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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

消費生活センター情報(令和4年度)

【第19号】母が電話勧誘で体にいい健康食品があると注文してしまった!

事例
娘が心配 健康食品
実家に行くと箱が置いてあり、母に「中身は何?」と聞くと、何だかよくわからないと言っている。認知症が進み、話がかみ合わない時がある。箱の中には手紙とお菓子、健康食品と1万2千円の振込用紙が入っている。お菓子は既に食べかけていた。健康食品は外のフィルムを破ってしまっているが、ビンの蓋は開けてない。父に話を聞くと、数日前に女性から電話がきて、健康食品について話していたとのことだった。返品して、契約を取り消してほしい。(相談者50代 女性:契約者80代 女性)
アドバイス
  • 事業者からの電話勧誘で商品を受け取り、まだ開封していない状況でした。健康食品の蓋を開けてしまっていたら、返品できない相談でした。
  • 相談者とケアマネが一緒に相談に来られて、早急に対処したことで、契約書面を受け取って8日以内にクーリング・オフができました。
  • 契約者の方が認知症などの持病があり、商品を大量に購入した場合は、返品ができることもあります。
  • 見守りしている方は、定期的に高齢者の様子を見て注意をしてください。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第19号】ダウンロード

【第18号】ネット広告で「お試し1円キャンペーン」 定期購入の解約電話がつながらず、高額な請求が!

事例
画面をよく確認

インターネットで「サプリメント お試し1円キャンペーン」という広告を見つけた。定期購入の縛りはなく、2回目発送の10日前までなら電話で解約できると記載されていたので、申し込んだ。
商品到着後、2回目以降の解約のため事業者に電話をしたところ、混雑していてつながらない。数日後にようやく電話がつながったが、解約の期限を過ぎてしまい、2回目の料金1万5千円を請求された。学生なので支払えない。(10代男性)

アドバイス
  • 定期購入で、「解約の電話がつながらない」「初回から2回目までの期間が短く、解約の電話をする前に2回目が発送され、代金を請求された」などのトラブルが相次いでいます。
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。
  • 注文前に、販売サイトをすみずみまでよく読み、購入条件、解約や返品の特約、連絡手段などをしっかり確認しましょう。
  • 未成年者(18歳未満)の契約は、取り消しができる場合もあります。
  • 不安に思ったり困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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【第17号】スマホでアダルトサイトに登録されたという画面が表示、40万円を請求された!

事例
登録完了のイメージ

スマホで整体のサイトを検索していてアダルトサイトが表示された。画面が固まってクリックしていると登録となってしまい、「誤って登録した方はこちらに」と電話番号があり、自宅の固定電話から連絡をした。「誤ってクリックした」ことを伝えたが「申し込んでしまったのでキャンセルはできない。料金が40万円になる」と言われた。本人確認と言われ、住所、氏名、家の電話番号を伝えてしまった。(50代女性)

アドバイス
  • 無料だと思ってアダルトサイトを閲覧し、動画再生ボタンなどをクリックすると、突然「登録完了」の画面が現れ料金を請求されたという相談が後を絶ちません。「無料」のキーワードでサイト検索をしても無料サイトとは限りません。安易にクリックしないようにしましょう。
  • 「退会はこちら」「誤って登録した方」などの案内があっても、決して連絡してはいけません。支払いをさらに求められたり、個人情報を聞き出されたりする場合があります。
  • 事業者にお金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。電子マネーで支払うよう指示してきますが、慌てて支払ってはいけません。
  • 困ったときは、消費生活センターか警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。(警察相談は24時間対応、匿名で相談することができます。)
     

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【第16号】インターネットショッピング  悪質な通販サイトに注意!

事例
ネット通販
インターネットで欲しいものを検索し、通販サイトで販売されていたので注文した。
しかし、支払方法が銀行振込しかなく、振込先が個人口座だったため怪しいと思い、代金は振り込まず、キャンセルした。
(30代男性)
アドバイス
  • ネット通販を利用したが、商品が届かない、連絡がつかないといった悪質なサイトに関する相談が相次いでいます。
  • ネット通販を利用する際は、『利用規約』や『販売事業者の情報(会社名、住所、電話番号など)』をよく読み、信頼できる通販サイトかどうかしっかり確認しましょう。
  • 実在する会社名をかたる悪質なサイトもあります。『代金の振込先が個人名義』『商品が極端に安価』などの場合も注意が必要です。
  • 不安に思ったり困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第16号】ダウンロード

【第15号】国税庁をかたるSMSでカード情報を入力、4万円の請求に!

事例
期限内に納税して
9月、国税庁からスマホに「未払い税金のお知らせ」「差押最終通知」とSMS(ショートメッセージ)がきた。URLをクリックして、クレジットカード番号を入力した。翌日、怪しいメールだったと気づき、税務署に事実確認をすると、偽のショートメッセージだと判明した。先日、見知らぬ企業からe-Taxとして4万円決済された。カード会社に連絡すると消費生活センターに相談してと言われた。(40代女性)
アドバイス
  • アマゾンや国税庁などの実在する組織をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を盗み取るフィッシングの手口が多く発生しています。
  • メールに書かれたURLには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日ごろから公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。
  • メールのURLにアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用される恐れがあります。もし、アクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。
  • カード番号を入力した場合は直ちに、カード会社にカード番号変更の相談をしてください。
  • 不安に思ったり困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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【第14号】「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!

事例
火災保険の申請

イラスト:Kurosaki Gen

インターネットで、住宅の無料診断サイトに興味を持ち、個人情報を入力した。事業者から「無料で家の状態をみる」と連絡がきたので、無料ならと依頼した。
後日、業者が来てドローンを飛ばして診断してくれた。加入している火災保険の申請をサポートすると説明され、「保険金がおりたら、保険金の4割をサービス料として業者に支払う」という契約書面にサインした。火災保険会社に内容を確認に行くと、「4割は高すぎる。ダマされている。」と言われた。解約したいが、契約書にはキャンセル料10万円とある。(60代 男性)
アドバイス
  • 電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。自己負担なく修理ができる。保険金が使える。」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。虚偽の利用による保険請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります。
  • 火災保険を使って家の修理をしたいときは、加入している保険会社に直接相談しましょう。
  • 不安に思ったり、困ったときは早めに名寄市消費生活センターにご相談下さい。

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【第13号】大手電話会社を名乗り転用番号を取得させる勧誘に注意!

事例
はてな、おじさん
2日前、大手電話会社を語る者から「大手電話会社の回線関連会社です。基本料金が今より安く、スピードも速くなります、変更しませんか。」と勧誘を受け、話を聞いてしまった。大手電話会社のフリーダイヤルに連絡し、取得した転用番号を事業者に伝えてしまった。転用番号を伝えた後に「私は株式会社○○の者です。」と名乗った。「契約変更は、書類を見て決めたい。」と伝えたが心配になった。大手電話会社ではない事業者と話をしたと思い、翌日、昨日の話を白紙に戻してくれと回線会社に電話した。担当から連絡するといわれたが、まだ連絡がない。(60代 男性)
 ※転用番号とは:フレッツ光から光コラボレーションに転用する際に手続き上必要となる番号 
アドバイス
  • 事業者は会社名や勧誘目的であることを明らかにし、消費者が勧誘は不要だと断った場合は執拗な勧誘はできません。
  • 「契約書面の交付義務」では、電話勧誘の場合、書類を消費者に事前に送付し、消費者と事業者が同じ書類を見ながら説明することになりました。
  • 「不実告知の禁止」では、虚偽の説明がなされたり説明がよく分からなければ、その場で返答する必要はありません、家族や周囲の人に相談しましょう。
  • 「取得した転用番号を教えて」と言われていますが、転用番号は伝えた事業者に契約変更するという意思表示にもなります。理解してない手続き変更は慎重に。
  • 困ったときは早めに名寄市消費生活センターにご相談下さい。

【第13号】ダウンロード

【第12号】スマホの広告から口臭がなくなる歯磨きを購入したが定期契約!

事例
歯磨きジェル 困った男性

 ユーチューブを見て「口臭がなくなる!お試し500円」との広告があり、これを使えば口臭が消えると思い気軽に申し込んだ。すぐ商品と振込書が届いた。使用したところ効果を感じられなく、続けて購入したいとは思わなかった。2日前に商品が2個届き、8千円の請求書が入っている。断りたいが事業者に電話がつながらない。(60代男性)

アドバイス
  • 事例のように、スマホの動画やアプリの広告を見て「1回のつもりが定期購入だった」など、サプリメントや化粧品の相談が多く寄せられています。
  • インターネット通販は、広告に契約内容、支払総額、解約・返品について書くこととされています。書いてある内容については、事業者のルールに従わなければなりません。
  • 商品を注文する際は、「お試し」「初回〇〇円」などといった価格だけでなく、定期購入が条件になっていないか、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をよく確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように、申請期間の制限や通常価格を支払う必要があるなどの条件が定められているケースがあります。解約・返品の可否をしっかり確認しましょう。
  • 電話が繋がらないなど困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第12号】ダウンロード

【第11号】「光回線を撤去すれば料金が安くなります」との電話に注意!

事例
アナログ戻しイラスト
 1週間前、大手電話会社をかたる者から「インターネットを使っていなければ、光回線を撤去すれば安くなります」と電話がきた。解約金28,000円と工事料金12,000円がかかると言われ、インターネットを使っていなかったので承諾した。翌日、事業者から「書類はすぐに送ります。振込みを確認したら工事をします」と電話があった。数日前に契約内容に関する書類と、44,000円の固定電話変更費用の振込用紙が届いた。信用できるか。(70代男性)
アドバイス
  • アナログ回線に戻すと、電話料金が安くなる」などと勧誘を受け、契約後にトラブルになったという相談が多く寄せられています。
  • アナログ回線への変更は、事業者にサポート契約を依頼しなくても、契約者本人が「116番」に連絡をして変更することができます。
  • 電話勧誘では、事業者の説明不足や誤解を招く勧誘トークがあり注意が必要です。大手電話会社の代理店と名乗っていてもすぐに信用せずに、事業者の電話番号や会社名をメモに残し、一度電話を切りましょう。
  • 事例のような電話勧誘販売は、契約書面を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができます。また、販売方法に問題があれば取消が可能な場合もあります。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。 

【第11号】ダウンロード

【第10号】使っていないサブスクの解約忘れに注意!

事例
「サブスクで利用」イラスト
  クレジットカードの利用明細を見ると、毎月980円の請求が半年間続いていた。請求元を調べると以前登録した動画配信サービスであることがわかった。申込時は「31日間無料視聴」だったが、無料期間を過ぎたことを忘れていた。今は使っていないため解約したいが、契約時に登録した情報を忘れてしまった。どうしたらよいか。(20代女性)
アドバイス
  • 一定期間に定額料金を支払うことで、商品やサービスを利用できるサービスをサブスクリプション(以下、サブスク)といいます。最近は、音楽配信や動画視聴、本やマンガなど様々なサービスがあります。
  • サブスクは、トライアル(お試し)を申し込む際にクレジットカード登録が必要であり、期間内に解約しなければ自動的に定額サービスに移行して支払いが続きます。申込前にホームページなどで利用規約や解約方法をよく確認しましょう。
  • 解約は、事業者の定める方法で手続きを行う必要があります。申込時に登録したパスワードなどが必要になるので忘れないようにメモをしておきましょう。
  • 利用していないサブスクの請求に気づけるように、クレジットカードの利用明細は毎月確認しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第10号】ダウンロード

【第9号】国税庁をかたる偽のショートメッセージに注意!

事例
国税庁かたるSMS
   国税庁から携帯電話に「未払い税金のお知らせ」「差押最終通知」とSMS(ショートメッセージ)がきた。滞納料金4万円。納付期限 令和4年8月15日とある。身に覚えがない。どうしたらよいか教
えてほしい。(市内60代男性)
アドバイス
  • 全国的に国税庁をかたった同様の相談が多数入っております。
  • 国税庁(国税局、税務署を含む)では、SMS(ショートメッセージ)による案内を送信することはありませんので「差押最終通知」とメールがきても、慌てなくても大丈夫です。
  • クレジットカードの入力をしてしまった方は、カード裏面の電話番号に相談しましょう。
  • 発信元の090や080の電話番号は、SMS等に騙されて悪質な偽アプリをインストールされてしまった被害者の電話番号の可能性があります。返信や電話はしないで下さい。連絡すると思わぬトラブルに巻き込まれることがありますので、ご注意ください。
  • SMS(ショートメッセージ)以外にもメールがくることもあります。焦らず名寄警察署(01654-2-0110)か消費生活センターに相談してください。

【第9号】ダウンロード

【第8号】クレジットカードの利用明細は毎月必ず確認しましょう!

事例
クレジットカード利用明細
先月、クレジットカード会社から請求書が届き、3,000円を支払った。   今月も同じ金額の請求がありカード発行店舗に行き、先月も同額を支払ったと伝え、利用先の確認をしたが身に覚えのない会社だった。店舗の店員から、消費生活センターに行くように言われた。今後も支払いが続くのか不安だ。どうしたらいいか。 (80代男性)
アドバイス
  • 「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった」という相談が寄せられています。第三者による不正利用のおそれもあります。不正利用での損害にはカード会社の補償がありますが、申し出には期限があります。早急にクレジットカード会社に連絡しましょう。
  • 利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際のレシートは保管しておき、日付や金額などを利用明細と突き合わせて、不審な請求が含まれていないか確認しましょう。 
  • カード契約者は、クレジットカード会社に利用した店舗の連絡先を確認し連絡することで事実確認が出来ます。コロナ禍でメールでの問い合わせしか受け付けていない店舗もあります。
  • 自分に利用した覚えが無くても家族がカードを利用している可能性もあるので、確認してみましょう。 
  • 困ったときは、消費生活センターへ早めに相談してください。

 

【第8号】ダウンロード

【第7号】「医療費の払い戻しがある」との不審な電話に注意!

事例
医療費の還付金
  先週、市役所の職員を名乗る人から、「5月に医療還付通知書を青い封筒で送っていますが届いていますか」と電話がきた。「届いていない」と伝えると「手続きは6月30日で期日は過ぎていますが、今からでも間に合いますので口座番号を教えてください」と聞かれた。電話で番号を伝えることを不審に思い、「市役所に行って手続する」と言って電話を切った。その後、市役所に確認するがそのような電話はしていないことがわかった。(市内50代女性)

 

 

アドバイス
  • 名寄市内において、公的機関の職員を名乗り「医療費の払い戻しがある」「還付金がある」などと言って、手続きにATMへの誘導や個人情報を聞き出す電話が掛かってきています。
  •  「期限が過ぎたので早く手続してほしい」などと急がされても、電話を切って周囲へ相談しましょう。すぐに信用して個人情報を伝えたり、相手の指示に従わないでください。
  • 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。還付金の受け取りにATMでの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くことは絶対にありません。
  • 事例のような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってください。すぐに電話を切って名寄警察署(01654-2-0110)または、消費生活センターに相談してください。

【第7号】ダウンロード

【第6号】スマホで副業を検索、120万円のFX投資の契約だった!

事例
副業サイトでかせごう

スマホで「副業サイト ランキング1位」のサイトを見て登録。「安心・安全。当社はグレーではない。」とあった。副業のやり方の本、1万8千円の電子書籍をすぐ購入。専用サポートの登録をすると、電話がきて「プロの投資家にお金を預けると利益が出る。FX投資は、初心者でも簡単だ」と勧誘されて契約し、120万円コースをクレジット決済した。
妻が、ランキングサイトを検索するが、申込んだサイトは無く、このサイトは詐欺サイトとの書き込みを見つけた。副業の仕事を探していたはずが、高額なFXのサポート契約をしてしまった、返金してほしい。  (20代 男性)

※FXとは、外国為替証拠金取引の略

アドバイス
  • FX投資は作業が複雑で簡単に出来るものではありません。高収入を得られる副業の広告には注意が必要です。すぐに信用して契約しないでください。
  •  契約すると、事業者から電話で「ネット初心者でも、1日15分で1万円稼げる。放置で高収入。」等の説明をされますが、簡単に楽に儲かる仕事はありません。
  • 情報商材(仕事のノウハウ)を購入すると、さらに高額なサポート契約やFX投資の口座開設を勧誘するので注意が必要です。
  •  「お金がない」と断ると、「すぐに利益が得られる」とクレジットカードでの高額決済や借金を勧めて契約させるケースもあります。
  •  困ったときは、消費生活センターに相談してください。
     

【第6号】ダウンロード

【第5号】そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう!

事例
どうして届かないのかしら
スマホで、「未使用在庫品を格安販売」と書かれた広告を見て財布を注文した。  振込先のメールが届き、指定先の個人名義口座に支払った。翌日「24時間以内に発送する」とメールが届いたが、いつまでたっても商品が届かない。事業者の問い合  わせフォームに連絡したが、返信がない。どうしたらよいか。(女性 50代)
アドバイス
  • インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」等のトラブルは、悪質なサイトによるものである可能性があります。
  • 「正規の値段より極端に安価である」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ・個人名義に振り込む」等の場合は注意が必要です。 
  • 支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用しないことも一つの方法です。 
  • 心配な時は、名寄警察署(01654-2-0110)や消費生活センターに相談してください。
  ※契約する前に、事業者名をネット検索し、悪質な事業者でないか慎重に調べてから購入を検討しましょう。すぐ、ポチッとしないように!

【第5号】ダウンロード

【第4号】パソコンがウイルスに感染?警告画面・警告音に注意!

事例
ウイルス感染
パソコンでインターネットを利用中、突然警告音が鳴り「ウイルスに感染しました」と警告画面が表示された。表示されていたサポート窓口に電話すると、「ウイルスに感染しているので除去します。コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と指示された。最初に5万円分を購入して手続したが、「手違いで確認できない、後で返金するのでもう1回購入して」と言われ、不審に思って電話を切った。 (70代男性)

 

アドバイス
  • 突然「警告画面」や「警告音」が鳴り、実在するパソコンのセキュリティ会社名が表示されていてもニセ物である場合があります。慌てて画面のサポート窓口に連絡しないでください。
  • もし連絡すると、遠隔操作のソフトをインストールさせられたり、不要なセキュリティソフトの購入に、クレジットカードや電子マネーで支払うように指示される場合があります。代金を請求されても支払わないでください。
  • 警告画面が表示されたときは、慌てずパソコンの状態を確認しましょう。警告音が鳴ったら、音量を「0」(無音)にしたり、電源ボタンを長押しして強制終了させる方法もあります。
  • 対処方法は、(独)情報処理推進機構(※IPA)のHPを確認したり、消費生活センターに相談してください。
   ※IPA「情報セキュリティ安心相談窓口」 電話:03-5978-7509 

【第4号】ダウンロード

【第3号】ネット通販「お試し」「1回だけのつもり」が定期購入だった!

事例
定期購入解約
スマホの動画投稿サイトで、美容化粧品が2,980円、いつでも休止・解約可能、使い切っても返金保証と書かれた広告を見て、販売サイトにアクセスし注文した。後日、商品が届いたが、その3週間後にまた届き、12,000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で解約したいと申し出たところ、「注文時に特別割引クーポンが適用されており、定期コースに変更になっている。4回縛りの定期購入で、中途解約はできない」と言われた。解約したい。(50歳代 女性)
アドバイス
  • 事例のように「1回のつもりが定期購入だった」など、サプリメントや化粧品の相談が多く寄せられています。
  • インターネット通販は、広告の契約内容、支払総額、返品・解約など、事業者の決まりに従わなければなりません。   いったん注文すると、簡単に契約を解除することはできません。注文する前に販売サイトを確認し、返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように、申請期間に制限や通常価格を支払う条件が定められているケースがあります。
  • 申し込みの際は、定期購入になっていないかなど、継続期間や支払総額など契約内容をよく確認しましょう。     スマホでは、最後の方に、小さい文字で条件等が書かれている場合があります。「安くなる」を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
  • トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第3号】ダウンロード

【第2号】架空請求…「消費料金訴訟最終確認」のハガキに注意!

事例
架空請求はがき
 昨日、相談管理センターから「消費料金訴訟最終確認」のハガキが届いた。「民事訴訟として裁判を執り行う為に訴訟提起された」「連絡無き場合は裁判の日程を決定する」などと書いてある。心当たりはない、情報提供する。(70代女性)   
アドバイス
  • 全国的にこのような不審なハガキや封書が届いたとの相談が寄せられています。
  • 「相談管理センター・生活相談課」などの名称で送付されますが、住所にこのような団体は実在しません。
  • これは架空請求です。ハガキや封書が届いても、絶対に問い合わせの電話番号に連絡をしないでください。
  • 連絡すると相手に個人情報が知られてしまい、裁判を取り下げるためと言って供託金や和解金などの名目でお金を要求されます。
  • このようなハガキや封書が届いても慌てないでください。心配な時は、消費生活センター・名寄警察署(☎2-0110)に相談してください。

【第2号】ダウンロード

【第1号】消費者組合をかたり個人情報削除を持ち掛ける電話に注意!

事例
個人情報が漏れてる
2日前の16時頃、消費者組合を名乗る若い男から電話があり「あなたの個人情報が漏れています。このままだと空き巣に入られとんでもないことになります。」と連絡がきた。翌日16時、再び電話があり「詐欺事件であなたの個人情報が漏れているのが分かった。早く解除しないと被害に遭う。今、防犯協会の者が行く。」と言われた。信用できるのか。(80代女性)
アドバイス
  • 公的機関をかたり「個人情報が漏れているので削除してあげる」などと持ちかけ、最終的にはお金をだまし取る劇場型の詐欺です。相手にせず、電話を切って下さい。
  • 長時間、話をすると個人情報が知られてしまい、「手続き料金・削除料」等の名目で弁護士をかたる者から金銭を要求され「裁判になる」と脅かされることもあります。
  • 一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。お金を払えと要求されたときは勇気を持って電話を切ってください。
  • 事例のような電話が掛かってきた時は詐欺を疑ってください。すぐに名寄警察署(☎01654-2-0110)や消費生活センターに相談して下さい。

【第1号】ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

消費生活センター

休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

  • 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
  • 電話番号:01654-2-3575
  • ファクシミリ:01654-2-3575
  • メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp