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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

難病等のかたが利用できる障害福祉サービス

平成25年4月より「障害者総合支援法」が施行となり、障がい者の範囲に難病等のかたが加わりました。
これにより対象となるかたは、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、症状の程度により必要と認められた下記の障害福祉サービス等が利用できるようになりました。

受けられるサービスの内容

障害者総合支援法におけるサービス

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)や、補装具給付が受けられます。
詳しくはリンク先をご確認ください。
  • 障害児通所支援および障害児入所支援(児童福祉法)
  • 相談支援

地域生活支援事業におけるサービス

地域生活支援事業におけるサービスが受けられます。
  • 相談支援
  • コミュニケーション支援
  • 日常生活用具給付
  • 移動支援
  • 日中一時支援 など

申請手続き

障害福祉サービス等を利用する場合は、対象疾患に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)、 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバーカードをご持参ください。
その後、障害支援区分の認定やサービス等利用計画案の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
但し、障がいの程度によっては該当しない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象となる疾病

 対象となる疾患一覧については下記のリンクからご確認ください。
(厚生労働省のホームページへ移動します。)

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係