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保育所などの施設職員が虐待等を発見した時には
保育所等において、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して利用できる環境を整備するため、令和7年10月1日より、施設職員による虐待等の発見時に通報義務等が発生するよう法改正されました。(児童福祉法第33条の12第1項)
詳細
虐待の種類
身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる上記の3つに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
通報義務のある施設・事業と相談窓口
施設・事業
都道府県が所管行政庁のもの
- 保育所・幼保連携型認定こども園・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業
- 幼稚園(私立)
- 家庭的保育事業・小規模保育事業・乳児等通園支援事業
- 放課後児童健全育成事業
相談窓口
北海道または名寄市
名寄市相談窓口:健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課
名寄市相談窓口:健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課
通報時に伝えること
虐待等の内容を正しく把握するため、通報をいただいた際は担当者が以下の内容をお伺いします。ただし、匿名を希望する場合や不明な事項がある場合であっても通報を行うことも可能です。
- 虐待を受けた(又は受けたと思われる)こどもの状況(性別、年齢、その他心身の状況)
- 虐待の状況(発生日時、発生頻度、虐待の種類・内容、発生前後の様子)
- 保育所等の情報(名称、所在地等)
- 虐待を行った施設職員等の情報(氏名、年齢、職種)
- 虐待があった保育所等における対応
- 通報者のご連絡先
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 こども福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp
