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受動喫煙の防止について
健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されます
「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月に健康増進法が改正されました。
令和元年7月からは、敷地内禁煙となる学校、病院等への規制が開始され、令和2年4月からは、原則屋内禁煙となる飲食店や事務所などの規制を含め、全面施行されています。
名寄市としても、「名寄市公共施設における受動喫煙防止対策基本方針」を作成し、市の公共施設における受動喫煙防止を図っていきます。
令和元年7月からは、敷地内禁煙となる学校、病院等への規制が開始され、令和2年4月からは、原則屋内禁煙となる飲食店や事務所などの規制を含め、全面施行されています。
名寄市としても、「名寄市公共施設における受動喫煙防止対策基本方針」を作成し、市の公共施設における受動喫煙防止を図っていきます。
「望まない受動喫煙」を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。
名寄市の公共施設(行政機関等)の受動喫煙防止対策は、令和元年7月1日から下記のとおりとなります。
施設の種類・名称 | 受動喫煙を防止する ための措置 |
保健センター 保育所 小中学校 児童センター 市立大学 市立総合病院 風連国保診療所 総合福祉センター |
敷地内禁煙
(喫煙場所の設置なし)
|
名寄庁舎 風連庁舎 智恵文支所 |
敷地内禁煙
(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置)
|
「受動喫煙」とは
受動喫煙のない社会を!
受動喫煙とは「室内またはこれに準ずる環境において、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。喫煙の煙に含まれる有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、吸っていないときに立ち上る「副流煙」に多く含まれています。たばこの煙には三大有害物質であるニコチン、タール、一酸化炭素のほかにも70種類以上の発がん性物質が含まれています。
普段、たばこを吸わない人は、たばこの煙に対する感受性が高く、少しの量でも大きな健康被害を受けるという報告もあります。(日本医師会ホームページより)
たばこの健康被害
国内外の長年の研究によって、肺がんに限らず、喫煙はほとんどの部位のがんの原因になると言われています。
がんの他にも、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、さらには生活習慣病の糖尿病、妊娠周産期の異常(早産、低出生体重児、死産、乳児死亡など)、歯周病などさまざまな病気の原因にもなります。(日本医師会ホームページより)
がんの他にも、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、さらには生活習慣病の糖尿病、妊娠周産期の異常(早産、低出生体重児、死産、乳児死亡など)、歯周病などさまざまな病気の原因にもなります。(日本医師会ホームページより)
改正健康増進法について
3つの基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定以上いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい、子どもや高齢者に特に配慮
子どもなど20歳未満の者や患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうしたかたがたが主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定以上いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい、子どもや高齢者に特に配慮
子どもなど20歳未満の者や患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうしたかたがたが主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
主な改正内容
●学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 ⇒ 敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる)
●上記以外の多数の者が利用する施設 ⇒ 原則屋内禁煙(屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要)
●喫煙をすることができる室(喫煙室)には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
●屋外や家庭などで喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
望まない受動喫煙が生じないよう、十分にご留意ください。
●上記以外の多数の者が利用する施設 ⇒ 原則屋内禁煙(屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要)
●喫煙をすることができる室(喫煙室)には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
●屋外や家庭などで喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
望まない受動喫煙が生じないよう、十分にご留意ください。
お問い合せ・担当窓口
名寄市保健センター
- 住所:郵便番号096-0032 北海道名寄市西2条北5丁目
- 電話番号:01654-2-1486
- ファクシミリ:01654-2-7267
- メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp