農業用「ため池」の届出制度が始まりました
近年、豪雨等により農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
これにより、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊等による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用ため池を所有する人や管理する人は、ため池の情報を北海道知事に届け出ることが必要になりました。
これにより、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊等による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用ため池を所有する人や管理する人は、ため池の情報を北海道知事に届け出ることが必要になりました。
ページ内目次
届出が必要な「ため池」
農業用に利用している「ため池」
現在利用がされていない施設でも、過去に農業用に利用され、利用可能な状態にある施設も含まれます。
現在利用がされていない施設でも、過去に農業用に利用され、利用可能な状態にある施設も含まれます。
パンフレット
お問い合せ・担当窓口
北海道上川総合振興局 産業振興部 調整課 指導企画係
住所:郵便番号079-8610 旭川市永山6条19丁目
電話番号:0166-46-5967
ファクシミリ:0166-46-5214
経済部 耕地林務課 管理係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp