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郵便等投票制度(対象:重度の障がいのあるかた)

郵便等投票制度のあらましです。
郵便等投票制度が投票管理者のいない投票、また代理記載制度が本人の自署による投票の例外ということから厳格で複雑となっていることにご理解ください。
いずれの申請書等の様式も、選挙管理委員会にお申し出さい。(本ページからダウンロードもできます。)
手続きは日数を要するため、早めに手続きをしてください。

郵便等投票制度とは

郵便等投票とは、「重度の障がいのため投票所に行くことができないかたが、あらかじめ登録しておくと自宅で投票できる制度」です。
対象となるかたは、身体障害者手帳の交付を受けその障がいが両下肢、体幹、移動機能障がいが1級・2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級・3級。戦傷病者手帳の同程度のかたです。
平成16年3月から新たに「身体障害者手帳の免疫障がいが1級・3級の程度」と「介護保険被保険者証に要介護5と記載のある人」が対象者に拡大されました。

郵便等投票証明書の交付方法

郵便等投票証明書の交付は、選挙管理委員会へ身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証等のいずれかと自分で署名した郵便等投票証明書交付申請書を郵送でも代理の人でもかまいませんので提出して受けられます。
選挙管理委員会では、提出書類を確認し該当者のかたには郵便等投票証明書を郵送で交付します。
  • 郵便等投票証明書の交付申請のイメージ画像

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代理記載制度とは

郵便等投票対象者で、投票の記載をすることができない次のかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
対象となるかたは、身体障害者手帳の上肢または視覚障がいの程度が1級、戦傷病者手帳の同程度のかたです。(介護保険により交付を受けたかたは対象外です。)
代理記載により投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行なっておく必要があります。
  • 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続のイメージ画像

1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き

郵便等投票証明書に代理記載による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続きです。
必要書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。
この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。
選挙管理委員会は、代理記載による投票を行うことができる者であると認められるかたには、その旨が記載された郵便等投票証明書を選挙人へ郵送します。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

2 代理記載人となるべき者の届出の手続き

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出る手続です。
届出に必要な書類は、届出書・郵便等投票証明書(選管が代理記載の対象と認められると記載)・代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。
この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。
代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書は選挙人へ郵送されます。

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郵便投票、代理記載による投票手続き

選挙人、代理記載人は選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、選挙人自身または代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
投票用紙・投票用封筒は郵便で選挙人、代理記載人へ送付されます。現在する場所において、選挙人または代理記載人は、投票用紙に(選挙人が指示する)候補者名(政党等)を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会に郵便で送付します。

※注意
代理記載人が選挙人の指示する候補者名(政党等)を記載しなかった場合は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
  • 投票手続のイメージ画像

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お問い合せ・担当窓口

選挙管理委員会事務局

  • 住所:郵便番号096-8686 名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:ny-senkyo@city.nayoro.lg.jp