乳幼児等医療費助成
名寄市では、高校生年代までの医療費を全額助成しております。
助成を受けるには申請が必要となります。
助成を受けるには申請が必要となります。
詳細
対象
0歳から高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある。)までの方。
※ただし、以下の方は対象外となります。
※ただし、以下の方は対象外となります。
- 婚姻している方
- 就労により被保険者となっている方
助成の範囲(健康保険適用分)
入院・通院の保険診療分
助成内訳
- 保険診療の自己負担分全額助成
- 道外で診療を受けた場合、または道内でも受給者証を提示しなかったために、保険適用医療費を支払った場合は、次のとおり払戻しの請求手続きを行ってください(診療を受けた翌月以降に1ヵ月分をまとめて請求してください)。
- 持参するもの
- 領収書(次の内容が明記されていること)
- 氏名
- 診療年月日
- 診療総点数
- 初診回数
- 保険外金額
- 領収印
- 印鑑
- 受給者証
- 健康保険情報のわかるもの
- 銀行口座(保護者名義のもの)
- 領収書(次の内容が明記されていること)
※領収書の内容がわからないレシートなどは、払戻しができない場合があります。
※治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要です。
※治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要です。
※医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費は、払戻しができなくなります。
所得制限
なし
申請方法
次の3点が必要です。
転入された方で、小学生以下のこどもがいる世帯は上記のほかに、省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
(例)令和7年1月1日以降に転入され、令和7年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、次のいずれかの書類が必要です。ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。
- 乳幼児等医療費受給資格認定申請書
- 同意書
- 対象児童の健康保険情報のわかるもの
転入された方で、小学生以下のこどもがいる世帯は上記のほかに、省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
(例)令和7年1月1日以降に転入され、令和7年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、次のいずれかの書類が必要です。ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。
- 「令和7年度所得課税証明書」の写し
- 「令和7年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し
- 「令和7年度住民税納税通知書」の写し
- 乳幼児等医療費受給資格認定申請書 (PDF:68.9KB)
- 同意書 (PDF:29.6KB)
- 乳幼児等医療費受給資格認定申請書 書き方見本 (PDF:92.7KB)
- 同意書 書き方見本 (PDF:42.2KB)
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガについて
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガで医療機関を受診し、災害共済給付などが支給される場合は、乳幼児等医療費受給者証は使用いただけません。乳幼児等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
学校の管理下でケガ等をした場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入者)
次の手順で申請してください。
学校の管理下(災害共済給付の対象)とは
… 体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
… 体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
- 医療機関を受診した際、乳幼児等医療費受給者証を使用せず、医療費(3割)を自己負担する
- 学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請手続きをする
- 給付金(医療費の4割)が支給
- 持参するもの
- 領収書
- 印鑑
- 受給者証
- 健康保険情報のわかるもの
- 銀行口座(保護者名義のもの)
その他
- 住所、健康保険が変わった際には、必ずご連絡ください。
- 転出又は受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
- 受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
- 新しい証は、有効期間内に郵送します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp