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消費生活センター情報(令和8年度)

【消費生活センター情報3号】個人住民税の納税を騙ったメールに注意!

事例
不審メール
2日前に、住民税の納付を催促するメールが届いた。19,650円を24時間以内に電子マネーで支払うようクリックさせる内容だ。一見するともっともらしいが、あて名の記載がないこと、問い合わせ先が実在しないことなど、不審な点があった。詐欺だと思うので情報提供する。(30歳代) 
アドバイス
  • 市区町村の税務担当部局(市役所 市民税課)を装って、市民税の納税をコード決済サービスを利用して記載されたリンク先から行うよう催促する詐欺メールです。
  • 身に覚えのない不審なメールが届いた場合には、速やかにメールを削除してください。
    また、メールに記載されているURLへのアクセス・個人情報の入力・支払手続を行わないよう注意してください。
  • このようなメールからアプリを開くよう誘導された際は、支払わないよう十分に注意してください。
  • 困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

【3号】ダウンロード

【消費生活センター情報2号】「1回限り」なのに定期購入? ネット広告はよく確認を

事例
定期購入
 SNSの広告を見て、「1回限り」と書かれていた美容クリームを注文した。その後、「2回目を発送した」というメールが届き、3個セットの定期購入だとわかった。解約したい。(60歳代)
アドバイス
  • インターネット通販ではクーリング・オフはできません。返品・解約は事業者が表示する規約等に従うことになります。注文する前に、返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 広告に「1回限り」と記載されていても、初回割引価格が1回限りの定期購入契約の可能性があります。「初回限定」「特別価格」「縛りなし」などの魅力的な表現だけでなく、広告をすみずみまでよく読み、契約内容を理解してから注文するようにしましょう。
  • 後から確認できるよう、広告や、注文する際の「最終確認画面」をスクリーンショット等で保存しておきましょう。
  • 困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

【2号】ダウンロード

【消費生活センター情報1号】+から始まる番号の不審な電話に注意!

事例
不審電話
【事例1】
「+1~」の番号から電話がかかってきて、「未納料金がある。1番を押して」と自動音声のアナウンスが流れて、言われたとおりに1番を押すと、氏名や生年月日を聞かれた。不審だ。(60歳代)
【事例2】
大手電話会社を名乗る電話があり、「未納料金が30万円ある」と言われた。心当たりがなかったので「書面を送ってほしい」と伝えると電話が切れた。「+1」から始まる番号だった。(70歳代)
アドバイス
  • 知らない番号からの電話は不審な電話のおそれがありますので、普段から慎重になりましょう。
  • 電話番号の先頭についている「+」以降の数字は、「国コード(国番号)※」と呼ばれるものです。心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。電話に出ない、また折り返しの電話をしないようにしましょう。※ 国コードの例:1=アメリカ・カナダ、44=イギリス、81=日本
  • もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合には、最後まで聞かずに電話を切ることも大切です。
  • 不安なときは消費生活センター等にご相談ください。

【1号】ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

消費生活センター

休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

  • 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
  • 電話番号:01654-2-3575
  • ファクシミリ:01654-2-3575
  • メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp