名寄市の監査
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監査委員とは
監査委員は、次の監査を行う地方自治法第195条に基づき設置される機関で、各委員が独立(独任制)して監査を行います。
監査委員の監査は、最小経費で最大の効果をあげているか等に特に意を用いることとされています。(地方自治法第195条)
- 例月出納検査
- 財務監査
- 定期監査及び財政援助団体等監査
- 行政監査及び随時監査
- 決算審査及び基金運用状況審査
- 財政健全化等審査
- 要求または請求に基づく監査
- その他の監査
監査委員の構成及び任期
名寄市の監査委員は、地方自治法により、識見を有する者1人と市議会議員から選任された1人の計2人の委員が選任されています。
監査委員の任期は、識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期によります。
監査委員の任期は、識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期によります。
名寄市の監査委員
委員の区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
代表監査委員(識見) | 岡 川 進 ( おかがわ すすむ ) |
令和4年5月16日 |
監査委員(議選) | 佐 藤 靖 ( さとう やすし ) |
令和5年5月12日 |
監査委員事務局
監査委員事務局には事務局長、書記その他の職員を置くこととされており、その定数は名寄市職員定数条例(平成18年条例第34号)により3人と定められています。
関連情報
お問い合せ・担当窓口
監査委員事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-kansa@city.nayoro.lg.jp