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特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童に対して、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給対象
身体や精神に別に定める一定程度の障がいのある満20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。
対象者は身体障害者手帳で障がいの程度が1級から3級(4級の一部)と、療育手帳で判定がB以上に該当するかたですが、このほかに所定の診断書を付けることにより対象となる場合があります。
ただし、所得制限があるほか、対象児童が施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受けることができるとき、日本国内に住所がないときは支給されません。
対象者は身体障害者手帳で障がいの程度が1級から3級(4級の一部)と、療育手帳で判定がB以上に該当するかたですが、このほかに所定の診断書を付けることにより対象となる場合があります。
ただし、所得制限があるほか、対象児童が施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受けることができるとき、日本国内に住所がないときは支給されません。
支給月
特別児童扶養手当の受給には、申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
※ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給されます。
支給月日 | 支給の対象となる手当月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分 |
8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |
所得制限
児童を養育している父母などの前年(1月から6月の申請は前々年)の所得を審査します。
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 611万6,000円 | 717万5,000円 |
5人以上 | 以下、38万円ずつ加算 | 以下、21万3,000円ずつ加算 |
支給月額
令和6年4月分から支給額が改定されます。
- 1級…5万5,350円
- 2級…3万6,860円
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※1か月以内に交付されているもの
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※1か月以内に交付されているもの
- 診断書
※2か月以内に作成されているもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 請求書、配偶者、対象児童、同居している扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
本人(受給者)が申請する場合 確認させていただく物
1点で良いもの 個人番号カード
2点以上いるもの(身元確認と番号確認)
- 身元確認で1点で良いもの(顔写真つきのもの)
- 運転免許証
- パスポート
- 各障がい者手帳
- 在留カード
- 身元確認で2点必要なもの
- 各種健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載されたもの
代理人が申請する場合 確認させていただく物
(1)法定代理人の場合
(2)任意代理人の場合 ※夫が本人(受給者)で妻が申請する場合等
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 代理人の身元確認のもの
(2)任意代理人の場合 ※夫が本人(受給者)で妻が申請する場合等
- 委任状
- 代理人の身元確認のもの
- 本人(受給者)の番号確認のもの
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります
その他
有期認定について
特別児童扶養手当は、障がいの程度を確認するために再認定の必要があります。
北海道からの案内文を有期認定が切れる約2ケ月前に送りますので手続きをお願いいたします。
手続きが遅れると手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
北海道からの案内文を有期認定が切れる約2ケ月前に送りますので手続きをお願いいたします。
手続きが遅れると手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要となります。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
各種届出について
受給資格の喪失、または減額される場合
次の場合は、受給資格が喪失、または減額されるので、すみやかに窓口で手続きをし、特別児童扶養手当証書をお返しください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
- 対象児童が死亡した
- 日本国内に住所を有しなくなった
- 監護または養育しなくなった
- 対象児童が満20歳に達した
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める程度の障がいの状態に該当しなくなった
- 対象児童が障害基礎年金などの障がいを支給理由とする年金を受けることができるようになった
- 児童福祉施設などに入所した
変更等の手続きが必要な場合
特別児童扶養手当の証書交付後、次のような変更があったときは、窓口で変更などの手続きをしてください。
- 氏名や住所や通帳記号番号等が変わった場合
- 障がいの程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級が変わった場合
- 支給対象障がい児の数が変わった場合
- 特別児童扶養手当証書を紛失・破損した場合
- 転入・転出の場合
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp