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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

消費生活センター情報(令和6年度)

【消費生活センター情報13号】SMSで「料金請求についてご説明があります。」と電話をさせる 架空請求詐欺に注意!

事例
架空請求SMS
 【事例1】
大手通信会社から「料金請求についてご説明があります。こちらまでご連絡ください。」と番号が記載されているSMSが届き、調べたところ、大手通信会社を名乗る架空請求詐欺のようだ。情報提供する。(70歳代)

【事例2】
携帯電話に+(プラス)や050から始まる番号で「料金未納がある。放置すると法的措置を取る。」という自動音声の電話があった。不審に思い電話を切った後、調べたところ、架空請求の詐欺電話だと分かった。(70歳代)
 
 
アドバイス
  • 実在する事業者をかたった未納料金の架空請求事例が多く発生しています。
  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。
  • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
  • 不安を感じる場合は、名寄市消費生活センターに相談してください。

【第13号】ダウンロード

【消費生活センター情報12号】海産物の購入を強引に勧める電話に注意!

事例
海産物の勧誘
 海産物の事業者から「以前購入してもらった方に案内している」と電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、「売れないと倒産する」と強引に勧誘され、「来月に届ける」と言われ一方的に電話を切られた。
 事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。(70代)
アドバイス
  • 海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルが発生しています。事業者から「一方的に送る」と告げられて電話を切られるケースや、着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、強引な勧誘が見られます。不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
  • 断ったにもかかわらず、一方的に商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。家族が誤って受け取らないように、家族にも伝えておきましょう。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができる場合があります。
  • 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、消費生活センターに相談しましょう。

【第12号】ダウンロード

【消費生活センター情報11号】クレジットカードを止めたのに不正利用が止まらない!?

事例
クレジットカード不正利用
 先月、クレジットカードで身に覚えのない17万円の決済があり、カード会社に不正利用だと連絡してカード番号を変更した。
 しかしその後、身に覚えのない9千円のカード決済を知らせるメールが届いた。再度カード会社に問い合わせたところ、変更前のカード番号で不正利用が続いていることが判明し、カード会社に対応してもらうことになった。 (60歳代)
アドバイス
  • クレジットカードを不正利用され、カード会社に申し出てカード番号を変更したにもかかわらず、不正利用が続いたという事例が発生しています。複雑なシステムを悪用した新たな不正利用の手口と思われます。
  • カードの利用明細はこまめに確認し、身に覚えのない決済があった場合はすみやかにカード会社に連絡しましょう。
  • 実在する企業を装ったメールを送り、カード番号等の個人情報を入力させるフィッシングに注意しましょう。
  • 困ったとき、カード会社に連絡がつかないときなどは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

【第11号】ダウンロード

【消費生活センター情報10号】「お客様の電話は、2時間後に使えなくなります」に注意!~総務省をかたる詐欺電話~

事例
総務省をかたる詐欺電話
  総務省をかたる電話があり、自動音声で「この電話は2時間後に使えなくなる、不明な方は1番を押して。」とかかってきた。あやしい電話だと思ったのですぐ電話を切った。テレビで、実際に1番を押した人が劇場型詐欺の被害にあっていると放送されていた。情報提供する。(70代 女性)

 

 

アドバイス
  • 自動音声の電話による実在する公的機関をかたった詐欺電話が多く発生しています。あやしいと思ったときは事実確認をしましょう。
  • 劇場型詐欺では「あなたが事件に巻き込まれている。」等と言ってお金をだまし取ろうとします。すぐに信用せず一旦電話を切りましょう。
  • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。かかってきた番号を確認しましょう。
  • 不安を感じる場合は、名寄市消費生活センターに相談しましょう。

【第10号】ダウンロード

【第9号】買い物途中で「不用品を買い取る」と声をかけられ、自宅まで! 買い取り業者に対しては、複数で対応しましょう!

事例
買取訪問
 母が買い物帰りに男性に「不要なものを買い取ります。」と声を掛けられ「不要な物はない。」と伝えたが自宅までついて来た。自宅には孫がいて一緒に玄関先で対応し、母が切手とカメラを見せ、買い取りが成立。2,000円を受け取り帰って行った。事業者は母が断ったにも関わらず、自宅までついてきた。この様な勧誘には、問題があると思う。情報提供する。(60歳代男性)
アドバイス
  •  特定商取引法では、訪問買取りに関し事業者の「飛び込み勧誘」を禁止しています。しかし、事業者が勧誘のための電話をかけることは禁止されていません。
  • 「不用なものを買取る」と勧誘されても、指輪等の貴金属買取りが目的の場合があります。必要がなければきっぱりと断りましょう。
  • 事業者は勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
  • 事業者が自宅に来る時は、家族や友人に立ち会ってもらいましょう。訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができる他、この間は物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、名寄市消費生活センターに相談してください。
 

【第9号】ダウンロード

【第8号】自動音声の電話で未納料金を請求する詐欺に注意!

事例
架空請求
 【事例1】
 +80から始まる番号から電話があり、自動音声で「法務省の入国管理局」だと名乗った。全く身に覚えがないので電話を切った。架空請求だと思う。(50歳代)
 
【事例2】
 大手通信会社を名乗り、「料金未納がある。放置すると法的措置を取る」という自動音声の電話があった。不審に思い電話を切った後、大手通信会社の電話番号を自分で調べて確認すると「未納料金の請求は電話では行わない」と言われた。(50歳代)
アドバイス
  • 自動音声の電話による、実在する事業者をかたった未納料金の架空請求事例が多く発生しています。
  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。 
  • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
  • 不安を感じる場合は、名寄市消費生活センターに相談してください。
 

【第8号】ダウンロード

【第7号】ネット通販で、商品が欠品「返金します」との詐欺に注意!

事例
ぺいぺいで返金します
ネット広告を見てキャンプ用ナイフを注文した。メールで振込先が届き、会社名義の銀行口座に20,520円振り込んだ。後日、メールで「欠品の為、返金する。返金手続きの為LINEアカウントを登録して、確認して欲しい。」との事で登録しようとしたが、該当なしで登録が出来ない為、何度も事業者に電話したが全然繋がらず、やっと繋がったと思ったら「何の事かわからない」と切られた。(50代)

 

アドバイス
  • ネット通販で、「注文した商品が欠品になった」とSNSに誘導され「〇〇ペイで返金する」と言われて、指示されたとおり操作したところ、お金をだましとられたという事例が発生しています。
  • 通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。
  • 販売価格が大幅に値引きされていたり、通販サイトの日本語が不自然だったり、支払方法が限定されているなど、少しでも疑問があれば利用は控えましょう。
  • 不安に思ったときは、すぐに名寄市消費生活センターや名寄警察署に相談して下さい。
 
 

【第7号】ダウンロード

【第6号】羽毛布団の点検に来ましたとの訪問販売に注意!

事例
羽毛布団 リフォーム
 独居の母の家で、布団のリフォームの契約書を見つけた。15万円と高額な金額が書かれている。母に聞くと事業者が古布団を見てリフォームが必要だと言われ持って行ったという。後日、代引きで受け取る内容になっている。布団は複数あり、古い布団は処分も検討中だ。クーリング・オフ希望。(50歳代 女性)
アドバイス
  •  「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中に上げてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
  • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
  • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
  • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、名寄市消費生活センターに相談して下さい。
 

【第6号】ダウンロード

【第5号】遠方の警察署の刑事課から出頭せよとの電話にご注意!

事例
警察をかたる詐欺
携帯電話に、非通知の番号から電話が入り、「○○県(遠方)の警察署だ。○○さんに容疑がかけられています。至急、出頭して下さい。」と言われた。
ビックリしたが本当に警察署なのか調べてこちらから電話を掛け直すと話し担当者の氏名を聞いたが答えず、電話を切られた。
遠方の警察署に事実確認すると同様の苦情が入っているとのこと。警察署をかたった詐欺電話だと思う。非通知や知らない番号からの電話には注意するよう言われた。
気の弱い人なら相手の言われるがまま指示に従うと思ったため、情報提供する。
(50歳代 男性)
アドバイス
  • 心当たりのないことで警察署への出頭を求められた場合は、特殊詐欺を疑って下さい。詐欺グループが警察官を語ることがあります。遠方の警察署を語った場合、自分で調べて問い合わせをして下さい。
  • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
  • 遠方などの理由で出頭を渋ると、「指示に従わなければ逮捕する」と脅され特殊詐欺に発展する可能性があります。
  • 不安を感じる場合は、名寄市消費生活センターや名寄警察署(01654-2-0110)に相談して下さい。
 

【第5号】ダウンロード

【第4号】新紙幣発行に伴うトラブルに注意!

 約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まりました。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺的な行為」の発生が予想されます。
新紙幣発行に伴う詐欺的トラブルにご注意ください。
予想されるトラブル
新紙幣
 「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想されますので、ご注意ください。
  • 「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。
  • 「その新紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
  • 金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われた。
アドバイス
  • 新紙幣発行後も、現在の紙幣は使えます。
  • 金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
  • 新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
  • 不審に思ったら、すぐに消費生活センターや警察(警察相談専用電話 #9110)に相談しましょう。

【第4号】ダウンロード

【第3号】ネット通販 代引き配達で偽物が届くトラブルに注意!

事例
ネット通販で偽物が届く
インターネットの広告で、ブランド品を安く販売している通販サイトを見つけて注文した。代引き配達で届いたが、中身は明らかな偽物だった。
配達業者に相談したが返品返金できず、販売事業者に連絡するよう言われた。荷物の依頼主欄には、通販サイトではなく発送代行業者が記載されていて、電話番号がわからない。(30代)
アドバイス
  • インターネット通販で、ブランド品と思って注文したが、届いた商品は「偽物」だったという事例が後を絶ちません。
  • 代引き配達の場合、代金を支払う前に商品を確認することができません。受け取った後に商品が偽物だとわかっても、宅配業者からの返金は困難です。
  • 販売価格が大幅に値引きされていたり、通販サイトの日本語が不自然だったり、支払方法が限定されているなど、少しでも疑問があれば利用は控えましょう。
  • インターネット通販を利用する前に、販売事業者名、所在地、連絡が取れる電話番号などをしっかり確認し、信頼できる通販サイトを利用しましょう。
  • 不安なときは、消費生活センターにご相談ください。

【第3号】ダウンロード

【第2号】著名人をかたった投資の勧誘トラブルに注意!

事例
投資のトラブル
 有名な経済評論家が主催する投資のSNS広告で、「100万円が1億円になった」との体験談が掲載されていたので興味を持ち、メッセージアプリへ登録した。
 経済評論家のアシスタントを名乗る人からメッセージが届き、「海外株が短期で値上がりする」と投資話を持ちかけられた。有名な経済評論家の話なら信用できると思い100万円を振り込んだ。その後、「もっと利益が高い投資がある」などと勧誘され、計500万円を振り込んだ。
 後日、運用状況を確認すると6,000万円の利益があったので資金を引き出したいと申し出たところ、出金手数料900万円と、税金1,300万円を支払わないと出金できないと言われた。
(60歳代)
アドバイス
  • SNS上で勧誘を受けたときは、まず疑ってみるようにしましょう。著名人の画像を無断で掲載している詐欺的な広告に注意しましょう。
  • 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。
  • 被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう。
  • 不審に思ったら、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう。

【第2号】ダウンロード

【第1号】再び発生!内閣府からの補助金をかたるメールに注意!

事例
内閣府を騙るメール

内閣府から「電気・ガス・食料品価格上昇対策:緊急経済支援補助金のご案内」というメールが届いた。5万円の補助金をもらうためにマイナポータル申請サイトで手続きが必要だという。
不審なので情報提供する。 

アドバイス
  • 内閣府をかたり、「補助金のお知らせ」などとする詐欺的メールが送られているという情報が継続して寄せられています。内閣府では、そのようなメールは送信していません。
  • メールに記載されたURLにアクセスすると、マイナポータルを装う偽サイトにつながり、個人情報を不当に詐取される等の被害にあう可能性があります。
  • 内閣府以外にも、実在する銀行やクレジット会社、宅配業者、大手通販サイト等をかたる偽メールやショートメッセージ(SMS)の事例が多数発生しています。届いたメール等を安易に信用しないようにしましょう。
  • 不審なメールかどうかの判断に迷ったときは、メールの指示には従わず、名寄市消費生活センターに相談してください。
 

【第1号】ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

消費生活センター

休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

  • 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
  • 電話番号:01654-2-3575
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