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子育て支援活動助成事業
子育て支援の促進を図るため、名寄市内において子育て家庭を支援する活動を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※令和8年度の申請受付は、予算上限に達したため終了いたしました。
※令和8年度の申請受付は、予算上限に達したため終了いたしました。
対象団体
をすべて満たす団体が対象となります。
(1)団体の構成員が5人以上で、その半数以上が名寄市に居住していること
(2)代表者、組織及び運営に関する規約を定めていること
(3)適正な会計処理が行われていること
(4)年間6回以上の継続的な活動実績、または活動計画があること
※宗教的活動、政治的活動または営利活動を目的とする団体については、交付の対象となりません。
※名称が異なる団体であっても、構成員等が同一とみなされる団体については、交付の対象となりません。
(1)団体の構成員が5人以上で、その半数以上が名寄市に居住していること
(2)代表者、組織及び運営に関する規約を定めていること
(3)適正な会計処理が行われていること
(4)年間6回以上の継続的な活動実績、または活動計画があること
※宗教的活動、政治的活動または営利活動を目的とする団体については、交付の対象となりません。
※名称が異なる団体であっても、構成員等が同一とみなされる団体については、交付の対象となりません。
対象支援活動
補助金の対象となる支援活動は、未就学児を対象とした次の活動となります。
ただし、支援活動の利用者が支援団体の構成員に限られないものとなります。
(1)子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施に関する活動
(2)主として、名寄市内の子育て中の保護者を支援する活動
(3)その他、地域社会で子育てを支援する活動として、名寄市長が認める活動
補助対象となる支援活動は、年度において1団体1事業となります。
ただし、支援活動の利用者が支援団体の構成員に限られないものとなります。
(1)子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施に関する活動
(2)主として、名寄市内の子育て中の保護者を支援する活動
(3)その他、地域社会で子育てを支援する活動として、名寄市長が認める活動
補助対象となる支援活動は、年度において1団体1事業となります。
補助対象経費等
| 区分 | 内容 |
| 報償費 | 講師および指導者への謝金 |
| 旅費 | 講師および指導者の交通費 |
| 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、材料費、お茶代等 |
| 役務費 | 通信運搬料、保険料等 |
| 使用料および賃借料 | 会場使用料、用具賃貸料等 |
※子育て支援団体に所属する人、スタッフに対する謝金および委託料は交付対象とはなりません。
補助金額等
補助金額は、上記の補助対象経費に相当する額の2分の1の額とし、20万円を限度とします。
申請方法
名寄市子育て支援活動助成事業交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)子育て支援活動の事業計画書
(2)子育て支援活動の収支予算書
(3)子育て支援団体の規約
(4)子育て支援団体の構成員名簿
(5)その他、名寄市長が必要と認める書類
(1)子育て支援活動の事業計画書
(2)子育て支援活動の収支予算書
(3)子育て支援団体の規約
(4)子育て支援団体の構成員名簿
(5)その他、名寄市長が必要と認める書類
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp
