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「国土法(国土利用計画法)」届出様式の変更

 令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の記載事項および様式が一部変更となります。

改正の概要

土地の権利取得者(買主等)が法人の場合、これまでの届出事項に加え、新たに以下の国籍等の報告が必要となります。
  • 代表者の国籍等
  • 役員の過半数を占める者の国籍等(該当する場合)
  • 議決者の過半数を占める者の国籍等(該当する場合)
※権利取得者が個人の場合、届出項目の変更はありません。 

適用開始日

令和8年4月1日
※契約締結日が令和8年3月31日以前であっても、届出を行う日が令和8年4月1日以降となる場合は、新しい様式での届出が必要となります。

届出の手続き

届出に必要な面積要件、提出期限、提出先等の通常の手続きについては、以下のページをご確認ください。

改正の詳細

詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 都市整備課 計画調整係