低炭素建築物認定
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低炭素化建築物とは
		
		二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物を「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
低炭素建築物の新築等をする際に、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
		
	
	 
	
低炭素建築物の新築等をする際に、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
申請先(所管行政庁)
| 規模 | 申請先 | 
|---|---|
| 建築基準法第6条第1項第3号および第2号の一部に該当する建築物 | 名寄市 | 
| 上記以外 | 北海道・上川総合振興局 | 
※申請等の受付窓口は、全て名寄市(市役所風連庁舎建設水道部建築課)です。
※名寄市は、郵送・電子申請での提出は、受け付けしておりません。
 
認定基準
| 項目 | 概要 | 
|---|---|
| 建築物エネルギー消費性能基準 (都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号) | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。 | 
| 基本方針 (都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号) | 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。 | 
| 資金計画 (都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第3号) | 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 | 
- 着工する前に申請する必要があります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、用途地域が定められていない区域内の建築物については認定することができません。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き・申請手数料(名寄市)
名寄市の認定を受ける前に、「登録住宅性能評価機関」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による「技術的審査適合証」を添付していただいてから低炭素建築物新築等計画認定申請類を建設水道部建築課までご提出ください。
- 住宅の用途の建築物は、登録住宅性能評価機関による技術審査とし、住宅以外の 建築物の場合は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術審査となります。
- 名寄市の手数料は、下記「名寄市手数料表」よりご確認ください。
北海道の手数料については、北海道のホームページよりご確認ください。
▼名寄市低炭素認定手数料表
認定低炭素住宅に係る税制上の特例措置
		
		認定低炭素住宅については、税制の特例が適用されます。詳細は国土交通省ホームページを参照ください。
		
	
	 
	
	
 
	
ダウンロード
- 名寄市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 (PDF:13.4MB)
- 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(PDF) (PDF:37.6KB)
- 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 (RTF:49.2KB)
- 取下げ届(PDF) (PDF:32.6KB)
- 取下げ届 (RTF:46.2KB)
- 取りやめ届(PDF) (PDF:35.1KB)
- 取りやめ届 (RTF:48.6KB)
- 工事完了報告書(PDF) (PDF:47.3KB)
- 工事完了報告書 (RTF:60.4KB)
- 認定低炭素建築物状況報告書(PDF) (PDF:36.3KB)
- 認定低炭素建築物状況報告書 (RTF:48.5KB)
低炭素建築物関連リンク集
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp

