選挙管理委員会所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
選挙管理委員会が所管する申請に対する審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行う際の処分の基準は、次のとおりです。
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選挙管理委員会事務局
法律に基づく申請に対する処分に係る審査基準
- 議会の解散の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:62.1KB)
- 施設の使用に要する費用の承認(地方自治法施行令) (PDF:55.8KB)
- 議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:62.6KB)
- 施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:55.8KB)
- 長の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:62.0KB)
- 施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:56.0KB)
- 施設の使用に要する費用の承認(第116条の2・第107条第3項の準用)(地方自治法施行令) (PDF:56.5KB)
- 投票実施請求代表者証明書の交付(市町村の合併の特例に関する法律施行令) (PDF:69.9KB)
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
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