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消費生活センター情報(平成28年度)
ページ内目次
- [第23号]J:COM(ジェイコム)をかたる事業者に注意!
- [第22号]市内で被害発生!「名義を貸して」「権利を譲って」は詐欺!!
- [第21号]家庭用除雪機を使用中の事故に注意!
- [第20号]還付金サギの予兆電話?市役所職員をかたる不審電話に注意!
- [第19号]「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起!
- [第18号]息子をかたり「現金を用意して」との電話に注意!
- [第17号]架空請求…被害解決をうたう探偵業者に注意!
- [第16号]警察官をかたる不審電話に注意!
- [第15号]訪問業者から「古いモノを買い取る」との電話に注意!
- [第14号]「株式会社DMM.com」(ディーエムエムドットコム)をかたる事業者からのメールに注意!
- [第13号]「テレビの視聴に関する重要なお知らせ」700メガヘルツ利用推進協会が配布するチラシと訪問について
- [第12号]「東京オリンピックのチケットの申し込みがある」個人情報削除の名目で金銭要求する事業者に注意!
- [第11号]「ブラックロック・ジャパン株式会社」の名をかたる事業者に注意!
- [第10号]「株式会社ユーネクスト」に関する注意喚起!
- [第9号]「ポケモンGO」に関する注意喚起!
- [第8号]布団の打ち直しを勧める訪問販売に注意!
- [第7号]「東洋堂製薬株式会社」に関する注意喚起!
- [第6号]「国から医療費の戻りがあります」という電話に注意!
- [第5号]「口座が不正に使われている」キャッシュカード手渡し詐欺に注意!
- [第4号]【追加情報】「ほくでん」をかたる不審電話に注意!
- [第3号]「ほくでん」をかたる不審電話に注意!
- [第2号]災害に便乗した悪質な勧誘に注意!
- [第1号]電子マネーで支払わせる有料サイトの請求に注意!
- お問い合せ・担当窓口
[第23号]J:COM(ジェイコム)をかたる事業者に注意!
事例
JCOM 相談窓口 電話番号 03●●●●3241から
「サイトの登録履歴があり未納料金が発生している。本日連絡無き場合は法的手続きに移行します。」と書かれたメールが私の携帯にきた。私は動画サイトを見られない、まったく身に覚えが無い、どう対処したらいいか。(80代男性)
消費者へのアドバイス
- 実在するJCOM(ジェイコム)をかたる詐欺ショートメッセージの可能性が高いと思われます。
- 「本日中の連絡」「法的手続き」など、不安をあおる内容で上記の固定番号に連絡させるのが手口です。
- 偽JCOMはメールに反応して電話をかけてきた人を巧妙に誘導して金銭を払わせようとします。決して電話をしないでください。無視すれば何事も起こりません。(実際に電話連絡すると「ジェイコム相談窓口です」と応答しますが信用しないでください。)
- 連絡してしまうと金銭の支払いを求められ、amazonギフトカードや楽天ポイントカードを購入させて、その番号を教えるよう要求される危険性があります。
- 不安を感じたかたは、消費生活センターか警察相談ダイヤル(#9110)に連絡ください。
平成28年度 第23号ダウンロード
[第22号]市内で被害発生!「名義を貸して」「権利を譲って」は詐欺!!
事例
消費者へのアドバイス
- 市内において、名義貸しによる被害が発生しています。身に覚えのない会社から、封書やパンフレットが送られてきた時は注意しましょう。 ※例:「株」「債権」「社債」「老人ホーム会員権」「●●●の権利」など
- 電話で「名義を貸して」「権利を譲って」と依頼されたときは詐欺を疑い、すぐに電話を切りましょう。
- 電話の相手が警察官や弁護士と名乗っていても、真実かどうか警察署に確認しましょう。
- 「逮捕状が出ている」「裁判になる」などと不安をあおられても一人で悩まず、家族や信頼できる人に相談しましょう。
- 不審な電話や封書が届いたときは、消費生活センターや警察署に相談してください。
平成28年度 第22号ダウンロード
[第21号]家庭用除雪機を使用中の事故に注意!
事例
消費者庁には、平成27年12月から平成28年2月までの間に7件の事故情報(うち4件は死亡事故)が消費者庁に寄せられています。
昨年同時期に死亡事故が立て続けに報告されたことから、家庭用除雪機の安全な使用方法について消費者庁より注意喚起情報が出ております。
消費者へのアドバイス
- 安全装置が正しく作動しない状態の時は、絶対に操作しないでください。
- 周りに人がいない事を確認して作業しましょう。
- 投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを止めてカギを抜きましょう。
- 作業中の転倒を防ぐために、滑りにくい履物など十分な準備をして、取扱説明書に書かれている注意事項を守りましょう。
平成28年度 第21号ダウンロード
消費者庁からの注意喚起
[第20号]還付金サギの予兆電話?市役所職員をかたる不審電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 北海道内各地で市役所職員をかたり「医療費の還付金がある」と言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次いでいます。このような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってください。
- 医療費などの還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。 また、市役所職員が電話で口座番号などの個人情報を聞くことはありません。
- 不審な電話が掛かってきたときは、一人で悩まず、警察や消費生活センターに相談してください。
平成28年度 第20号ダウンロード
[第19号]「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起!
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
勧誘の手口
- 偽ヤフーは、「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。ヤフー〇〇。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信してきます。
- SMSを見て不安を覚えた消費者は、SMS記載の電話番号に電話をします。
- 偽ヤフーは、連絡をしてきた消費者に、実在する「ヤフー株式会社」の名をかたり、「有料動画に登録があり、延滞料金など未払料金が25万円ある」とウソを言い、「既に弁護士に依頼し、裁判の手続きを進めている」などと言って支払いを求めます。
- 支払方法は、大手通信サイトのギフトカードをコンビニで購入し、ギフトカードの番号を連絡するよう指示してきます。
- 消費者は、偽ヤフーの指示に従ってギフトカードを購入し、そのカード番号を伝えてしまいます。
消費者へのアドバイス
- 詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者をかたる場合があるので話の内容をよく確認しましょう。
- 身に覚えがなければ、記載された電話番号には絶対に電話をしないでください。
- このようなSMSが送られてきた場合は、要求に応じる前に消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第19号ダウンロード
消費者庁からの注意喚起
[第18号]息子をかたり「現金を用意して」との電話に注意!
事例
12月19日旭川市内の90代男性宅に、長男を名乗る男から「空港に行く途中でカバンを落とした。職場の同僚の息子を家に向かわせる。現金を用意してほしい」と電話があった。男性は500万円を用意し、自宅に来た男に渡してしまった。
消費者へのアドバイス
- 携帯番号が変わったと言っても、以前の電話番号にかけ直し真実かどうか確認する。
- 電話で息子や孫だと名のり、「至急お金が必要だ」とあせらす時は、信頼できる人に相談する。
- 知らない人物がお金を取りに来る話が出た時は、詐欺を疑いましょう。
- 知人、弁護士、会社の上司など名乗る人物が登場する手口もあります、あせらずに下記相談先に至急相談ください。
- 不安な時・困った場合、消費生活センターか夜間や緊急時は警察相談ダイヤル(#9110)までご相談ください。
平成28年度 第18号ダウンロード
[第17号]架空請求…被害解決をうたう探偵業者に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 市内でも、インターネットで調べた相談窓口に連絡すると、「裁判になる」などと不安にさせられた後、「調査する」「トラブルを解決する」などと言われて「探偵業者」と契約し、高額な請求を受けたとの相談が寄せられました。
- 「探偵業者」は、調査をしても、法律では返金請求や解約交渉を行なうことはできないため、「解決する」などと言われても安易に信用しないでください。
- スマホなどの画面に「登録完了」と表示されただけでは、契約が成立していない可能性があります。不安な時は、消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第17号ダウンロード
[第16号]警察官をかたる不審電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 警察官をかたる者から「詐欺の犯人を逮捕したらあなたの口座情報が出てきた」「通帳の被害に遭ったかたに連絡している」「個人情報が漏れている」などの電話があったときは詐欺を疑いましょう。
- 警察官が電話で預金を下すように指示したり、お金を預かることはありません。
- 警察官と言われた場合は、「警察署名」「氏名」「連絡先」を確認後、一旦電話を切って警察相談ダイヤル(#9110)または消費生活センターにご相談ください。
平成28年度 第16号ダウンロード
[第15号]訪問業者から「古いモノを買い取る」との電話に注意!
次の事例は、名寄市民からの相談です。
事例
「家に来てほしくないし、電話しても事業者に繋がらない。どう対応したらいいか」と同様の相談が複数寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 突然の電話訪問の申し込みには不意打ち性があり、思わず了承してしまいます。「少し考えて気が変わった、家族に反対された」などの理由で、後日、訪問をキッパリ断っても大丈夫です。訪問を断っても事業者が応じない時は、「消費生活センターに相談する」と言い、キッパリ断りましょう。
- 「古いモノを買い取る」と言って訪問して来ても、目的は貴金属の買い取りのケースも多くあります。訪問時にキッパリ断れる自信が無いかたは、訪問を断りましょう。
- 買い取り業者訪問時には、家族や近所の人などに立ち会ってもらい、1人で対応しないでください。また、相手がどのような業者なのか、業者名、住所、電話番号等を契約する前に確認し、買い取りの条件等が書かれた契約書を必ずもらいましょう。
- 訪問買取りはクーリング・オフが出来ます。品物をその場で引き渡さなくても、よく考えた8日後に渡すことも可能です。
- 心配な時・困った時は、警察や消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第15号ダウンロード
[第14号]「株式会社DMM.com」(ディーエムエムドットコム)をかたる事業者からのメールに注意!
事例
男性は、コンビニでギフトカードを10万円分購入し、カードの裏に書かれている番号を教えてしまった。
消費者へのアドバイス
- 実在する企業をかたり、有料動画サイトの未払い料金を名目に大手通販サイトのギフトカードを購入させる手口が昨年から全国的に多発しています。
- 身に覚えのない請求には応じないでください。事業者に連絡することで個人情報が知られ、さらに請求を受ける可能性があるため絶対に連絡しないでください。
- 事業者が「ギフトカードを購入して、カード番号を教えるように」と依頼するのは詐欺の手口です。また、ギフトカードの番号を教えることはギフトカードを譲ったことになりますので他人には教えないようにしましょう。
- ご心配な時は、消費生活センターや警察相談ダイヤル(#9110)に相談しましょう。
平成28年度 第14号ダウンロード
[第13号]「テレビの視聴に関する重要なお知らせ」700メガヘルツ利用推進協会が配布するチラシと訪問について
名寄市では、携帯電話で新しい電波の利用が平成28年12月15日から開始されます。
それに伴い、700メガヘルツ利用推進協会では、現在市内の一部地域において、8月末から12月上旬までテレビ受信障害対策工事を実施するため、テレビ映像に影響が出るおそれのある地域にチラシの配布や後日対策員が訪問し対策作業を行います。
この工事は、受信障害による「テレビが映らない」「映像が乱れる」等の問題を事前に防止するため、テレビブースターの交換やテレビアンテナへの対策用フィルタの取り付け作業を無償でおこなっています。
消費者へのアドバイス
- 事前工事が必要なご家庭へはチラシが配布されます
- 対策作業などの実施に伴い、費用を請求することは一切ありません
ご心配な時は、消費生活センターや警察相談ダイヤル(#9110)に相談しましょう。
- 上記に関する問い合わせ先
平成28年度 第13号ダウンロード
一般社団法人 700メガヘルツ利用推進協会
[第12号]「東京オリンピックのチケットの申し込みがある」個人情報削除の名目で金銭要求する事業者に注意!
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
勧誘の手口
- 消費者宅に「オリンピック財団」などから電話があり、「あなたの名前で東京オリンピックのチケットの申し込みがありました」などと説明してくる。
- 消費者がそのような申し込みをしていないと言うと、「確かにあなたの名前で申込みがあります」「調査した結果、犯罪グループのリストにあなたの個人情報が載っています」「このままでは銀行口座が差し押さえられます」「銀行口座が差し押さえられると年金ももらえなくなります」などと不安をあおります。
- さらに、「リストから個人情報を削除するのにお金が必要です」などと金銭を要求してくる。
消費者へのアドバイス
- 消費者庁が調査した「オリンピック財団」等は、実在するオリンピック関連団体と関係がなく、事業の実態が確認できません。
- 「オリンピック財団」等から東京オリンピックのチケット申し込みや購入に関する電話があっても応じないでください。
- 「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに載っている」などを名目に金銭を求められても支払わないでください。
- ご心配な時は、消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第12号ダウンロード
消費者庁からの注意喚起
[第11号]「ブラックロック・ジャパン株式会社」の名をかたる事業者に注意!
消費者庁は、平成27年11月25日付けで、ウズベキスタン通貨スム(以下「スム」)の購入を勧誘するスム販売事業者3社に関する注意喚起をおこなっています。
今般、実在する資産運用会社であるブラックロック・ジャパン株式会社の名をかたる事業者が、前回の注意喚起を真似た勧誘資料を使用しているとの情報がありました。
消費者庁が調査したところ、偽ブラックロックとの取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に役立つ情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
消費者へのアドバイス
- 偽ブラックロックには事業実体がないことが強く疑われます。勧誘資料が届いたり高値の買い取を前提に偽ブラックロックが販売するスムを購入要求された場合、決して応じないでください。
- 過去の詐欺被害が回復できるとして海外通貨等の取り引を持ちかけて消費者に金銭を支払わせる事業者が存在しますが詐欺被害の回復は非常に困難です、決して鵜呑みにしないでください。
- 事業者等が実在する事業者等の名前をかたる場合があります、聞き覚えがあるからと安易に信用せず、勧誘の内容をよく確認しましょう。
- 高値の買い取を前提に他社の外国通貨の購入を求めることは典型的な詐欺の手口です。聞きなれない外国通貨を取り扱う場合は、最寄りの金融機関等で為替や売却について確認しましょう。
- 現金を宅配便等で送付させようとするのは典型的な詐欺の手口です。事業者から現金を送付するよう求められても、決して応じないでください。
平成28年度 第11号ダウンロード
消費者庁からの注意喚起
[第10号]「株式会社ユーネクスト」に関する注意喚起!
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
勧誘の手口
- 偽ユーネクストは、携帯電話に「有料コンテンツ利用料の未払いが生じている、本日中に連絡がなければ法的措置に移行する」などと記載したショートメッセージサービスを送り付けてきます。
- 本件ショートメッセージサービスを見て不安を抱き連絡をしてきた消費者に対して、偽ユーネクストは、実在する動画配信サービス事業者「ユーネクスト」の名をかたり、未払料金の名目で金銭を支払わせようとし、支払方法は、大手通信サイトのギフトカードをコンビニで購入し、ギフトカードの番号を連絡するよう指示してきます。
- 消費者は、上記の電話で偽ユーネクストから「支払いをしないと裁判沙汰になる」などと言われて不安な気持ちになり、偽ユーネクストの指示に従ってギフトカードを購入し、そのカード番号を伝えてしまいます。
- 偽ユーネクストはその後、別会社の有料動画サイトでも未払料金が生じているなどとして更に支払いを求めてきます。
消費者へのアドバイス
- 詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者をかたる場合があるので話の内容をよく確認しましょう。
- 身に覚えがなければ、記載された電話番号には絶対に電話をしないでください。
- 事業者からコンビニで大手通販サイトのギフトカードを購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐欺の手口です。
- ご心配な時は、消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第10号ダウンロード
消費者庁からの注意喚起
[第9号]「ポケモンGO」に関する注意喚起!
7月22日からスマートフォン向けゲームアプリ「ポケモンGO」の国内配信が始まりましたが、ゲームに熱中するあまり、接触事故や犯罪被害、他人の敷地への無断立入りなど、多くの問題が報道され、同様の事件・事故の発生が懸念されています。
特に、歩きながら手元の画面などを注視する行為(歩きスマホ)は、交通事故などにつながるおそれのある危険な行為であり、周囲の人への迷惑にもなります。絶対にやめましょう。
ポケモンGOの特徴
- 時間や場所によって画面上の地図に示される情報が変化します
- ポケモンが様々な場所で出現します
- ゲームをするために土地勘のない場所に行くことがあります
危険行為を防ぐために知ってほしいこと
- 「ながらスマホ」は危険です!
- 危険な場所に立ち入らない!
- 急に立ち止まるのは危険です!
- ポケストップやジムの削除リクエストができます!
平成28年度 第9号ダウンロード
消費者庁・総務省からの注意喚起
内閣サイバーセキュリティから注意喚起
[第8号]布団の打ち直しを勧める訪問販売に注意!
事例
事業者に言われて契約書に署名・押印したが、事業者が帰ったあと契約書の控えを受取っていないことに気づいた。よく考えると2枚の布団の打ち直しで19万円と高額な契約ため取消したい。(市内近郊80代男性)
消費者へのアドバイス
- 見知らぬ人が訪問した際は、不用意にドアを開けず、インターフォンや玄関越しで名前や要件を確かめてから対応するようにしましょう。
- 訪問事業者に勧誘されても、必要がないときははっきりと断りましょう。
- 訪問販売で契約したときは、契約書面を受取ってから8日以内はクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 困ったときや心配なときは消費生活センターにご相談ください。
平成28年度 第8号ダウンロード
[第7号]「東洋堂製薬株式会社」に関する注意喚起!
事例
発表によると、パンフレットが消費者宅に届く。その後、社債購入を希望しているという者から電話があり、「封筒が届いている人しか社債を買えない。東洋堂製薬から問い合わせがあった場合、私を親戚であると答えてほしい」などと依頼される。これに応じると、弁護士を名乗る者から電話があり、「名義貸しは逮捕される」と脅され、金銭を要求される。
消費者へのアドバイス
- 見知らぬ人や事業者から「封筒が届いている人しか社債を購入することができない」、「あなたの名前で社債の申込みができた」、「あなたと私の関係を尋ねる電話があった際は、私をあなたの親戚だと答えて」といった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じず、すぐに電話を切りましょう。
- このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、名寄市消費生活センター(消費者ホットライン電話番号188)や警察署(電話番号#9110)に相談しましょう。
平成28年度 第7号ダウンロード
消費者庁からの東洋堂製薬に関する注意喚起
[第6号]「国から医療費の戻りがあります」という電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 昨年度から、北海道内各地で市役所職員を名乗り「医療費の還付金がある」などと言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次ぎ被害が出ています。
- 医療費などの還付金の手続きは、ATMの操作で行うことはありません。また、市役所職員が還付金の受け取りにATMを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くこともありません。
- 不審な電話が掛かってきたときは、一人で悩まず、警察や消費生活センターに相談しましょう。
平成28年度 第6号ダウンロード
[第5号]「口座が不正に使われている」キャッシュカード手渡し詐欺に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 最近、北海道内では、キャッシュカードを使って現金をだまし取られる被害が相次いでいます。
- 金融機関の職員を名乗っても、キャッシュカードを渡したり、口座番号や暗証番号を伝えないでください。
- このような不審な電話が掛かってきたときは、一旦電話を切り、金融機関に確認してみましょう。
- 不審な電話や訪問があったときは警察署や消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第5号ダウンロード
[第4号]【追加情報】「ほくでん」をかたる不審電話に注意!
事例1
事例2
消費者へのアドバイス
- センター情報(28-3)に続き、「ほくでん」をかたる不審な電話が多数確認されていますので十分にご注意ください。
- 「ほくでん」やその委託会社が電話で口座番号や暗証番号・マイナンバーなどを尋ねることはありません。
- 「ほくでん」や「ほくでんの委託会社」には以下のような部署はありませんのでご注意ください。
- 「ほくでんコールセンター」
- 「北海道電力保安コールセンター」
- 「ほくでん保安センター」 など
- ご心配な時は、直接お近くの電力会社に確認しましょう。
【問い合せ先】ほくでん 名寄営業所 電話番号:01654-3-2131
平成28年度 第4号ダウンロード
[第3号]「ほくでん」をかたる不審電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 最近、北海道内で「ほくでん」の従業員を装い、口座番号を尋ねる不審電話が多数確認されています。
- 「ほくでん」やその委託会社が電話で口座番号やクレジット番号を尋ねることはありません。
- 不審な電話や訪問があった場合は、直接お近くの電力会社に確認しましょう。
平成28年度 第3号ダウンロード
「ほくでん」の名をかたる不審者にご注意ください~北海道電力~
[第2号]災害に便乗した悪質な勧誘に注意!
事例1.義援金に関する電話勧誘
「北海道のカニを半額で買わないか。売上金の一部を義援金にする」という電話があった。
事例2.携帯電話に届いたメールによる架空請求
メールを確認すると「詳細情報はこちら」とあったため、添付されていたアドレス(URL)をクリックしたところ、出会い系サイトにつながった。
事例3.アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた電話勧誘
地震があった後だったため、その関係で役所の管轄の部署が調査しているのかと思っていくつかアンケートに答えたところで、「震災で被害にあったら補償金が受け取れます」と案内があったので、新手の振り込め詐欺のような気がして電話を切った。
消費者へのアドバイス
- 市役所など公的機関や公的団体が各家庭に電話をかけ、義援金を求めることはありません。義援金は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認した上で寄付しましょう。口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。
- 被害に遭いそうになった時、遭ってしまった時、不安を感じた時は消費生活センターか警察にご相談ください。
※災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と疑われる被害が予想されます、ご注意ください。
平成28年度 第2号ダウンロード
[第1号]電子マネーで支払わせる有料サイトの請求に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 最近、サイトの未払い料金を理由に、コンビニなどでプリペイドカード型の電子マネーを購入させてカード番号を伝えるよう業者に要求される手口が増加しています。
- 身に覚えのない請求などは無視をしましょう。連絡をすると個人情報を伝えてしまいお金を要求されます。
- 他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号を伝えないでください。プリペイドカードを購入するよう指示されたら詐欺を疑いましょう。
- ご心配な時は消費生活センターまでご相談ください。
平成28年度 第1号ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp