児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校生年代までの児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。
ページ内目次
支給対象
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。
その他の支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(海外留学をしている場合を除く)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給します。
※該当する場合はそれらを証明する書類などの提出が必要です。
支給額
児童手当の区分ごとの支給額(月額)
※第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までで養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童をいいます。
区分 | 3歳未満 | 3歳以上高校生年代まで |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
支給日
児童手当の支給予定日
※受給者名義の金融機関の口座に振り込みます(配偶者や児童の口座は原則指定できません)。
※お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によって異なりますので、ご承知おきください。
※児童手当支払通知書は令和6年10月期をもって廃止します。支払状況等については、支給予定日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。なお、児童の年齢や人数の変動などにより、支給額が変更になった場合はその都度別途通知します。
支給予定日 | 支給対象月 |
令和6年6月10日(月曜日) | 2月~5月分 |
令和6年10月10日(木曜日) | 6月~9月分 |
令和6年12月10日(火曜日) | 10月~11月分 |
令和7年2月10日(月曜日) | 12月~1月分 |
令和7年4月10日(木曜日) | 2月~3月分 |
※お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によって異なりますので、ご承知おきください。
※児童手当支払通知書は令和6年10月期をもって廃止します。支払状況等については、支給予定日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。なお、児童の年齢や人数の変動などにより、支給額が変更になった場合はその都度別途通知します。
認定請求
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請してください。)
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
15日特例
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入した日から15日以内に認定請求すると、申請月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※配偶者や児童名義の口座には原則支給できません。
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・その他、請求者や児童の状況に応じて提出が必要な書類があります。
※配偶者や児童名義の口座には原則支給できません。
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・その他、請求者や児童の状況に応じて提出が必要な書類があります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度より住民基本台帳等の情報を確認することになりましたので、原則現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者・支給要件児童と別居されている方
・第3子以降の算定対象者のうちに学生以外の子がいる方
・その他、名寄市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合、8月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
ただし、下記の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。6月上旬に現況届を送付しますので、案内をよくお読みいただき、6月末日までに提出してください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者・支給要件児童と別居されている方
・第3子以降の算定対象者のうちに学生以外の子がいる方
・その他、名寄市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合、8月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
次の場合は申請が必要です
- 他の市区町村に住所が変わるとき
- 出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき
- 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
- 受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき
- 児童手当の振込先口座を変更するとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合)
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp