消費生活センター情報(平成30年度)
【第14号】不用品を買い取るといったのに貴金属を買い取られた!~訪問買取するときは慎重に~
事例
アドバイス
- ミシンの売却を依頼しているにもかかわらず、いざ訪問すると貴金属の買い取りの勧誘を行うこと、また、査定のみ依頼したのに訪問のついでに買取を勧誘することは法律で禁止されています。
- 「不用品を買い取る」と言っても、貴金属の買取が目的の場合もあります。不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。
- 事業者が自宅を訪問するときは、一人で対応せずに家族や友人に立ち会ってもらいましょう。
- 売却したときは、業者名・住所・電話番号等を確認し、契約書を必ず受け取りましょう。事業者は法律に基づいて本人確認をするため、保険証や免許証の提示を求めてきます。
- 訪問買取は、契約書面を受取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件で契約解除)ができるほか、期間中は、事業者への引渡しを拒むことができます。売却の約束をしても、その場で商品を引き渡す必要はありません。
- 困ったときは、消費生活センターや名寄警察署(2-0110)に相談してください。
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【第13号】「ほくでん」関係者を装った勧誘電話にご注意!
事例
アドバイス
◆最近、「ほくでん」関係者を装って、電話や訪問により「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)などに記載されているお客さまの契約内容を聞き取り、その内容をもとに他の電力会社への契約見直しや、設備の調査・点検、機器の購入を勧める事例が多発し当消費生活センターにも相談が寄せられております。
◆「ほくでんや委託会社」では、契約内容の見直しと称してお客さまのご契約内容を電話等でお伺いしたり、電気設備の調査や機器の購入を勧誘することは一切ありません。
◆「ほくでんや委託会社」が電話で口座番号やクレジット番号を尋ねることはありません。
◆不審な電話や訪問があった場合は名寄市消費生活センターか下記「ほくでん 道北支社」に相談しましょう。
【お問合せ先】 ほくでん 道北支社 ☎0120-63-5154
「ほくでん」関係者を装った悪質な勧誘や詐欺等にご注意ください!
http://www.hepco.co.jp/suspicious_person/index.html
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【第12号】チケットは公式チケット販売サイトから購入しましょう!
事例
アドバイス
- 今年の9月開幕の「ラグビーワールドカップ2019日本大会」のチケットが1月19日から開始されました。それに伴い、全国の消費生活センターではチケット購入トラブルの相談が急増していることから、国民生活センターでは注意を呼びかけています。
- インターネットで「ラグビーワールドカップ」と検索すると、上部に広告として表示された「非公式サイト」(Viagogo ヴィアゴーゴーなど)を「公式サイト」と思い込み、チケットを注文してしまうケースがみられます。
- 大会組織委員会によると、転売サイトやネットオークションなどで入手したチケットでは入場できず、「チケットは公式サイトで購入するように」と注意を呼びかけています。
- チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトであることを確認してから購入しましょう。トラブルにあったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。
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国民生活センター 注意喚起情報
【第11号】健康食品のサンプルが届いた後、商品が送られてきた!
事例
アドバイス
- 見知らぬ業者からの突然の電話には注意しましょう。古い電話帳や名簿から勧誘していると思われます。「無料」と言っても必要が無ければ「いりません」とはっきり断りましょう。
- 事業者は、サンプルを送付後「商品が届きましたか」と再度電話を掛けてきます。消費者が「良いものですね」と言っただけで契約する意思がなくても商品を送ってくることもあります。
- 健康食品と薬との飲み合わせのトラブルもありますので、事前に医師や薬剤師に確認しましょう。
- 商品を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 電話がつながらないなど困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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【第10号】携帯会社をよそおい「緊急、パスワードの初期化」は要注意!
事例
先日私の携帯に、携帯会社をよそおい「緊急!パスワードの初期化のご連絡」とメールが届いた。「会員登録が第三者によって不正にログインされた。セキュリティ保護のため、お客様の会員登録パスワードをリセットした。引き続き当社を利用される場合は、以下のページからパスワードの再設定を!」と書いてある。URLへ誘導されるので不安になった、信用性は。(60歳代男性)
アドバイス
- メールの正体はなりすましメールです。URLは絶対にクリックしないでください。
- URLのリンク先は、大手携帯会社のアカウント・ログイン画面に非常によく似たサイトになっています。決して、アカウントとパスワードを入力しないでください。
- だます手口が巧妙化され見抜くのが困難です。「URLから初期設定を!」とメールが届いたときは、携帯を買ったお店に事実確認をするのも有効です。
- URLをクリックし個人情報を入力した結果、携帯会社経由で課金されてしまった事例があります。
- よく分からないメールがきたときや心配なかたは、消費生活センターにご相談ください。
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【第9号】「下水道管を点検します」との訪問販売に注意!
事例
市外の業者が自宅を訪問し、「下水道管を点検します」と言うので台所のシンク下の下水道管を見てもらうと、「壊れている」「直すには15,000円から30,000円掛かる」と言われたが断った。事業者に会社名や電話番号を聞いても言わずに帰った。情報提供する。(市内在住 女性)
アドバイス
- 最近、市内で水道管の点検事業者が地域を回っているとの情報が複数寄せられています。
- 不安をあおり、急がせて契約させる悪質な事業者もいますので、すぐに契約せずに信頼できる人や家族に相談してから慎重に契約しましょう。
- 契約するときは、必ず見積りを取り工事内容を確認してから依頼しましょう。
- 契約後であっても、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 心配なときは、消費生活センター・名寄警察署(電話2-0110)に相談してください。
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除雪機による事故を防ぎましょう!(消費生活センター)
- 安全装置が正しく動作しない状態では絶対に使用しない。
- 除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせない。また、不意に人が近づいた場合には除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。
- 投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し、オーガやプロワの回転が停止したことを確認してから雪かき棒を使用して雪を取り除く。
- 除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に注意を払い、無理のない速度で使用する。
【問い合わせ】 一般社団法人 日本農業機械工業会内 除雪機安全協議会
電話:03-3433-0415
http://www.jfmma.or.jp
除雪機による事故を防ごう チラシ
関連リンク
【第8号】「消費料金訴訟最終告知」のはがきは詐欺!絶対に連絡しないで!!
事例
本日、「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが届いた。心当たりはない、連絡はしていないが情報提供する。(80代女性)
アドバイス
- 10月に入り、自宅に「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などのはがきが届いたとの相談が多数寄せられています。
- 「訴訟最終告知通達センター」から送付されていますが、実在する機関ではありません。
- これは、架空請求はがきです。絶対に連絡しないで無視をしましょう。
- 連絡すると相手に電話番号が知られ、供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
- 心配なときは、消費生活センターや名寄警察署(電話2-0110)に相談してください
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【第7号】光回線サービスの変更は内容をよく理解してから!
事例
アドバイス
- NTT東日本から光回線を借り受けた事業者の参入が増え、市内でも光回線サービスの電話勧誘によるトラブルの相談が増えています。
- 「今より安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあります。
- 勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認しましょう。内容が理解できない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。
- 事例のように、別契約になるとは知らずに契約し、請求書を見て慌てて解約を申出ると高額な違約金を請求される場合がありますので注意が必要です。
- 光回線サービスの契約は、「初期契約解除制度」の対象であり、契約書面を受取ってから8日間は契約を解除することができます。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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【第6号】副業サイトに登録、高収入のはずが高額払い!
事例
アドバイス
- ネット上の体験談は、事業者がうその情報を載せているかもしれません。事業者名と体験談をネット検索し、事実確認をしましょう。
- 副業サイトから出会い系サイトに誘導され、サイト内で課金を繰り返す手口もあります。サイト内の情報、利用規約等をしっかり読みましょう。
- サイト内課金しても、サイト内のIDやニックネーム、金銭の要求のやり取り、需要な内容は、スクリーンショットで保存しましょう。
- 高額収入の前に、さまざまな名目で金銭を要求されたら、怪しいと疑いましょう。
「相手の話を聞く楽な仕事、簡単な仕事」の誘惑には罠が仕込まれています。資格もない人が、高額な金額を貰えることはありません。 - 心配なときは、消費生活センターに相談してください。
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【第5号】宅配業者をかたるショートメッセージに注意!
事例
アドバイス
- 宅配業者をかたり、「不在通知」の内容でメッセージが届いたとの相談を受けています。宅配業者は、スマホや携帯電話に、「不在通知」などの内容でメッセージを送ることはありません。
- 添付のURLには、宅配業者の名前を含むリンク先(http://〇〇〇~)が書いてあり、思わずクリックすると、偽サイトに接続され、荷物追跡サービスのアプリの登録を誘導してきますが、登録をすると個人情報が抜き取られる恐れがあります。
- 事例のようにURLをクリックすると、大量のメッセージが届いたり、電話が掛かってくる可能性がありますので無視をしましょう。
- 心配な時は、宅配業者に直接電話で確認をしてみましょう。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第5号ダウンロード
【第4号】架空請求はがき、絶対に連絡しないで無視して!
事例
本日、「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが届いた。心当たりはない、連絡はしていないが情報提供する。(60代女性)
アドバイス
- 7月に入りすでに6件相談が入っています。依然として、はがきによる架空請求の相談が多発しています。
- 「訴訟最終告知通達センター」と新しい名称で送付されていますが、実在する機関ではありません。
- これは、架空請求はがきです。絶対に連絡しないで無視をしましょう。
- 連絡すると相手に電話番号が知られ、供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
- 心配な時は、消費生活センターまたは名寄警察署(電話2-0110)に相談してください。
平成30年度 第4号ダウンロード
【第3号】架空請求はがきは無視が鉄則!
事例
私宛に「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが民事訴訟通達センターから届いた。架空請求のはがきが不特定に届いていると知っていたが、実際に自分が受け取るとビックリする。自分の個人情報が知られており心配だ、こんな時は、消費生活センターか警察署に情報提供すると聞いていた、情報提供する。(70代女性)
アドバイス
- 今年5月札幌市で、はがきに書かれた「問合せ窓口」に電話して、2,500万円の被害が発生。名寄市内でも同種のはがきが多数届いております。
- 電話をすると、弁護士や担当者から「通信販売の未払いがある」「遅延金の関係で裁判を起こす」など支払いを要求。コンビニ払いや宅配便で現金を送るよう指示され、お金が無くなるまで複数回被害に遭ってしまう。
- 差出人は「法務省管轄支局 民間訴訟通達センター」とあるが、書かれた住所にはそのような機関は実在しない。
- はがきが届いたら、絶対に電話をしないで無視。
- 悩んだときは、消費生活センターまたは名寄警察署(電話2-0110)に相談してください。
平成30年度 第3号ダウンロード
【第2号】「当選しました!」心当たりのないメールは無視して!
事例
スマホに「3等900万円のご当選おめでとうございます」とメールが届いた。当選したと思い記載されているURLをクリックすると、名前や住所などの個人情報を送るよう指示され送信した。その後、催促のメールが届き、「ポイント不足」「送金先(口座情報)を送れば送金開始になる」と書いてある。どうしたらよいのだろうか。(60代男性)
アドバイス
- 今年に入り、北海道内において「当選金」の受取りを名目にお金をだまし取られる被害が多発しています。
- 「××万円が当選!」「当選おめでとうございます」と心当たりのないメールが届いたときは、信用せず無視をしてください。申込みをしなければ当選することはありません。
- 連絡すると「手数料」や「保証料」を要求されたり、個人情報を聞き出される危険があります。メールの内容には反応しないようにしましょう。
- 事例のように、返信やURLをクリックすると詐欺サイトへ誘導され、指示通りポイントを購入すると高額な料金を請求される恐れがあります。
- 困ったときは、消費生活センターまたは名寄警察署(電話2-0110)に相談してください。
平成30年度 第2号ダウンロード
【第1号】「アマゾン」をかたるショートメッセージに注意!
事例
アドバイス
- 「アマゾン」など実在する事業者をかたり、ショートメッセージを利用して料金を請求する架空請求です。絶対に電話をしないで無視をしてください。
- 事例のように、ショートメッセージで料金を請求することはありません。信用して記載の電話番号に連絡をしないでください。
- 「本日中の連絡」「法的手続き」など、不安をあおる内容で焦らせて連絡させるのが手口です。ショートメッセージに反応して電話をかけてきた人にうそを言ってお金を払わせようとします。
- 支払方法は、コンビニのレジで「インターネットの支払い」と13ケタの番号を伝えると手続きできると説明し、インターネット通販の収納代行の仕組みを悪用しています。
- ショートメッセージが届いたときは、消費生活センターまたは名寄警察署(2-0110)に相談してください。
平成30年度 第1号ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp