットが転売された場合、返金の取り決めをしていないことが多いため、売り手に返金の義務はありません。また、興行主がチケットの転売を禁止した場合は、チケットの返金を求めることも難しい場合があります。
- チケットは、正規のルートで買いましょう。チケットの価格やキャンセルに関する情報、利用条件を確認しましょう。また、チケットを売買する場合、公式のリセールサイトを利用しましょう。(※リセールサイトとは、希望するかたに定価で再販売するサイト)
- 不安なときや困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第5号ダウンロード
政府広報オンラインより
【第4号】サプリを送料のみ負担で注文後、定期契約で高額請求!
事例
アドバイス
- スマホの広告から「お試し、送料のみ負担」と注文したあと「定期購入で高額請求された」との相談が寄せられています。
- スマホから注文画面を確認すると、契約の詳しい内容が小さい文字で記載されており、「よく分からなかった」と事業者に申し出ても解約には応じて貰えません。
- 契約条件によっては中途解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
- スマホからの申し込みは通信販売となるためクーリング・オフができません。定期購入が条件である場合、取り寄せ回数、総額はいくらになるのか必ず確認しましょう。
- 返品が可能かどうかは「返品特約」に書かれています。確認しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
第4号ダウンロード
【第3号】架空請求…心当たりのない請求は無視して!
事例
スマホに通信会社を名乗る会社から、「ご利用料金のお支払確認が取れておりません。本日中にご連絡ください」とメールが届いた。記載の電話番号に連絡したところ、「あなたの携帯電話機に未納料金がある。コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と言われ、二日間にわたりコンビニで100万円分の電子マネーを買って番号を伝えた。(50代男性)
アドバイス
- 架空請求メールです。事例のようなメールやショートメッセージが届いても、記載の電話番号には連絡しないでください。
- 実在する事業者をかたって本物と思わせたり、「本日中の連絡」などと消費者の不安をあおるケースも見られます。
- 連絡すると個人情報が知られ、その情報を元に金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ連絡しないでください。
- 支払方法は、「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」などと言ってきますが、絶対に指示に従わないでください。
- このようなメールやショートメッセージが届いたときは、記載の電話番号に連絡せずに消費生活センターや名寄警察署(☎2-0110)に相談してください。
第3号ダウンロード
【第2号】「民事訴訟最終通告書」のはがきや封書は詐欺!
事例
アドバイス
- 4月に入り、市内や近郊において不審なはがきや封書が届いたとの相談が寄せられています。
- 「訴訟通達センター」「民事紛争相談センター」などの名称で送付されますが、実在する機関ではありません。
- これは詐欺です。はがきや封書が届いても、絶対に問い合わせの電話番号に連絡しないでください。
- 連絡すると相手に電話番号が知られてしまい、裁判を取り下げるためと言って供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
- このようなはがきや封書が届いても慌てないでください。心配なときは、消費生活センターまたは名寄警察署(2-0110)に相談してください。
第2号ダウンロード
【第1号】元号発表に便乗!?携帯電話会社をかたるなりすましメールに注意!
事例
アドバイス
- 新元号の発表に便乗し、携帯電話会社(NTTドコモ・ソフトバンク・KDDI)各社をなりすました迷惑メールが届いていることから携帯電話会社は注意を呼びかけています。
NTTドコモ | 「新元号に伴う料金改正」「ご利用中のお客様へ大切なお知らせ」などの件名で料金プランの確認を求め偽サイトに誘導する |
ソフトバンク | 「キャッシュバックキャンペーン」をかたり本文中のURLをクリックさせようと誘導する |
au(KDDI) | 「新元号キャンペーン」と称し、料金プランの確認のためURLをクリックさせようと誘導する |
- 携帯電話会社は上記のようなメールを配信していません。また、新元号に関するキャンペーンを実施していません。メールが届いても文中のリンク先やURLは絶対にクリックしないでください。
- 新元号に関するメールが届いても無視をしましょう。心配なときは、消費生活センターまたは名寄警察署(2-0110)に相談してください。
第1号ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp