特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童に対して、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給対象者
身体や精神に別に定める一定程度の障がいのある満20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 対象児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき
支給月
特別児童扶養手当の受給には、申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
※ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給されます。
支給月日 | 支給の対象となる手当月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分 |
8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |
所得制限
受給資格者(請求者)、配偶者または扶養義務者の前年の所得が下表の額以上であるときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当は支給されません。
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 611万6,000円 | 717万5,000円 |
5人以上 | 以下、38万円ずつ加算 | 以下、21万3,000円ずつ加算 |
支給月額
令和6年4月分から支給額が改定されます。
- 1級…5万5,350円
- 2級…3万6,860円
申請に必要なもの
1.請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※1か月以内に交付されているもの
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※1か月以内に交付されているもの
3.診断書
※2か月以内に作成されているもの
4.身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
5.預金通帳(請求者名義のもの)
6.請求書、配偶者、対象児童、同居している扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
7.身元確認書類
(1)請求者本人が申請する場合
8.その他
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
※1か月以内に交付されているもの
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※1か月以内に交付されているもの
3.診断書
※2か月以内に作成されているもの
4.身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
5.預金通帳(請求者名義のもの)
6.請求書、配偶者、対象児童、同居している扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
7.身元確認書類
(1)請求者本人が申請する場合
・請求者本人の身元確認書類
(2)請求者本人以外が申請する場合 ・委任状
・代理人の身元確認書類
身元確認書類 | |
1点で可能なもの (顔写真付き身分証明書) |
2点必要なもの |
マイナンバーカード 運転免許証 パスポート 在留カード 各障がい者手帳 など |
各種健康保険証 年金手帳 児童扶養手当証書 など |
8.その他
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
その他
有期認定について
特別児童扶養手当は、障がいの程度を確認するために再認定の必要があります。
北海道からの案内文を有期認定が切れる2か月前に送付しますので手続きをお願いいたします。
手続きが遅れると手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要となります。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
各種届出について
受給資格の喪失、または減額される場合
次の場合は、受給資格が喪失、または減額されるので、すみやかに窓口で手続きが必要となります。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
- 対象児童が死亡した
- 日本国内に住所を有しなくなった
- 監護または養育しなくなった
- 対象児童が満20歳に達した
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める程度の障がいの状態に該当しなくなった
- 対象児童が障害基礎年金などの障がいを支給理由とする年金を受けることができるようになった
- 児童福祉施設などに入所した
変更等の手続きが必要な場合
次のような変更があったときは、窓口で変更などの手続きをしてください。
- 氏名や住所や通帳記号番号等が変わった場合
- 障がいの程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級が変わった場合
- 支給対象障がい児の数が変わった場合
- 転入・転出の場合
受給証明書について
法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要な場合は、申請に基づき「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp