精神障害者保健福祉手帳を交付されたかたへ
医療費について
重度心身障がい者医療費受給者証交付
「精神障害者保健福祉手帳1級」を所持されているかたに対して保険適用となる通院医療費の全額または一部を助成する制度です。(入院医療費は対象外)
精神障害者保健福祉手帳、印鑑及び保険証を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
精神障害者保健福祉手帳、印鑑及び保険証を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
精神通院医療の給付(自立支援医療)
精神疾患を有するかたが、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状があると判定されたかたに、医療費の一部を助成する制度です。
- 新規申請の場合…印鑑、保険証、本人(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)、市町村非課税世帯の場合は収入のわかる資料(年金払込通知書等)を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
- 継続申請の場合…印鑑、保険証、本人(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)、自立支援医療受給者証及び市町村非課税世帯の場合は収入のわかる資料(年金払込通知書等)を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
その他の手続き
次の場合は、申請または届出が必要です。手続きが必要な場合は、社会福祉課障がい福祉係(窓口15番)へお越しください。
・手帳を紛失、破損したとき
・障害の程度、内容が変化したとき
・転居したとき
・氏名が変わったとき
・手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
・手帳を紛失、破損したとき
・障害の程度、内容が変化したとき
・転居したとき
・氏名が変わったとき
・手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
障害者総合支援法における支援について
介護給付や訓練等給付が受けられる場合があります。市役所社会福祉課障がい福祉係へご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp