戸籍の振り仮名の変更について
戸籍に記載される振り仮名について
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され公証されることとなりました。
これにより、令和8年5月26日以降、戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、届出が必要になりますのでご注意ください。
これにより、令和8年5月26日以降、戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、届出が必要になりますのでご注意ください。
戸籍の振り仮名の変更届
令和8年5月26日以降、戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、下記のいずれかの届出が必要になります。
※届書の名称が同じですので、ご使用の際にご注意ください。
※届書の名称が同じですので、ご使用の際にご注意ください。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がなく、令和8年5月26日以降に本籍地で市町村長による振り仮名の記載がされた方については、氏名の振り仮名について1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届出できる人(氏の振り仮名の変更)
筆頭者。ただし筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
※筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうちの一人が届出人となることができます。
届出できる人(名の振り仮名の変更)
- 15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
届出に必要なもの
(1)届書
(2)添付書類(必要に応じて)
戸籍に記載された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用している書面が必要です。
(旅券その他の公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券など)
(旅券その他の公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券など)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をして、振り仮名が記載されている場合
- やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が家庭裁判所の許可を得たうえで、その旨を届出してください。
- 正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする方は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。
届出できる人(氏の振り仮名の変更)
筆頭者。ただし筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
※筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して筆頭者とならない限り届出人にはなれません。
※筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して筆頭者とならない限り届出人にはなれません。
届け出できる人(名の振り仮名の変更)
・15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
・15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの一人が届出人となることができます。
・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
・15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの一人が届出人となることができます。
届出に必要なもの
(1)届書
(2)添付書類
【氏の変更届の場合】家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書
【名の変更届の場合】家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書
【名の変更届の場合】家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書
届出時期
戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後から届出が可能となります。
なお、名寄市本籍の方の振り仮名記載は、令和9年1月中旬を予定しています。
なお、名寄市本籍の方の振り仮名記載は、令和9年1月中旬を予定しています。
ご注意
- 戸籍に記載できる氏名の振り仮名は、一般の読み方として認められている読み方です。一般の読み方とは、漢和辞典等に掲載されている読み方や、掲載されていない読み方であっても文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方です。
- 振り仮名の変更をした場合、他の行政手続きで登録している振り仮名やカナ氏名の変更手続き、年金受取口座や公的受取口座の名義変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 戸籍住民係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-3-5782
- メール:ny-shimin1@city.nayoro.lg.jp
