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児童扶養手当

 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和6年11月分(1月支給分)から制度が変わります

  令和6年11月分(令和7年1月支給分)から制度内容が次のとおり変更になります。

1.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ

 次のとおり、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が引き上げられます。なお、扶養義務者などの所得制限限度額に変更はありません。
  受給資格者本人【全部支給】 受給資格者本人【一部支給】
税法上の
扶養親族数
制度改正前
(令和6年10月分まで)
制度改正後
(令和6年11月分から)
制度改正前
(令和6年10月分まで)
制度改正後
(令和6年11月分から)
0人 49万円 69万円 192万円 208万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円
3人 163万円 183万円 306万円 322万円
4人 201万円 221万円 344万円 360万円
5人 239万円 259万円 382万円 398万円
 

2.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

 次のとおり、第3子以降の児童にかかる加算額が第2子の加算額と同等に引き上げられ、第2子の児童にかかる加算額と同等になります。 

 
制度改正前
(令和6年10月分まで)
制度改正後
(令和6年11月分から)
本体額 全部支給 45,500円 改正前と同額
一部支給 45,490円~10,740円 改正前と同額
第2子
加算額
全部支給 10,750円 改正前と同額
一部支給 10,740円~5,380円 改正前と同額
第3子以降
加算額
全部支給 6,450円 10,750円
(第2子加算額と同額)
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円
(第2子加算額と同額)
 

3.制度改正による手続きについて

児童扶養手当の受給資格者となっている方
 「令和6年度児童扶養手当現況届」の審査後、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、手続きの必要はありません。

児童扶養手当の受給資格者ではない方
 現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超過していることなどにより児童扶養手当を申請していない方も、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

支給要件

 次の条件にあてはまり、18歳に到達した日から最初の年度末(3月31日)までの間の児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父、母または養育者が受給できます。(平成26年12月1日から一部改正)
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

支給されない場合

ただし、要件を満たしている場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
  1. 請求者(母、父または養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  4. 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  5. 請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)
  6. 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)

申請手続きに必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(支給事由の確認ができ、かつ発行日が1カ月以内のもの)
  • 請求者名義の預金通帳(後日提出可)
  • 請求者、対象児童、同居している扶養義務者全員、配偶者(父または母が重度の障がいで児童扶養手当を受給する場合のみ)の個人番号(マイナンバー)のわかるもの 
  • 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
  • 支給要件によっては、ほかに必要となる書類があります

手当の支給

手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給月日 支給の対象となる手当月
1月11日 11月分 から 12月分
3月11日 1月分 から 2月分
5月11日 3月分 から 4月分
7月11日 5月分 から 6月分
9月11日 7月分 から 8月分
11月11日 9月分 から 10月分
※ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上げられます。

手当額(月額)

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する18歳に到達した日から最初の年度末(3月31日)までの間のにある子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
                      (令和6年4月改正)
   全部支給  一部支給
 児童1人目  45,500円  45,490円~10,740円
 児童2人目  10,750円  10,740円~5,380円
 児童3人目以降  6,450円  6,440円~3,230円
 

一部支給手当額の計算方法

 一部支給は、所得に応じて月額45,490円から10,740円(対象児童一人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
                                     (令和6年4月改正)
  • 児童1人目 45,490円 -(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0243007
  • 児童2人目 10,740円 -(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0037483
  • 児童3人目以降 6,440円 -(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0022448
※計算結果については、10円未満四捨五入となります。
※受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得の制限

 手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(11月~翌年10月分まで)は、手当の全部または一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母、兄弟姉妹、祖父母等)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。 

養育費の所得への算入

 児童扶養手当の支給対象となっている児童の父または母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)に受給者(母もしくは父)または児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額の8割が所得として算入されます。養育費として含まれるものは、具体的に次に定めるものです。
  • 児童扶養手当を受給している母または父に児童の父または母が支払ったものであること。
  • 受け取った者が母もしくは父または児童(母もしくは父の代理人を含む。以下同じ)であること。
  • 支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  • 支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む。)、郵送、母もしくは父名義または児童の銀行口座への振込みであること。
  • 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などのローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。  

所得制限限度額表

所得制限限度額表
税法上の
扶養親族数
請求者本人
【全部支給】
請求者本人
【一部支給】
配偶者、扶養義務者、
孤児院等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円
※扶養義務者とは、手当を受ける人の父・母・兄弟・姉妹等(民法第877条第1項に規定)です。
※請求者本人は、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円が限度額に加算されます。
※扶養義務者等は、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円が限度額に加算されます。
控除されるもの
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
医療費控除等 地方税法で控除された額
配偶者特別控除 地方税法で控除された額
児童扶養手当法による控除 80,000円
給与所得・公的年金等を
有する場合の控除
上限100,000円
※請求者が父または母の場合は、寡婦控除・ひとり親控除はありません。

受給資格が喪失する場合

 次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、お住まいの市役所に届出が必要になります。受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。
  • 受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき(受給者が母または養育者の場合)
  • 児童が母と同居するようになったとき(受給者が父の場合)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

現況届について

 現況届は所得状況や養育状況等を確認するための届出です。手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日までに提出する必要があります。(現況届は8月初旬までにご自宅へ郵送いたします。)
 提出がない場合、11月以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。なお、2年間提出がないと時効により資格がなくなります

児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ

一部支給停止適用除外事由届

 ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の事由に該当する場合、必要な関係書類を提出していただければ、一部支給停止が適用除外となります。
  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
※対象者には、5年を経過する年度の8月に現況届とともに「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と必要書類を送付しますので、必ず手続きをおこなってください。

公的年金について

平成26年12月から 
 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
・児童を養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等

令和3年3月から
 これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係