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名寄市外2組合公平委員会
公平委員会とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の2第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため公平委員会が設置されています。
なお、名寄市では、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、名寄市、上川北部消防事務組合及び名寄地区衛生施設事務組合と共同し名寄市外2組合公平委員会を設置しています。
なお、名寄市では、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、名寄市、上川北部消防事務組合及び名寄地区衛生施設事務組合と共同し名寄市外2組合公平委員会を設置しています。
委員の構成及び任期
名寄市外2組合公平委員会の委員は、識見を有する委員3名で構成されており、任期は4年。名寄市議会の同意を得て市長が選任しています。
名寄市外2組合公平委員会の委員
名寄市外2組合公平委員会の公平委員 (令和4年5月16日現在)
委員の区分 |
氏 名 |
就任年月日 |
委員長 |
益 塚 敏 (ますづか さとし) |
平成28年5月16日 |
委 員 |
定 木 孝 憲 (さだき たかのり) |
平成30年5月16日 |
委 員 |
日根野 美沙子 (ひねの みさこ) |
令和4年5月16日 |
委員会の業務
主な業務は、次のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)。
・勤務条件に関する措置の要求
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する職員からの措置要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。
・不利益処分についての審査請求
職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決を行います。
(処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内。処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日
から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。)
・苦情相談
職員からの苦情の処理を行います。
・その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務を行います(職員団体の登録など)。
・勤務条件に関する措置の要求
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する職員からの措置要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。
・不利益処分についての審査請求
職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決を行います。
(処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内。処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日
から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。)
・苦情相談
職員からの苦情の処理を行います。
・その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務を行います(職員団体の登録など)。
制度の対象となる職員
区 分 |
一般行政職員
(会計年度任用職員含む) 教職員
消防事務組合職員
衛生施設事務組合職員
|
条件付採用職員 (地方公務員法 第29条の2) ※1 |
臨時的任用職員 (地方公務員法 第29条の2) ※2 |
企業職員 (地方公営企業法 第39条第1項) ※3 |
措置要求 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
審査請求 | 〇注 | × | × | × |
苦情相談 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
※2 臨時的任用職員・・・常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に任用された職員
※3 企業職員・・・地方公営企業(名寄市では、病院事業・水道事業・下水道事業)の職員
注 道費負担教職員を除きます。
事務局
事務局には、名寄市外2組合公平委員会処務等に関する規則により、書記長、書記次長、書記を置くとされています。
お問い合せ・担当窓口
名寄市外2組合公平委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp