日常生活用具の給付
重度の心身障がいのある方や難病の方に対し、日常生活上の不便を補うため日常生活用具の給付を行います。
支給には事前申請が必要となりますので、購入される前にお問い合わせください。
支給には事前申請が必要となりますので、購入される前にお問い合わせください。
ページ内目次
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 日常生活用具取扱業者の見積書(※補装具取り扱い事業者がわからないときは、市の担当にご相談ください)
- 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や診断書など)
対象種目
対象種目、要件については下記をご覧ください。
自己負担額について
原則1割負担となります。但し、市民税非課税世帯のかたは自己負担はありません。
世帯の市町村民税課税額により月額自己負担上限額が設けられます。(下記の表を参照)
世帯の市町村民税課税額により月額自己負担上限額が設けられます。(下記の表を参照)
| 区分 | 対象となるかた | 月額自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税所得割が46万円未満の世帯 | 37,200円 |
| 対象外 | 市町村民税所得割が46万円以上の世帯 | 支給対象外 |
その他注意点
- 便器・特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・歩行支援用具・入浴補助用具・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)は介護保険の保険給付が優先されます。
- それぞれの日常生活用具には耐用年数が定められており、耐用年数以内は原則再交付できません。
- 難病等の方については、医師の診断書等で症状の確認を行うことなどにより給付の要否を判断します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
