現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課
- 子育て支援係
- ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
対象となるかた
離婚・死別等によるひとり親家庭等(母子または父子家庭等)の親と高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある。)までの方、及び両親の死亡等により、他の家庭において扶養されている高校生年代までの方。
なお、学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳(20歳到達月の月末)まで適用。
なお、学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳(20歳到達月の月末)まで適用。
助成の範囲(健康保険適用分)
- 母又は父…入院・指定訪問看護のみ
- 児童…入院・通院 ・歯科・調剤・柔整 ・指定訪問看護
助成内訳
住民税非課税世帯のかたは、医療機関で初診時一部負担金のみをお支払いいただき、残額を助成します。
上記以外のかたは、医療費の1割を自己負担していただき、残額を助成します。
上記以外のかたは、医療費の1割を自己負担していただき、残額を助成します。
ただし、高校生年代までの方については全額助成となります。
1.初診時一部負担金
○医科…580円
○歯科…510円
○柔整…270円
○指定訪問看護…診療費の1割に相当する額
2.限度額
○通院…18,000円
※住民税非課税世帯のかたの指定訪問看護の月の負担上限額は、8,000円とします。
○入院…57,600円 (過去12月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、44,400円とします。)
3.医療費を支払った場合
道外で診療を受けた場合、又は、道内でも受給者証を提示しなかったために、保険適用医療費を支払った場合は、
次のとおり払戻しの請求手続きを行ってください。
(診療を受けた翌月以降に1ヵ月分をまとめて請求してください。)
持参するもの:領収書・印鑑・受給者証・健康保険証・銀行口座(保護者名義のもの)
(治療用装具は上記に加え、支払通知書・処方箋・指示書・証明書等が必要)
なお、領収書の内容がわからないものは、払戻しができない場合があります。(レシート等)
次の事項を、必ず医療機関で記入してもらってください。
氏名・診療年月日・診療総点数・初診回数・保険外金額・領収印
※医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費は、払戻しができなくなります。
4.治療用装具(治療用眼鏡、コルセット等)を作った場合
先に加入している健康保険から保険給付分の支給を受け、その後名寄市へ支給申請をしてください。
※治療用眼鏡には年齢制限や限度額があります。詳しくは日本眼科学会のホームページをご覧ください。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
5人 | 426万円 |
申請方法
窓口にて手続きをお願いします。
申請には健康保険証(対象となるかた全員分)、戸籍謄本が必要となります。
※転入された方は省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
令和6年1月1日以降に転入され、令和6年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、「令和6年度所得課税証明書」、「令和6年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「令和6年度住民税納税通知書」の写しのいずれか。
申請には健康保険証(対象となるかた全員分)、戸籍謄本が必要となります。
※転入された方は省略事項のない所得課税証明書等が必要となる場合があります。
令和6年1月1日以降に転入され、令和6年8月以降有効な受給者証の交付を受けるには、「令和6年度所得課税証明書」、「令和6年度住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「令和6年度住民税納税通知書」の写しのいずれか。
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガについて
保育所・幼稚園・学校及び交通事故等のケガで医療機関を受診し、災害共済などが支給される場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用いただけません。
*ひとり親家庭等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
*ひとり親家庭等医療費受給者証を使用して受診した後に、災害共済給付などが支給される場合は、医療費助成分を返金していただくことになります。
学校の管理下でケガ等をした場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入者)
○学校の管理下(災害共済給付の対象)とは
体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
1.医療機関を受診した際、乳幼児等医療費受給者証を使用せず、医療費(3割)を自己負担する。
2.学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請手続きをする。
3.給付金(医療費の4割)が支給されます。
※初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割)が5,000円未満のときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります。
その場合は、保護者が市役所こども未来課で医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行っていただきます。
持参するもの:領収書、印鑑、受給者証、健康保険証、銀行口座(保護者名義のもの)
体育などの授業中、運動会や修学旅行などの特別活動中、昼休みや放課後、部活動、登下校中など
1.医療機関を受診した際、乳幼児等医療費受給者証を使用せず、医療費(3割)を自己負担する。
2.学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請手続きをする。
3.給付金(医療費の4割)が支給されます。
※初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割)が5,000円未満のときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります。
その場合は、保護者が市役所こども未来課で医療費(保険診療の自己負担分)の払戻し請求を行っていただきます。
持参するもの:領収書、印鑑、受給者証、健康保険証、銀行口座(保護者名義のもの)
その他
・住所、健康保険証が変わった際には、必ずご連絡ください。
・転出又は受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
・受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
・新しい証は、有効期間内に郵送します。
・転出又は受給資格がなくなった際には、受給者証を返却してください。
・受給者証有効期間は毎年7月31日までです。
・新しい証は、有効期間内に郵送します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp