ひとり親家庭等医療費助成
詳細
対象
離婚・死別等によるひとり親家庭等(母子または父子家庭等)の親と高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある。)までの方、及び両親の死亡等により、他の家庭において扶養されている高校生年代までの方。
なお、学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳(20歳到達月の月末)まで適用。
なお、学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳(20歳到達月の月末)まで適用。
助成の範囲(健康保険適用分)
母または父
入院・指定訪問看護のみ
児童
入院・通院 ・歯科・調剤・柔整 ・指定訪問看護
助成内訳
住民税非課税世帯のかたは、医療機関で初診時一部負担金のみをお支払いいただき、残額を助成します。
上記以外のかたは、医療費の1割を自己負担していただき、残額を助成します。ただし、高校生年代までの方については全額助成となります。
上記以外のかたは、医療費の1割を自己負担していただき、残額を助成します。ただし、高校生年代までの方については全額助成となります。
初診時一部負担金
医科 | 580円 |
歯科 | 510円 |
柔整 | 270円 |
指定訪問看護 | 診療費の1割に相当する額 |
限度額
- 通院…18,000円
※住民税非課税世帯のかたの指定訪問看護の月の負担上限額は8,000円
- 入院…57,600円
※過去12か月以内に上限額を超える額を負担した月が3か月以上ある場合は44,400円
医療費を支払った場合
道外で診療を受けた場合、または道内でも受給者証を提示しなかったために保険適用医療費を支払った場合は、次のとおり払戻しの請求手続きを行ってください(診療を受けた翌月以降に1ヵ月分をまとめて請求してください)。
- 持参するもの
- 領収書(次の内容が明記されていること)
- 氏名
- 診療年月日
- 診療総点数
- 初診回数
- 保険外金額
- 領収印
- 印鑑
- 受給者証
- 健康保険情報のわかるもの
- 銀行口座(保護者名義のもの)
- 領収書(次の内容が明記されていること)
※領収書の内容がわからないレシートなどは、払戻しができない場合があります。
※治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要です。
※医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費は、払戻しができなくなります。
※治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要です。
※医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費は、払戻しができなくなります。
治療用装具(治療用眼鏡、コルセット等)を作った場合
先に加入している健康保険から保険給付分の支給を受け、その後名寄市へ支給申請をしてください。
※治療用眼鏡には年齢制限や限度額があります。詳しくは日本眼科医会のホームページをご覧ください。
※治療用眼鏡には年齢制限や限度額があります。詳しくは日本眼科医会のホームページをご覧ください。
所得制限
扶養人数に応じた所得制限内であれば該当となります。
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
5人 | 426万円 |
申請方法
窓口で手続き
申請には対象となる方全員分の健康保険情報のわかるもの、戸籍謄本が必要となります。
転入された方は省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。令和7年1月1日以降に転入され、令和7年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、次のいずれかの書類が必要です。ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。
転入された方は省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。令和7年1月1日以降に転入され、令和7年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、次のいずれかの書類が必要です。ただし、税の控除対象となっている配偶者の方の証明書等は必要ありません。
- 「令和7年度所得課税証明書」の写し
- 「令和7年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し
- 「令和7年度住民税納税通知書」の写し
保育所・幼稚園・学校および交通事故等のケガについて
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガで医療機関を受診し、災害共済などが支給される場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用いただけません。ひとり親家庭等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
学校の管理下でケガ等をした場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入者)
次の手順で申請してください。
初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割)が5,000円未満のときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります。その場合は、保護者が医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行ってください。
学校の管理下(災害共済給付の対象)とは
… 体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
- 医療機関を受診した際、乳幼児等医療費受給者証を使用せず、医療費(3割)を自己負担する
- 学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請手続きをする
- 給付金(医療費の4割)が支給
初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割)が5,000円未満のときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります。その場合は、保護者が医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行ってください。
- 持参するもの
- 領収書
- 印鑑
- 受給者証
- 健康保険情報のわかるもの
- 銀行口座(保護者名義のもの)
その他
- 住所、健康保険が変わった際には、必ずご連絡ください。
- 転出または受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
- 受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
- 新しい証は、有効期間内に郵送します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp