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児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

次の条件にあてはまり、18歳に到達した日から最初の年度末(3月31日)までの間の児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父、母または養育者が受給できます。
※平成26年12月1日から一部改正
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

注意事項

ただし、要件を満たしている場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
  1. 請求者(母、父または養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  4. 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  5. 請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)
  6. 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)
※公的年金を受給している場合でも、児童扶養手当額を下回る場合は差額分を児童扶養手当で受給することができます

支給月

児童扶養手当の受給には、申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
支給月日 支給の対象となる手当月
1月11日 11月分 から 12月分
3月11日 1月分 から 2月分
5月11日 3月分 から 4月分
7月11日 5月分 から 6月分
9月11日 7月分 から 8月分
11月11日 9月分 から 10月分
※ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給されます。

手当額(月額)

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する18歳に到達した日から最初の年度末(3月31日)までの間のにある子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

児童扶養手当の一部支給額について

一部支給手当額の計算方法について

   一部支給は、所得に応じて月額4万4,130円から10,410円(対象児童一人の場合)の間で、10円きざみの額となります。
具体的には、次の計算式により計算します。
                                     (令和5年4月改正)
      (注1)                        (注2)
手当月額=4万4,130円 -(受給者の所得額-所得制限限度額) × 0.0235804
※計算結果については、10円未満四捨五入
(注1)計算の基礎となる4万4,140円-10円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(注2)所得制限係数である0.0235804は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。

児童1人の場合

※令和5年4月分から
  • 全部支給:4万4,140円
  • 一部支給4万4,130円から10,410円

児童2人以上の加算額

  • 2人目:最大で10,420円 (一部支給の場合 10,410円から5,210円)
  • 3人目:最大で6,250円 (一部支給の場合 6,240円から3,130円)
 

養育費の所得への算入

 児童扶養手当の支給対象となっている児童の父または母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)に受給者(母もしくは父)または児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額の8割が所得として算入されます。

 養育費として含まれるものは、具体的に次に定めるものです。
  • 児童扶養手当を受給している母または父に児童の父または母が支払ったものであること。
  • 受け取った者が母もしくは父または児童(母もしくは父の代理人を含む。以下同じ)であること。
  • 支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  • 支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む。)、郵送、母もしくは父名義または児童の銀行口座への振込みであること。
  • 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などのローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。  

所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人)全部支給 請求者(本人)一部支給 配偶者、扶養義務者、
孤児院等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円
※扶養義務者とは、手当を受ける人の父・母・兄弟・姉妹等(民法第877条第1項に規定)です。

申請手続きに必要なもの

  • 請求者名義の預金口座番号のわかるもの(預金通帳など)
  • 請求者と児童の戸籍謄本(支給事由の確認ができ、かつ発行日が1カ月以内のもの)
  • 請求者、対象児童、同居している扶養義務者全員、配偶者(父または母が重度の障がいで児童扶養手当を受給する場合のみ)の個人番号(マイナンバー)のわかるもの 

確認させていただく物

1点で良いもの 個人番号カード
  • 必要書類
2点以上いるもの(身元確認と番号確認)
  • 必要書類
  • 身元確認で1点で良いもの(顔写真つきのもの)
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 各障がい者手帳
    • 在留カード

  • 身元確認で2点必要なもの
    • 各種健康保険証
    • 年金手帳
    • 児童扶養手当証書
    • 官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載されたもの
※支給要件によっては、ほかに必要となる書類があります。

受給資格が喪失する場合

支給要件に該当しなくなったときは、手当を受けることができなくなります。

  • 対象児童が18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)になったとき
  • 手当を受けているかたが婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 児童が施設に入所したとき
など

児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ

平成20年4月から、児童扶養手当の支給開始から5年を経過するなどの要件に該当する場合は、手当額の一部(2分の1)を支給停止することとされています。(児童扶養手当法第13条の2)
※ただし、「一部支給停止が適用除外となる事由」のいずれかに該当する場合、「一部支給停止適用除外届出書」と必要書類を提出していただければ、今までと同様の手当額を受給することができます。

支給開始から5年を経過するなどの要件

  1. 支給開始月の初日から起算して5年(平成15年4月1日以前に認定されたかたは平成20年3月末日)
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(平成15年4月1日以前に離婚等の支給要件に該当しているかたは平成22年3月末日)
  3. 1または2のうちどちらか早いほうを経過したとき
※ただし、認定請求した日(平成15年4月1日以前に認定されたかたは同日)において、3歳未満の児童を養育していたかたは、その児童が8歳に達した月の末日

一部支給停止が適用除外となる事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

※対象者には、5年を経過する年度の8月に現況届とともに「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と必要書類を送付しますので、必ず手続きをおこなってください。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-2089
  • メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp