乳幼児等医療費助成
名寄市では、高校生年代までの医療費を全額助成しております。
助成を受けるには申請が必要となります。
助成を受けるには申請が必要となります。
対象となるかた
0歳から高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある。)までの方
※ただし、以下の方は対象外となります。
・婚姻している方
・就労により被保険者となっている方
※ただし、以下の方は対象外となります。
・婚姻している方
・就労により被保険者となっている方
助成の範囲(健康保険適用分)
入院・通院の保険診療分
助成内訳
1.保険診療の自己負担分全額助成
2.道外で診療を受けた場合、又は、道内でも受給者証を提示しなかったために、保険適用医療費を支払った場合は、
次のとおり払戻しの請求手続きを行ってください。
(診療を受けた翌月以降に1ヵ月分をまとめて請求してください。)
持参するもの:領収書・印鑑・受給者証・健康保険証・銀行口座(保護者名義のもの)
(治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要)
なお、領収書の内容がわからないものは、払戻しができない場合があります。(レシート等)
次の事項を、必ず医療機関で記入してもらってください。
氏名・診療年月日・診療総点数・初診回数・保険外金額・領収印
※医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費は、払戻しができなくなります。
3.治療用装具(治療用眼鏡、コルセット等)を作った場合は、先に加入している健康保険から保険給付分の支給を受け、
その後名寄市へ支給申請をしてください。
※治療用眼鏡には年齢制限や限度額があります。詳しくは日本眼科学会のホームページをご覧ください。
※治療用眼鏡には年齢制限や限度額があります。詳しくは日本眼科学会のホームページをご覧ください。
所得制限
なし
申請方法
次の3点が必要です。
※転入された方で、小学生以下のこどもがいる世帯は上記のほかに、省略事項がない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
(例)
令和6年1月1日以降に転入され、令和6年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、「令和6年度所得課税証明書」、「令和6年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「令和6年度住民税納税通知書」の写しのいずれか。
(ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。)
- 乳幼児等医療費受給資格認定申請書
- 同意書
- 対象児童の健康保険証の写し
※転入された方で、小学生以下のこどもがいる世帯は上記のほかに、省略事項がない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
(例)
令和6年1月1日以降に転入され、令和6年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、「令和6年度所得課税証明書」、「令和6年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「令和6年度住民税納税通知書」の写しのいずれか。
(ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。)
申請書提出先
〒096-8686
名寄市大通南1丁目
名寄市役所 子育て支援係 宛
名寄市大通南1丁目
名寄市役所 子育て支援係 宛
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガについて
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガで医療機関を受診し、災害共済給付などが支給される場合は、乳幼児等医療費受給者証は使用いただけません。
*乳幼児等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
学校の管理下でケガ等をした場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入者)
○学校の管理下(災害共済給付の対象)とは
・体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
その場合は、保護者が市役所こども未来課で医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行っていただきます。
持参するもの:領収書、印鑑、受給者証、健康保険証、銀行口座(保護者名義のもの)
*乳幼児等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
学校の管理下でケガ等をした場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入者)
○学校の管理下(災害共済給付の対象)とは
・体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
- 医療機関を受診した際、乳幼児等医療費受給者証を使用せず、医療費(3割)を自己負担する。
- 学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請手続きをする。
- 給付金(医療費の4割)が支給されます。
その場合は、保護者が市役所こども未来課で医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行っていただきます。
持参するもの:領収書、印鑑、受給者証、健康保険証、銀行口座(保護者名義のもの)
その他
・住所、健康保険証が変わった際には、必ずご連絡ください。
・転出又は受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
・受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
・新しい証は、有効期間内に郵送します。
・転出又は受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
・受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
・新しい証は、有効期間内に郵送します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp