農業委員会について
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務付けられている合議体の行政委員会です。
農業委員会の主な業務について
農業委員会の主な業務

農地パトロールについて

農地の実地調査及び農地パトロール後に、遊休農地の判定となった場合における「利用意向調査」の際は、ご協力、ご理解をお願いいします。
農地小委員会について
令和3年7月20日から農地小委員会を置き、必要に応じてあっせんや農地等に関する審議を行っています。
・名寄智恵文地区農地小委員会 (15名)
・風連地区農地小委員会 (12名)
・名寄智恵文地区農地小委員会 (15名)
・風連地区農地小委員会 (12名)
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農業委員会位置図
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp