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父母の離婚後の子の養育に関する見直し

 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。

 

2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されています。

改正内容は以下の通りです。

 

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責任と、親同士の協力義務を定めています。

〇 こどもの人格の尊重
  父母はこどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなり
  ません。

〇 こどもの扶養
  父母はこどもを扶養する責任を負います。こどもが親と同程度の生活水準を維持できるよう生活費の負担をしなければなり
  ません。(生活保持義務)

〇 父母間の人格尊重・協力義務
  父母はこどもの利益のため、お互いを尊重して協力し合う義務があります。次のような行為はこの義務に違反する場合があ
  ります。
 ・ 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、むやみに訴訟を起こすこと
 ・ 別居親が、同居親による日常的なこどもの世話に、不当に干渉すること
 ・ 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
 ・ 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく拒否すること
 ※ 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等でその違反内容が考慮される可能性がありま
     す。   
 ※ 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
     怖いと思ったら、相談する・逃げるという勇気も大事な選択肢の一つです。

〇 こどもの利益のための親権行使
  親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなけれ
  ばなりません。 

親権に関するルールの見直し

 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」一人だけが親権を持つ 
「単独親権」の選択ができるようになります。

 

◎ 共同親権の場合

 

〇 日常の行為に当たることは、父母のどちらかで決定することができます

 食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

 

〇 日常の行為に当たらないことは、父母で話し合いをして決定します
 こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産の管理などについては父母

 が話し合って決められます。

※なお、父母の意見が対立した場合は、父または母の請求により、家庭裁判所がどちらか一方を親権行使者に定めることができます。

 

〇 一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の医療行為を受けさせる必要がある等、緊急の場合は父母の一方が単独で決めることができます。

 
監護の取り決めについて

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。

監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。

・平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当する

・こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事柄については父母が話し合って決める

また、離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけでなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。

 

養育費の支払い確保に向けた見直し

〇 取り決めの実効性向上

養育費の支払いがされない場合、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申し立てができるようになります。

 

〇 法廷養育費

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決める間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

 

〇 裁判手続きの利便性向上

養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

〇 親子交流の試行的実施

家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行的に行うことが出来ます。

家庭裁判所は、こどものことを最優先に考えて実施が適切か、調査が必要かなどを検討し実施を促します。

 

〇 婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

 

〇 父母以外の親族とこどもの交流

祖父母などこどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるよう定めることができます。

財産分与に関するルールの見直し

〇 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

〇 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

 ・ 婚姻中に取得または維持した財産の額

・ 財産の取得または維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)※

・ 婚姻の期間

・ 婚姻中の生活水準

・ 婚姻中の協力や扶助の状況

・ 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

※ 直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児分担などさまざまな性質のものが含まれるため、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

〇 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

〇 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるか明確化されています。
 ・ 未成年のこどもが養子となった場合、養親がこどもの親権者になり、実親は親権を失います。複数回養子縁組をした場合
   は、最後に養子縁組した養親だけが親権者となります。
   離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合は、再婚相手とその配偶者である実親が親
   権者となります。このケースでは、実父母の離婚後に共同親権としていたとしても、他方の親権者はそれを失います。

〇 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

 ・ 15歳未満のこどもが養子縁組をする際、親権者である父母の双方で意見の対立があった場合、家庭裁判所が調整する手続

   きをすることで養子縁組が可能となります。

   家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要な場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者として指定することができるようになり、親権行使者は単独で養子縁組の手続きをすることができます。

その他の改正

(1) これまでは夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができましたが、今回の改正では、この規定を削除しま
   した。
(2) 重い精神疾患で回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つでしたが、今回の改正では、この規定を削除しました。  

詳細資料

法務省ホームページ

参考資料