障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて
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概要
国において、障害者総合支援法に基づく「障害者相談支援事業等における消費税の取扱い」について、非課税の取り扱いをしている多くの市町村が全国的に存在することが認識されました。このため、10月4日付で、国(こども家庭庁支援局障害児支援課、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課及び同部精神・障害保健課連名)から全都道府県・市町村宛の事務連絡が発出され、障害者相談支援事業等について、消費税の課税対象となる事業名が明示されました。
これを受け事実確認を行ったところ、本市においても今年度まで非課税の取扱いをしてきた事業があることを確認し、委託料に係る消費税、場合によって延滞税等を受託者に支払う必要があることが判明いたしました。
これを受け事実確認を行ったところ、本市においても今年度まで非課税の取扱いをしてきた事業があることを確認し、委託料に係る消費税、場合によって延滞税等を受託者に支払う必要があることが判明いたしました。
理由
国の上記事務連絡で記述されているとおり、「障害者相談支援事業の社会福祉法上の取扱いがこれまで明確に周知されていなった」ため、社会福祉法に基づく社会福祉事業は消費税が非課税とされている中で、同事業と同様の性格の事業である障害者相談支援事業等は社会福祉事業に該当すると解釈してきましたが、今般その解釈が誤り(課税)であると国が判断したためです。
対象事業者及び影響額
(1) 対象事業者
3法人(4事業所)
(2) 追加で支払う消費税相当額
1,140,000円(過年度分(平成30年度から令和4年度の5年間)と現年度を含む)
今後について
事業者が税務署への追納が必要な場合に発生する延滞税や加算税については、金額が確定次第対応してまいります。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp