消費生活センター情報(令和8年度)
【消費生活センター情報8号】ネット広告を見てシリコン入れ歯を購入 届いたものは入れ歯として使えない…
事例
アドバイス
- インターネットを利用して商品を購入する通信販売は、特定商取引法で広告規制があり、会社の名称、所在地、連絡を取ることができる電話番号を表示するよう定められています。正確な会社情報の記載がなかった場合には、悪質な販売サイトの可能性がありますので、注意が必要です。
- 送り状にある返品センターは、販売店の返品や返金手続きの代行を行っている事業者と考えられます。事業者と連絡がつかなければ返品返金は困難です。電話が混雑しているときは、日時を変えて連絡しましょう。
- トラブルに遭ったら、消費生活センターに相談しましょう。
【8号】ダウンロード
【消費生活センター情報7号】 便利な旅行予約サイトでトラブルに!?
事例
5カ月後に国内旅行をしようと思い、キャンセル料無料の温泉宿をインターネットで検索した。表示された旅行予約サイトで、1泊約8万円の温泉宿をとりあえず予約したが、2時間後にキャンセルしたところ、100%のキャンセル料金が発生してしまった。旅行予約サイトを運営する海外事業者の事務所に相談したが、回答が得られなかった。温泉宿にも相談したが、「当宿にキャンセル料無料の設定は無い」と言われ、旅行予約サイトにも「キャンセル料無料」との表示はなかったことがわかった。
旅行予約サイトの表示をよく確認しなかったのは私の落ち度だが、5カ月先の予約を2時間後にキャンセルしたのに100%のキャンセル料金は納得できない。 (60歳代)
アドバイス
- 旅行予約サイトを利用する際は、キャンセル条件や契約内容をよく確認しましょう。「キャンセル料100%」の場合、予約が確定すると修正や変更ができず、キャンセルをしても料金全額が請求されます。
- 予約時は焦らずに入力し、予約確認画面で内容に誤りがないかしっかりと確認してから、申し込みボタンを押しましょう。記録のために、予約確認画面のスクリーンショットを保管することもお勧めです。
- サイトが日本語表示でも、海外の事業者が運営している場合があります。海外の事業者とトラブルになった際は、日本の法律等を用いた交渉が難しい場合があります。
-
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費生活センターに相談しましょう。
【7号】ダウンロード
【消費生活センター情報6号】「ホームタンクを洗浄しませんか」との勧誘に注意!
事例
アドバイス
- 訪問販売は、事業者名や契約内容を説明しなければなりません。必要がなければきっぱり断りましょう。
- 灯油タンクの洗浄は、いつも利用している灯油配送業者に相談することで洗浄ができます。突然訪問してきた事業者の勧誘には慎重に対応しましょう。
- 訪問勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。書面を受け取っていない場合は、書面不交付となり、8日間を過ぎてもクーリング・オフの主張は可能です。
- 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【消費生活センター情報5号】「無料で廃品回収」 不審なチラシに注意!
事例
自宅の郵便受けに、「無料で廃品回収する」というチラシが入っていた。事業者名の記載はなく、担当者の名前と電話番号だけが書かれていた。不審だ。
アドバイス
- 訪問販売は、事業者名や契約内容を説明しなければなりません。必要がなければきっぱり断りましょう。
- 灯油タンクの洗浄は、いつも利用している灯油配送業者に相談することで洗浄ができます。突然訪問してきた事業者の勧誘には慎重に対応しましょう。
- 訪問勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。書面を受け取っていない場合は、書面不交付となり、8日間を過ぎてもクーリング・オフの主張は可能です。
- 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。
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【消費生活センター情報4号】光回線の契約トラブルに注意!
事例
負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もあるので解約したい。(60歳代)
アドバイス
- 「アナログ回線が使えなくなる、光電話にしなければならない。」といった勧誘には注意しましょう。
- 大手電話会社をかたる手口も見られます。勧誘されてもその場で契約せず、会社名・電話番号・担当者名を聞き取り、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
- 不安な時や困った時は、早めに名寄市消費生活センターに相談してください。
【4号】ダウンロード
【消費生活センター情報3号】個人住民税の納税を騙ったメールに注意!
事例
アドバイス
- 市区町村の税務担当部局(市役所 市民税課)を装って、市民税の納税をコード決済サービスを利用して記載されたリンク先から行うよう催促する詐欺メールです。
- 身に覚えのない不審なメールが届いた場合には、速やかにメールを削除してください。
また、メールに記載されているURLへのアクセス・個人情報の入力・支払手続を行わないよう注意してください。 - このようなメールからアプリを開くよう誘導された際は、支払わないよう十分に注意してください。
- 困ったときは消費生活センターに相談しましょう。
【3号】ダウンロード
【消費生活センター情報2号】「1回限り」なのに定期購入? ネット広告はよく確認を
事例
アドバイス
- インターネット通販ではクーリング・オフはできません。返品・解約は事業者が表示する規約等に従うことになります。注文する前に、返品・解約の条件を確認しましょう。
- 広告に「1回限り」と記載されていても、初回割引価格が1回限りの定期購入契約の可能性があります。「初回限定」「特別価格」「縛りなし」などの魅力的な表現だけでなく、広告をすみずみまでよく読み、契約内容を理解してから注文するようにしましょう。
- 後から確認できるよう、広告や、注文する際の「最終確認画面」をスクリーンショット等で保存しておきましょう。
- 困ったときは消費生活センターに相談しましょう。
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【消費生活センター情報1号】+から始まる番号の不審な電話に注意!
事例
【事例1】
「+1~」の番号から電話がかかってきて、「未納料金がある。1番を押して」と自動音声のアナウンスが流れて、言われたとおりに1番を押すと、氏名や生年月日を聞かれた。不審だ。(60歳代)
【事例2】
大手電話会社を名乗る電話があり、「未納料金が30万円ある」と言われた。心当たりがなかったので「書面を送ってほしい」と伝えると電話が切れた。「+1」から始まる番号だった。(70歳代)
アドバイス
- 知らない番号からの電話は不審な電話のおそれがありますので、普段から慎重になりましょう。
- 電話番号の先頭についている「+」以降の数字は、「国コード(国番号)※」と呼ばれるものです。心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。電話に出ない、また折り返しの電話をしないようにしましょう。※ 国コードの例:1=アメリカ・カナダ、44=イギリス、81=日本
- もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合には、最後まで聞かずに電話を切ることも大切です。
- 不安なときは消費生活センター等にご相談ください。
【1号】ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp
