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消費生活センター情報(平成29年度)
ページ内目次
- [第20号]「情報保護シール」付きのはがきが届いたら情報提供を!
- [第19号]【緊急情報】市内で発生!架空請求はがき 絶対に連絡しないで!
- [第18号]「ヤフー株式会社」をかたる架空請求にご注意!
- [第17号]「消費料金に関する訴訟最終告知」のはがきが届いたら要注意!
- [第16号]息子をかたり「風邪で声が変わっている」との電話に注意!
- [第15号]キャッシュカードをダマし取る手口にご注意!
- [第14号]市役所をかたり「下水道の点検に来ました」と言う業者に注意!
- [第13号]【緊急情報】市内で発生!その電話、本当に息子からですか?
- [第12号]チョット待って!その電話…本当に息子や孫からですか?
- [第11号]「総合消費料金に関する訴訟最終告知」のはがきに注意!
- [第10号]偽警告でセキュリティソフトを購入させる手口に注意!
- [第9号]「北海道防災センター」職員をかたる不審電話に注意!
- [第8号]【追加情報】「アマゾン」をかたるショートメッセージに注意!
- [第7号]市内で被害発生!「税金の払戻しがある」との電話に注意!
- [第6号]訪問業者から「お宅の地域を回っている」との電話に注意!
- [第5号]警察官を名乗る不審電話に注意!
- [第4号]息子や娘をかたり「盗まれた」「使い込んだ」その電話、本当に家族?
- [第3号]アダルトサイトを開くとカメラのシャッター音が…!
- [第2号]アマゾンをかたる詐欺ショートメッセージに注意!
- [第1号]身に覚えのない「訴訟最終通告書」のはがきに注意!
- お問い合せ・担当窓口
[第20号]「情報保護シール」付きのはがきが届いたら情報提供を!
「情報保護シール」を貼ることで個人情報を保護するフリをし、本物の訴訟のお知らせであるかのように装っていますが、これはウソです。はがきが届いても決して相手に連絡せず、無視してください。
アドバイス
- はがきによる架空請求が全国で多発中。最近は、はがきの裏面に「情報保護シール」が貼られており、更に手口が巧妙になっています。
- はがきの差出人は「民事訴訟管理センター」「民間訴訟告知センター」などで、これらは実在する機関ではありません。
- はがきには、「総合消費料金/消費料金が未納になっている」「民事訴訟による訴状が提出」「連絡がない場合は裁判に」と書かれており、受け取った消費者を不安にさせ、訴訟の取り下げや問い合せを本人から連絡させるのが目的です。
- はがきが届いても記載の電話番号には連絡せず「無視」しましょう。電話をすると、相手に自分の電話番号が知られてしまい、お金を請求されます。
- 心配なときは、消費生活センター、名寄警察署 ☎2-0110( 24時間対応)に相談してください。
平成29年度 第20号ダウンロード
[第19号]【緊急情報】市内で発生!架空請求はがき 絶対に連絡しないで!
アドバイス
- 道内ではがきによる架空請求が多発しています。最近は、はがきの裏面に情報保護シールが貼られており、更に手口が巧妙になっています。
- はがきの差出人は「消費者訴訟告知センター」や「民事訴訟管理センター」など実在する機関ではありません。これは、はがきによる架空請求ですのでご注意ください。
- はがきには、「消費料金が未納になっている」「民事訴訟による訴状が提出された」「連絡がない場合は裁判になる」などと書かれており、受け取った消費者を不安にさせ、訴訟の取り下げについて連絡させるのが目的です。
- このようなはがきが届いたときは、記載の電話番号には連絡せず「無視」をしましょう。電話をすると、相手に自分の電話番号が知られてしまい、お金を請求されます。
- 心配なときは、消費生活センター、名寄警察署2-0110( 24時間対応)に相談してください。
平成29年度 第19号ダウンロード
[第18号]「ヤフー株式会社」をかたる架空請求にご注意!
消費者庁は、平成29年1月以降、「ヤフー株式会社」をかたり未納料金の名目で架空請求を行う事業者について注意を呼びかけていますのでお知らせします。
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください
※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください
勧誘の手口
- ヤフー株式会社をかたる事業者(以下:偽ヤフー)は、「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続きに移ります。ヤフー〇〇。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を消費者のスマホや携帯電話に送信する。
- 偽ヤフーは、SMSを見て心配になって電話をしてきた消費者に対し、「お客様はヤフーサービスの料金を滞納している」などとウソの説明をし、「支払方法は、コンビニでギフトカードを購入し、ギフト番号を教えて」と指示する。
- 消費者が指示に従うと、偽ヤフーは、「ほかにも未納料金がある」とウソを言ってさらに支払いを求める。
アドバイス
- 実在する企業をかたり、SMSなどで未納料金を請求する「架空請求」が全国的に多発しています。
- 「ヤフー」「ヤフーサポートセンター」「ヤフージャパン」「ヤフーカスタマーセンター」などからSMSが届いたときは注意をしましょう。
- 実在する「ヤフー株式会社」では、SMSで未納料金を請求することはありません。このようなSMSが届いたときは詐欺を疑い、連絡せずに無視をしましょう。
- 心配な時は、消費生活センター、名寄警察署 電話01654-2-0110(24時間対応)に相談してください。
平成29年度 第18号ダウンロード
[第17号]「消費料金に関する訴訟最終告知」のはがきが届いたら要注意!
事例
アドバイス
- はがきの差出人は「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」ですが、実在する機関ではありません。これは、はがきによる架空請求ですのでご注意ください。
- はがきには、「消費料金が未納になっている」「民事訴訟による訴状が提出された」「給与・動産・不動産を差し押さえる」などと書かれており、受け取った消費者を不安にさせ、訴訟の取り下げについて連絡させるのが目的です。
- このようなはがきが届いたときは、記載の電話番号には連絡せず「無視」をしましょう。電話をすると、相手に自分の電話番号が知られてしまい、お金を請求されます。
- 心配なときは、消費生活センター、名寄警察署電話2-0110( 24時間対応)に相談してください。
平成29年度 第17号ダウンロード
[第16号]息子をかたり「風邪で声が変わっている」との電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 道内各地で息子をかたるオレオレ詐欺の予兆電話が掛かってきていますのでご注意ください。
- 突然の電話で「息子」や「孫」を名乗り、「カバンを盗まれた」「病院に携帯電話を忘れた」などと言い、現金を要求する電話は「オレオレ詐欺」と疑いましょう。
- 息子や孫の上司を名乗る者が自宅を訪問しても、現金やキャッシュカードを渡したり、口座番号や暗証番号を伝えないでください。
- このような電話が掛かってきたときは、すぐに電話を切り、家族や24時間対応の警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。
平成29年度 第16号ダウンロード
[第15号]キャッシュカードをダマし取る手口にご注意!
11月6日札幌市のご家庭で、警察官を名乗る男から「犯人を捕まえた。カードを読み取られている。カードを作り直すので、金融機関職員を向かわせる。」との電話の後、金融機関職員を名乗る男が訪問し、「新しいキャッシュカードを作るので、現在のキャッシュカードと新しいキャッシュカードの暗証番号を書くように。」と言われ、その指示どおりに暗証番号を教えて、カードをだまし取られました。その後、だまし取られたキャッシュカードで現金が引き下ろされています。
消費者へのアドバイス
- 金融機関職員や警察官を装ってキャッシュカードをだまし取る手口の詐欺が道内全域で発生しています。
- 不審な内容の連絡がきた時は一旦電話を切り、金融機関や警察に事実確認をしましょう。
- 金融機関で、キャッシュカードを預かり暗証番号を聞くことはありません、この言葉を言われた時は、詐欺を疑いましょう。
- ご心配なかたは、消費生活センターか24時間対応の警察相談(#9110)に相談してください。
平成29年度 第15号ダウンロード
[第14号]市役所をかたり「下水道の点検に来ました」と言う業者に注意!
「下水道の清掃に来ている、点検をしませんか」と下水管を確認し、代金を聞くと1万5,000円と言われた。
この時は、「娘に聞かないと」と母が言って、母に呼ばれた私が出たところ、業者は逃げるように去っていた。
不審な業者だったので情報提供する。
消費者へのアドバイス
- 名寄市では下水の点検依頼はしていません、地元の市上下水道室に事実の確認をしましょう。
- 不安をあおったり、急がせて契約させる悪質な事業者もいますので、すぐに契約せずに信頼できる人や家族に相談してから慎重に契約をしましょう。
- 契約する場合は必ず契約書を受取り、契約内容を確認しましょう。
- 契約後であっても、契約書を受取ってから8日間以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- クーリング・オフの書き方が分からないかたは、消費生活センターにお問い合わせください。
平成29年度 第14号ダウンロード
[第13号]【緊急情報】市内で発生!その電話、本当に息子からですか?
消費者へのアドバイス
- 突然の電話で「息子」「孫」を名乗り、「のどにポリープができた」「カバンを盗まれた」などと言い、現金を要求する電話は「オレオレ詐欺」と疑いましょう。
- 「携帯電話番号が変わった」と言っても、元の電話番号に掛けて事実を確認しましょう。
- 息子や孫の上司を名乗る者が自宅を訪問しても、現金やキャッシュカードを渡したり、口座番号や暗証番号を伝えないでください。
- このような電話が掛かってきたときは、すぐに電話を切り、家族や消費生活センター、24時間対応の警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。
平成29年度 第13号ダウンロード
[第12号]チョット待って!その電話…本当に息子や孫からですか?
9月以降、留萌市・士別市において、息子や孫を名乗る者から「のどを痛めて声の調子が悪い」、「病院でカバンをなくして携帯電話もない」、「扁桃腺(へんとうせん)がはれて病院にきたがカバンをなくしてしまった」との電話が連続で発生しています。サギグループは、道北地方をターゲットにしている可能性がありますのでご注意ください
消費者へのアドバイス
- 突然の電話で「息子」「孫」を名乗り、「のどにポリープができた」「カバンを盗まれた」などと言い、現金を要求する電話は「オレオレ詐欺」と疑いましょう。
- 「携帯電話番号が変わった」と言っても、元の電話番号に掛けて事実を確認しましょう。
- 息子や孫の上司を名乗る者が自宅を訪問しても、現金やキャッシュカードを渡したり、口座番号や暗証番号を伝えないでください。
- このような電話が掛かってきたときは、すぐに電話を切り、家族や24時間対応の警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。
平成29年度 第12号ダウンロード
[第11号]「総合消費料金に関する訴訟最終告知」のはがきに注意!
消費者へのアドバイス
- 今年度は、全国的に同様の相談が増加しており、9月に入り市内や近郊で相談が急増していますのでご注意ください。
- はがきの差出人は「民事訴訟管理センター」ですが、実在する機関ではありません。
- はがきには、「民事訴訟による訴状が提出されている」「連絡しなければ給与・不動産を差し押さえる」などと書かれており、はがきを受け取った人に不安を与え、連絡させようとする手口です。
- 連絡すると、電話番号などの個人情報を知られ、お金を要求される恐れがあります。絶対に連絡しないで無視をしましょう。
- 心配な時は、消費生活センターか24時間対応の警察相談ダイヤル#9110まで相談してください。
平成29年度 第11号ダウンロード
[第10号]偽警告でセキュリティソフトを購入させる手口に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- ウイルスを検出したと警告する表示や警告音で不安になり、電話をかけてしまったとの相談が多数ありますが、警告そのものが偽りの可能性があります。すぐに電話したりソフトを購入したりせず、まずは自分のパソコンに導入されているウイルス駆除ソフトでトラブルの発生の有無を確認しましょう。
- ウイルス検出の警告表示(メッセージ)が消えないとの相談も寄せられています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページに注意喚起や対処法等が掲載されていますので参考にしてください。 不安に感じたときは、名寄市消費生活センターへ相談してください。
- また、契約先が海外業者の場合、解約したいと思っても英語での解約交渉が必要になることがあります。英語での解約方法や文章の書き方が分からない場合は、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に相談しましょう。
平成29年度 第10号ダウンロード
[第9号]「北海道防災センター」職員をかたる不審電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 7月以降、道内各地では、「北海道防災センター」や「北海道消防防災センター」職員をかたり、「防災グッズを無料配布する」などと言って住所や一人暮らしかどうか等の個人情報を聞き出す電話がかかってきたとの情報が寄せられています。
- 事例のように「北海道防災センター」や「北海道消防防災センター」は実在しません。また、防災グッズの無料配布はおこなっていませんので、ご注意ください。
- このような電話がかかってきたときは、情報を教えず、消費生活センターか警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。
平成29年度 第9号ダウンロード
[第8号]【追加情報】「アマゾン」をかたるショートメッセージに注意!
事例
スマホに「有料動画サイトの未納料金があります。本日中にご連絡なき場合は法的手続きに移行します。03-××××-9616 アマゾン株式会社受付センター」とショートメッセージが届いた。
心当たりはないが、どうしたらよいか。(市内60代男性)
消費者へのアドバイス
- 6月以降、実在する大手動画配信サイト事業者「アマゾン」をかたるショートメッセージに関する相談が当センターで急増しています。
- このようなショートメッセージが送られてきたときは、記載の番号には連絡せずに無視をしてください。
- 連絡をすると、金銭の支払いを求められ、コンビニでギフトカードを購入し、そのカード番号を伝えるように指示してきます。
- 心配なときは、消費生活センターか警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。
平成29年度 第8号ダウンロード
[第7号]市内で被害発生!「税金の払戻しがある」との電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 道内各地で市役所職員を名乗り、「税金の払い戻しがある」、「医療費の還付金がある」などと言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次いでいます。
- 「今日中に手続きしないと受取れない」と言われても、慌てずに周囲へ相談しましょう。
- 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。また、市役所職員が還付金の受け取りにATMの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くこともありません。
- 事例のような電話が掛かってきたときは、一旦電話を切って警察(#9110)に相談しましょう。
平成29年度 第7号ダウンロード
[第6号]訪問業者から「お宅の地域を回っている」との電話に注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 突然の電話や訪問には不意打ち性があり、思わず了承してしまいます。「少し考えて気が変わった、家族に反対された」などの理由で、訪問をキッパリ断っても大丈夫です。事業者が応じない時は「消費生活センターに相談する」と伝えてください。
- 「古着を買い取る」と言って訪問して来ても、目的は貴金属の買い取りのケースも多くあります。訪問時にキッパリ断れる自信が無いかたは、訪問を断りましょう。
- 買い取り業者訪問時には、家族や近所の人などに立ち会ってもらい、1人で対応しないでください。また、業者名、住所、電話番号等を契約する前に確認し、買い取りの条件等が書かれた契約書を必ずもらいましょう。(契約書面を受け取っていない時は、書面を受け取るまでクーリング・オフが出来ます)
- 訪問買取りはクーリング・オフが出来ます。品物をその場で引き渡さなくても、よく考えた8日後に渡すことも可能です。
- 心配な時・困った時は、消費生活センターか夜間相談したいときは、警察相談(#9110)までご連絡ください。
平成29年度 第6号ダウンロード
[第5号]警察官を名乗る不審電話に注意!
6月10日以降、道内各地において、警察官を名乗る不審な電話が多発しています。関係機関より情報提供がありましたのでお知らせします。
事例
- 「警察署の警察官」と名乗り、「不審な電話が来ていませんか」と電話があった。
- 「警察本部の警察官」を名乗り、家族構成や預金に関することを聞き出そうとする電話があった。
消費者へのアドバイス
- 警察官を名乗る者から「あなたの身分証が盗まれて不正に口座を作られ、利用されている可能性がある」「通帳とキャッシュカードを預からせて」等の電話がかかってきたときは、詐欺を疑いましょう。
- 過去には、「犯人の指紋を調べるために現金を預からせて」と言って、自宅に受け取りに来る場合もありますので注意をしましょう。
- 電話の相手が警察官と名乗っていても、「警察署名」「氏名」「連絡先」を確認後、一旦電話を切って警察相談ダイヤル(#9110)か消費生活センターに相談してください。
平成29年度 第5号ダウンロード
[第4号]息子や娘をかたり「盗まれた」「使い込んだ」その電話、本当に家族?
事例
- 息子をかたり「電車の中で会社の通帳が入ったカバンを盗まれた。」と連絡が入り、上司の息子を名乗る男が自宅に来て、現金100万円とキャッシュカードを渡し、暗証番号を伝えた。通帳を調べると150万円が、引き出されていた。
- 長女をかたる女から、「友人が株で損をして会社の金を使い込んだ。私が借金をして返す。」と言われ、自宅に現れた弁護士を名乗る男に現金150万円を手渡しした。
消費者へのアドバイス
- 電話で息子や娘だと名のり、携帯番号が変わったと言っても、元の電話番号にかけ直し真実の確認をしましょう。
- 金融機関の職員を名乗っても、キャッシュカードを渡したり、口座番号や暗証番号を伝えないでください。
- 知人、会社の上司など名乗る人物がお金をとりにくる時や、「至急、お金が必要」と焦らされた時は24時間対応の警察に相談しましょう。(#9110)
- 不安な時・困った場合は消費生活センターか、夜間や緊急時は24時間対応の警察相談ダイヤル(#9110)までご相談ください。
平成29年度 第4号ダウンロード
[第3号]アダルトサイトを開くとカメラのシャッター音が…!
事例
国民生活センター「子どもサポート情報より」引用
消費者へのアドバイス
- アダルトサイトにアクセスすると同時に、カメラの「シャッター音」を鳴らすことにより、消費者の不安をあおり、登録料金などを請求する手口です。
- シャッター音がしても、スマートフォンやタブレットのカメラ機能が使われたり、撮影した写真が業者に送信されることはありません。
- 登録料の請求画面が表示されても、慌てて業者に連絡してはいけません。
- アダルトサイトには不用意にアクセスしないことが第一です。サイト内のボタンもむやみにクリックしないようにしましょう。
- 困ったときは、消費生活センターか24時間対応の警察相談ダイヤル#9110に相談してください。
平成29年度 第3号ダウンロード
[第2号]アマゾンをかたる詐欺ショートメッセージに注意!
事例
消費者へのアドバイス
- これは実在するアマゾンをかたる詐欺ショートメッセージです。決して電話をしないでください。無視すれば何事も起こりません。
- 相手は、ショートメッセージに反応して電話をかけてきた人を巧妙に誘導して金銭を支払わせようとします。
「本日中の連絡」「法的手続き」など、不安をあおる内容で上記の固定番号(092-×××-0190)に連絡させるのが手口です。 - 連絡してしまうと金銭の支払いを求められ、アマゾンギフトカードや楽天ポイントカードを購入させて、その番号を教えるよう要求される危険性があります。
- 心配な方は、消費生活センターか24時間対応の警察相談ダイヤル#9110まで相談して下さい。
平成29年度 第2号ダウンロード
[第1号]身に覚えのない「訴訟最終通告書」のはがきに注意!
事例
消費者へのアドバイス
- 3月末から市内近郊で同様の相談が急増しています。
- はがきの差出人は「民事訴訟管理センター」となっておりますが、裁判所から送付したものではありません。
- はがきには、「民事訴訟による訴状が提出されている」「連絡しなければ財産を差し押さえる」などと書かれており、はがきを受け取った人を不安にさせ、連絡させるように仕向けています。
- 連絡すると電話番号などの個人情報を知られ、お金を要求される恐れがありますので、絶対に連絡しないで無視をしましょう。
- 心配な時は、消費生活センターか24時間対応の警察相談ダイヤル#9110まで相談してください。
平成29年度 第1号ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp