消費生活センター情報(令和5年度)
【第27号】SNSで著名人になりすました、偽の投資広告に注意!
事例
アドバイス
- 「必ずもうかる」という投資はありません。最近では、著名人を騙った詐欺的な広告もあり、注意が必要です。
- 暗号資産は、インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な要因によって価格が変動するため、価格が急落し、損をする可能性があります。
- 「もうかる」と勧められて暗号資産の投資をしたが、返金されない・出金できない、投資した後、事業者と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。出金できなくなるケースでは、利用している投資サイト自体が架空のものである可能性もあり、勧誘者や事業者と連絡が取れなくなると、被害を回復することは困難です。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第26号】大手電力会社を装った電話や訪問に注意して!
事例
アドバイス
- 2016年4月より電力の小売自由化が始まり、新規事業者の参入もあり、様々な事業者が料金プランを提示している中、電話や訪問による電気の契約に関するトラブルが増えてきています。
- 電話や訪問で、「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)の情報を聞かれる場合があります。契約の乗り換えにつながる可能性があるので安易に教えないようにしましょう。
- 事例のように、大手電力会社の関係者と装って勧誘する場合もあります。契約する場合は、勧誘してきた会社と新たに契約する会社名や連絡先を必ず確認しましょう。
- 「安くなる」と言われても、具体的な金額やメリット・デメリットを把握したうえでじっくり検討しましょう。
- 契約してもクーリング・オフができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第25号】身に覚えがないクレジット請求がある。カード会社に連絡がつかない!
事例
(2)2カ月前、5件の身に覚えのないクレジットカードの請求書が届いた。利用していないので、支払いしていない。カード会社から、不正利用の申し出メールが届いていて返信しようとするがうまく出来ない。電話しても自動音声で電話が切れてしまう、困った。(70歳代)
アドバイス
- クレジットカードの不正利用が分かったときは、至急カードの紛失・盗難窓口に契約者から電話し「不正利用されている、カード番号の変更をしたい。」と事情を伝えましょう。
- 更に、クレジットカード会社に連絡し「不正利用による調査の依頼」をしましょう。
- 自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認しましょう。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第24号】「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」だった!
事例
アドバイス
- 「定期縛りなし」という広告でも、「購入回数の制限はない、定期コース」の可能性があります。
- インターネット通販は、広告の契約内容、支払総額、返品・解約など、事業者の決まりに従わなければなりません。いったん注文すると、簡単に契約を解除することはできません。注文する前に、返品・解約の条件を確認しましょう。
- 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように、申請期間に制限や通常価格を支払う条件が定められているケースがあります。
- スマホ画面では、最後の方に、小さい文字で条件等が書かれている場合があります。「安くなる」を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
- トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第23号】内閣府をかたる【五万円給付金】の偽メールに注意!
事例
アドバイス
- 全国的に内閣府をかたった同様の相談が多数入っております。
- 内閣府では、「五万円給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金のご案内」は送信しておりません。
- URLをクリックして、個人情報や振込先にクレジットカードの入力をしてしまった方は、クレジットカード裏面の電話番号に至急相談しましょう。
- このようなメールやSMS(ショートメッセージ)等で同様の案内がくることもあります。焦らず名寄警察署(01654-2-0110)か名寄市消費生活センターに相談して下さい。
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【第22号】「光回線に変えませんか」との勧誘電話に注意!
事例
アドバイス
- 大手電話会社をかたり「アナログ回線が使えなくなる、光電話にしなければならない。」等の勧誘トークもみられますが、そのようなことはありません。
- 事業者の説明がよく分からなければ、その場で返答はせず、会社名・電話番号・担当者名を聞き取り、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 強引な事業者には、毅然とした態度でハッキリと断りましょう。
- 不安な時や困った時は、早めに名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第21号】大手通信会社を名乗る電話「アナログ回線に戻せば安くなる」という勧誘に注意!
事例
「使っていない」と答えると、「電話をアナログに戻すと月額料金が安くなる。初期費用はかかるが、1年ほどで元が取れる」と説明を受けた。
言われたとおりに手続きを進めていたが、届いた契約書面を確認すると、大手通信会社ではない見知らぬ事業者の『アナログ戻しサポート』契約で、4万円の請求と、月々1千円のオプション契約が3件あった。不審なので解約したい。 (50歳代)
アドバイス
- 大手通信会社を名乗り、「光回線からアナログ回線に戻すと料金が安くなる」と勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をする、いわゆる「アナログ戻し」のトラブルが発生しています。
- 大手通信会社やその代理店を名乗っていても、実際は関係のない事業者が勧誘しているケースがみられます。相手方の事業者名や、契約内容をしっかり確認することが大切です。
- 光回線契約をアナログ回線に移行する手続きは、第三者に依頼する必要はなく、消費者自身でNTTに申し込むことができます。費用や条件などの詳細は、NTTに問い合わせましょう。
- 電話勧誘による契約は、8日以内であればクーリングオフができる場合があります。
- 不安な時は、早めに名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第20号】SNSの広告からキャッシング契約をしたが、闇金だった!
事例
アドバイス
- 多重債務者・自己破産者などをターゲットにしています。闇金業者の審査は甘く、「他店を断られた方OK」などの広告情報から闇金業者か見抜きましょう。
- 正規の消費者金融と勘違いして申し込みしてしまう方がいます。もし、契約後に闇金業者だったと分かった時は、すぐに警察署に相談しましょう。
- 身内や職場の情報を伝えた場合は、当事者(身内・職場)に闇金に情報を伝えたことを知らせ、決して闇金業者の指示に従わないようにしましょう。
- お金を払えと恫喝された時は「録音アプリ」を使い証拠をとって、すぐに名寄警察署(01654-2-0110)に相談しましょう。
- マイナンバーや免許証などの個人情報を使い、闇金業者が勝手に銀行口座を開設したり、スマホを購入したりなど2次被害に遭うことも考えられます。
- 困ったときは早めに、名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第19号】「大金が受け取れます」詐欺的メールに注意!
事例
お金が欲しかったので返信すると、有料のメールサービスに誘導され、手数料として1,000円要求され支払った。
その後も手数料やセキュリティ解除料など、さまざまな理由をつけてお金を要求され、合計30万円ほど支払ったが、未だに1億円は受け取れない。騙された。 (50歳代)
その後も手数料やセキュリティ解除料など、さまざまな理由をつけてお金を要求され、合計30万円ほど支払ったが、未だに1億円は受け取れない。騙された。 (50歳代)
アドバイス
- 知らない相手から大金がもらえることはあり得ません。このようなメッセージが届いてもうのみにせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
- 「大金を受け取るため」といって手数料などを要求されても、絶対にお金を支払わないでください。「大金がもらえれば元が取れる」という考えは危険です。お金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。
- 携帯電話会社の迷惑メールフィルタリングサービスを活用しましょう。
- 不審なメールが届いたときは、名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第18号】【マイナポイント第2弾】のメールに注意、偽メールです!
事例
アドバイス
- マイナポイント第2弾は令和5年9月30日で終了しています。このようなメールが届いたときは、メールを削除しましょう。
- 記載のURLをクリックすると、偽サイトに誘導されて、氏名や住所、電話番号などの個人情報の入力や運転免許証やキャッシュカードの画像を送るよう求めてくる場合があります。決して入力しないようにご注意下さい。
- 日ごろから個人情報やクレジットカード情報等に入力を要求された場合は、一度立ち止まり、似たようなフィッシング事例がないか、確認するようにしましょう。
- 心配な時は、名寄市消費生活センターにご相談ください。
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【第17号】お試しの電子タバコを注文しすぐ解約を申し出たがキャンセル不可!
事例
アドバイス
- インターネット通販には、クーリングオフはありません。広告に契約内容、支払総額、解約・返品について書くこととされています。書いてある内容については、事業者のルールに従わなければなりません。
- 「お試し」「初回〇〇円」などの価格だけでなく、定期購入が条件になっていないか、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をよく確認しましょう。
- 回数の縛りがない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように申請期間の制限、通常価格を支払う必要があるなど条件が定められているケースがあります。解約・返品の可否をしっかり確認しましょう。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第16号】ネット広告を見て大手メーカーの伸びる下着を注文。 全く伸びない違う商品が届いた!
事例
アドバイス
- 代引きで注文した商品が偽ブランド商品や全く違う商品だったというトラブルが増加しています。
- インターネット通販では、クーリングオフ制度はなく、簡単に返品などはできません。注文前にネット広告など、すみずみまでよく読み、購入条件、解約、返品の特約など、しっかり確認しましょう。
- 販売会社には連絡が取れず、代金を支払った配送事業者に連絡しても返金対応できない場合もあります。一度支払ってしまうと代金が返金されるケースは少ないです。
- 購入時の決済方法が、代引き配達だけになっている場合は注意が必要です。
- 荷物の伝票に発送元の会社名がきちんと記載されているか確認してください。
- ネット通販でトラブルや事業者の対応に不審な点がある場合は、消費生活センターに相談してください。
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【第15号】再び発生!自動音声で未納料金を請求する電話に注意!
事例
アドバイス
- 自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の事例が多く寄せられています。
- 特に最近では「NTTファイナンス」をかたるケースが多くなっています。
- 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。
- 個人情報を伝えてしまった方は、電話番号の変更を検討しましょう。
- 不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターや警察に相談してください。
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【第14号】「海外支援のため、不要な品を買い取ります」市役所をかたる電話に注意!
事例
市役所を名乗って、「海外支援のため、不要な衣服や食器、貴金属などがあれば、買い取りにうかがいます」という電話がかかってきた。不審だ。
アドバイス
- 市役所を名乗り「不用品の買い取りをしている」という電話がかかってきたという相談が相次いでいます。
- 名寄市役所では、不用品を買い取ることは行っていません。このような電話は、悪質な事業者からだと考えられます。
- 「不要品を買い取る」という名目で、実際は貴金属の買取が目的の場合があります。十分に注意してください。
- 訪問買取は、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができる他、この間は買取物品の引き渡しを拒むことができます。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第13号】「ホームタンクの洗浄をしませんか」との勧誘に注意!
事例
アドバイス
- 訪問販売は、事業者名や契約内容を説明しなければなりません。必要がなければきっばり断りましょう。
- 灯油タンクの洗浄は、いつも利用している灯油配送業者にご相談することで洗浄ができます。突然訪問してきた事業者の勧誘には慎重に対応しましょう。
- 訪問勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。
- 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【第12号】自動音声で未納料金を請求する電話に注意!
事例
アドバイス
- 自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の事例が多く寄せられています。
- 特に最近では「NTTファイナンス」をかたるケースが多くなっています。
- 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。
- このような電話がかかってくる場合は、電話番号の変更を検討しましょう。
- 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。
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【第11号】「不要なものはないですか?」との電話に注意!
事例
アドバイス
- 「不用なものを買取る」と勧誘されても、貴金属やブランド品の買取りが目的の場合があります。必要がなければはっきりと断りましょう。
- 市内や近郊において、同様の電話が掛かってきたとの情報が寄せられています。
- 事業者は、勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
- 事業者が自宅を訪問するときは、家族や友人に立ち会ってもらい、一人で対応しないでください。売るつもりのない貴金属を安易に見せることは避けましょう。
- 売却した場合は、会社名・住所・電話番号などを確認し、契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
- 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができるほか、期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。
- 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、消費生活センターに相談してください。
【第11号】ダウンロード
【第10号】実在する組織をかたるフィッシングメールに注意
事例
メールには、「アカウントが盗まれる可能性がある。この注文をしていない場合、リンクをクリックしてキャンセルしてください」と記載されていた。
リンクをクリックしたところ、パソコンのセキュリティソフトが『フィッシングの可能性あり』と警告したので、何もせず、メールは削除した。(60歳代)
アドバイス
- 通販サイトや宅配業者、携帯電話会社、クレジット会社、銀行などをかたった偽メール(フィッシングメール)で個人情報やパスワードなど盗み取ろうとする事例が相次いでいます。手口は巧妙化しており、一見して本物と見分けがつかないようなメールも多く、厳重な注意が必要です。
- 「メールにあるURLやリンクはクリックしない」が原則です。メールの内容について確認したいときは、必ず公式サイトや公式アプリから確認しましょう。
- 不審なメールが届いたときは、名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第9号】「電話線が古いので交換しませんか?」との電話に注意!
事例
その後、また電話が来たのでキャッシュバックの話は怪しいと思い、工事してくれる下請け業者名を聞くと、「決まってない」と言われたので、工事をやる、やらないはちょっと考えると伝えて電話を切った。
大手電話会社に確認したら、当社で工事する時は文章にして通知すると言われた。(70代 男性)
アドバイス
- 大手電話会社やその代理店などを名乗っていても、実際は関係ない事業者が勧誘しているケースがみられます。話をうのみにせず、大手電話会社に直接確認しましょう。
- 電話や訪問などで勧誘を受けた際には、相手方の事業者や契約内容をしっかり確認することが大切です。
- 電話勧誘で契約したときは、クーリングオフできる場合があります。
- 不安に思った事やトラブルが生じた場合など、困ったときは名寄市消費生活センターに相談してください。
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【第8号】「不用なものはないですか?」と買取り業者の勧誘に注意!
事例
※事業者の名前、電話番号が分からないため、来訪時の対処法を伝えましたが、訪問予定日に事業者から「本日伺います。」と電話があり「訪問を断ります。」と伝えることができたと連絡頂きました。
アドバイス
- 「不用なものを買取る」と勧誘されても、指輪等の貴金属買取りが目的の場合があります。必要がなければハッキリと断りましょう。
- 事業者は勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
- 事業者が自宅に来訪する時は、家族や友人に立ち会ってもらいましょう。売るつもりのない貴金属を安易に見せることは避けましょう。
- 買取り契約する時は、会社名・住所・電話番号などを確認し契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
- 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができる他、この間は物品の引き渡しを拒むことができます。
- 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、名寄市消費生活センターに相談してください。
【第8号】ダウンロード
【第7号】 ネット通販「定期縛りなし」「1回のつもり」が定期購入だった!
事例
アドバイス
- 「定期縛りなし」という広告でも、「購入回数の制限はない、定期コース」の可能性があります。
- インターネット通販は、広告の契約内容、支払総額、返品・解約など、事業者の決まりに従わなければなりません。いったん注文すると、簡単に契約を解除することはできません。注文する前に、返品・解約の条件を確認しましょう。
- 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように、申請期間に制限や通常価格を支払う条件が定められているケースがあります。
- スマホ画面では、最後の方に、小さい文字で条件等が書かれている場合があります。「安くなる」を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
- トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
【第7号】ダウンロード
【第6号】 土地を売りませんかと勧誘され契約、売るのに33万円払う?
事例
自宅に「土地を売りませんか。」と電話があり、自宅に来ることを了承。「この土地は270万円から売り出します。」と言われて、土地の宣伝・広告費用、土地の調査費用、資料の作成、資産管理費等に33万円の費用が掛かると説明を受けた。よく理解できぬままに、不動産業務委託契約書にサインした。知人の不動産業者に聞くと、土地を売るのに、お金を払う契約はおかしいと言われた。まだお金は支払っていない。解約したいので手順を教えて。(60歳代 男性)
アドバイス
- 使わない土地を所有している消費者に対し焦りや不安等に乗じた勧誘が行われています。
- 「土地を高値で売却できる」等のセールストークをうのみにしないようにしましょう。
- 「土地がすぐに売れたり、高価格で売却できる具体的な根拠はあるのか」など、「土地が売れる」と言っている具体的な根拠について書面で説明を求めましょう。
- 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
【第6号】ダウンロード
原野商法の二次被害トラブルにあわないためのポイント
【第5号】 偽物が届くインターネット通販トラブル “代引き配達”に注意!
事例
SNSの広告を見て、大幅に値引きされたブランド品を通販サイトで注文した。代引き配達で、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認すると、偽物だった。
宅配業者に相談したが「開封後は、受け取り拒否にはできない。返金はできない。」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の名称、住所、電話番号が記載されていたが、通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はわからない。
当該ブランドの公式ホームページには、ブランドの名称をかたったなりすましの広告などに注意するようにという注意喚起情報が公表されていた。購入前に確認すればよかった。(60歳代)
アドバイス
- インターネット通販で“公式通販サイト”“正規品”と思って注文したはずが、届いた商品は「偽物」で、偽サイトだったという事例が後を絶ちません。
- “代引き配達”の場合、代金を支払う前に商品を確認することができません。代金を支払った後に商品が「偽物」とわかっても、宅配業者からの返金は困難です。
- 販売価格が大幅に値引きされていたり、通販サイトの日本語が不自然だったり、支払方法が「代引き配達」しか選べないなど、少しでも疑問があれば注文は控えましょう。
- 不安な場合は、名寄市消費生活センターに相談してください。
【第5号】ダウンロード
【第4号】17年前に契約した賃貸住宅の「共益費」、今になって2年分の請求!
事例
※弁護士に契約書を確認してもらうと、「共益費の記載がなく、根拠について説明も無いため支払う必要はない。」と回答がありました。
アドバイス
- 契約途中での契約内容の変更は、大家と入居者の双方の合意が必要です。
- 過去の契約書に不備があり大家側に変更を希望する場合は、大家さんと入居者が交渉し、合意を得て新規契約書面の作成が必要になります。
- 納得がいかない高額な請求を受けた時は、弁護士に相談をしましょう。
- 名寄市消費生活センターでは、適切な相談窓口を紹介します。お気軽にご相談ください。
≪ 賃貸トラブル相談窓口 ≫
北海道宅建協会 不動産無料相談所 直通 011-641-8931
相談時間 平日:9時~16時50分 (12時~13時 昼休み)
北海道宅建協会 不動産無料相談所 直通 011-641-8931
相談時間 平日:9時~16時50分 (12時~13時 昼休み)
【第4号】ダウンロード
【第3号】ウォーターサーバーを解約しないで放置。弁護士から請求が! 受任通知が届き、残債を一括請求!
事例
アドバイス
- 電話勧誘以外にも、ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで勧められ、ウォーターサーバーの契約をした事例もあります。
- よさそうに思えても、自宅に設置、水の交換が一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが本当に必要かどうかを契約前によく考えましょう。
- ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていたり、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。
- 契約する際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容をよく確認しましょう。
- 場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、名寄市消費生活センター等にご相談ください。
【第3号】ダウンロード
【第2号】その「¥」表示は本当に日本円ですか?通貨をよく確認しないと約20倍の価格になります。要注意!
事例
アドバイス
- 「¥」表示が「日本円(JPY)」なのか、「中国人民元(CNY)」なのか、通販サイトを隅々まで確認しましょう。
- 販売業者との交渉による解決が困難な場合はクレジットカード会社に相談しましょう。
- 一度決済してしまうと事業者によっては、お金を取り戻すのは困難です。購入前に十分内容を確認しましょう。
- 不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに名寄市消費生活センターへ相談して下さい。
【第2号】ダウンロード
【第1号】「海産物を買いませんか?」 市場をかたる電話で 粗悪な品が届く!?
事例
遠方の市場を名乗る女性から、「海産物を買いませんか」と電話がきた。
不要だと断ったが、女性が「私は名寄市近郊の出身で、店を任されて頑張っている」というので、協力してあげたいと思い、1万円の海産物の購入を了承した。
翌日、市場の社長を名乗る男性から、お礼の電話があった。わざわざ社長が電話をしてくることに疑問を感じ、後日、市場に連絡したところ、「市場では、そのような電話は一切していない。最近、市場をかたる業者が粗悪な海産物などを送り付ける事例が相次いでいる」と言われた。
商品は、数日後に代金引換で配達される予定だ。受け取り拒否したい。
(70歳代)
アドバイス
- 市場をかたる事業者から、海産物を勧められて購入したが、粗悪品が届くという事例が発生しています。
- 事業者からしつこく勧誘されたり、情に訴えかけられたりしても、必要ないと思ったら、毅然とした態度で断りましょう。
- 電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができる場合があります。
- 一方的に商品が届いたときは、受け取り拒否ができます。
- 不安なときは、早めに消費生活センターに相談してください。
【第1号】ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp