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消費生活センター情報(令和2年度)

【第31号】事業主を狙った勧誘が増えています クーリング・オフはできないので注意しましょう!

消費生活センターでは、消費者からの相談を受けていますが、最近自営業者や商店主からの問い合わせが続きましたのでご注意ください。
事例
電子ブレーカー

農家をしているが、自宅に「電気供給事業者が電気の見直しをしている」と電子ブレーカー業者が訪問してきた。事業者を納屋に案内すると、「契約より実際の容量が多いので違法だ」、「うちの電子ブレーカーを使えば安く利用できる」と言われて契約した。翌日、電気供給事業者に確認の連絡をすると「その事業者とは全く関係ない」と言われた。ブレーカーの設置前なので解約したいと事業者に連絡したところ、10万円の違約金が掛かると言われた。どうしたらよいか。

アドバイス
  •  「〇〇から頼まれた」などと勧誘してくる場合があります。すぐに契約せずに、電気供給事業者に確認するなど慎重に判断しましょう。
  • 契約当事者が事業主の場合は、商行為とみなされクーリング・オフ(無条件で解約)が適用されません。
  •  困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第31号】ダウンロード

【第30号】コロナ ワクチン接種に関する不審電話にご注意!

新型コロナウイルス ワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだまし取ろうとする不審電話が全国で報告されています。

事例
ワクチン接種
  • 高齢者宅に「コロナ ワクチンが無料で受けられます」と電話がかかり、個人情報を聞かれた。
  • 「コロナ ワクチンが接種できる。後日全額返金するので、事前にお金を振り込むように」と電話がきた。
  • 「コロナ ワクチンを打つには、予約が必要。予約するために予約金が必要です。」と電話がかかってきた。信用できるか。
     
アドバイス
  • 市町村や保健所では、ワクチン接種のために金銭を求めたり個人情報を電話でお聞きすることはありません。
  • ワクチン接種は無料(公費負担)で、予約金など不要です。
  • 不審な電話や訪問は無視しましょう。
  • 決して銀行の口座情報や暗証番号を伝えないで下さい。
  • 不審な電話がきた時は、消費生活センターか名寄警察署(☎01654-2-0110)にご相談ください。

※ 詳しい詳細については、厚生労働省などの公的サイトや以下のフリーダイヤルでご確認下さい。
  厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター ☎ 0120-761-770

 

【第30号】ダウンロード

【第29号】友人を誘うだけで簡単に儲かる?マルチ商法の勧誘に注意!

事例
マルチ商法

10日前、友人から「肌が荒れてるね」「いいサプリメントがある」と勧められて20万円のサプリメントを注文し代金を支払った。「会員になって人に勧めれば利益が入り儲かるよ」と言われたので別の友人を誘ったら「マルチ商法ではないか」と断られた。他の友人にも断られ、サプリメントも体に合わないので解約したい。               (20代女性)

アドバイス
  •  「会員になって友人などに商品を紹介し、購入につながれば利益が得られる」という、マルチ商法の勧誘やトラブルが増えています。
  • マルチ商法はネットワークビジネスとも呼ばれ、家族や友人などの人間関係を利用して販売組織を広げていきます。身近な人から誘われると断りにくい、詳しい説明がない等の問題点が多くみられます。
  • マルチ商法では、契約前の勧誘で取引内容を記載した「概要書面」と契約後は「契約書面」を受取ります。2つの書面で契約内容をよく確認しましょう。
  • マルチ商法は、法律で決められた契約書面を受取った日か、商品を受取った日のいずれか遅い日から20日間はクーリング・オフができます。
  • 期間を過ぎていても、会員はいつでも中途解約して退会することができます。また、入会後1年以内の会員が商品を受取って90日以内であれば、未使用で再販売していない商品は、商品価格の10%の違約金を支払って返品することができます。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第29号】ダウンロード

【第28号】大手通販サイトから頼んでない商品が送られてきた!

事例
荷の受取

大手通販会社から、3日続けてギフト扱いで商品が届いた。1回目は、開封してしまい、事業者に確認したが、商品にも送った人物にも心当たりが無い。翌日、2回目の商品が届き同じ送り主だったが依頼していないと返品した。3回目は、ポスト投函された商品だった。事業者に連絡すると、送り主は別だったが、依頼していないのであれば返品しないでそちらで処分して良いと言われた。今後の対処法を教えて。(40代、女性)

アドバイス
  • ポスト投函されていた荷物は未開封であれば郵便局へ持参し受取拒否対応が可能です。
  • 荷物を受取ってしまっても、注文していない商品であれば、原則2週間保管した後自由に処分することができます。
  • 代金を請求されたときは、心当たりがなければ支払う必要はありません。クレジットカード等の利用明細に不審な請求がないか確認しましょう。

  • 国内のネット通販で注文しても、海外から配送されることがあります。「ネット通販で注文したのにまだ届いていない。家族が注文したプレゼント等ではないか?」など確認しましょう。また、配送予定があれば家族で情報を共有しておきましょう。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
  ※ネガティブオプション(送りつけ商法)
一方的に送りつけられただけでは代金の支払いも返送の必要もありません。
「特定商取引法に関する法律」に基づき14日間を経過すれば自由に処分できます。保管期間中に商品を使用すると、商品を承諾したとみなされ代金を請求されます。ご注意下さい。

【第28号】ダウンロード

【第27号】アイドルのオンライン配信を申込んだら海外のサブスク契約に!

※サブスクリプションとは、定額で映画見放題や楽曲聞き放題のサービス、他にも食事やおもちゃのサービスなど多岐に(例:アマゾンプライム・アマゾンMusic、Spotifyなど)
事例
アイドルグループ

  11月、アイドルのオンライン配信の当日、ネット検索していたら、すぐライブ配信を見られると表示されていたのでログイン登録した。メールアドレスとクレジット情報を入力すると、画面が英文表記に変わった。何が書いているかよく分からず、結局オンライン配信は見られなかった。後日、クレジットの明細が届き50ドルの請求があった、利用していない。カード会社の担当が「今月も決済されている、毎月支払うサブスク契約を申込んだようだ」と言われた、困った。(50代、女性)

アドバイス
  • アイドルのオンライン視聴が出来るかのように装い、関係のない海外の動画配信サービス契約をさせる手口です。オンライン配信を見られないだけではなく、サブスクリプション契約したことになり継続課金になってしまいました。
  • 登録後、サンキューレターが英文で届いています。この英文を読むと、5日間のトライアルとあり、キャンセルも可能でした。
  • 怪しいサイトにクレジット情報を登録した時は、メールをよく確認し翻訳機能を活用する等内容を確かめましょう。
  • そもそも、海外の動画配信を検索した訳ではなく、別の動画配信へ誘導されたと主張し、「ダマされた」とクレジット会社に調査を求めましょう。
  • オンライン配信サービスを利用する時は、時間に余裕をもって申し込みや当日の配信方法を調べましょう。
  • 「どうしよう、困った」など悩んだときは、消費生活センターに相談してください。
     

【第27号】ダウンロード

【第26号】カード会社をかたるフィッシングメールに注意!

※フィッシングとは実在する組織を騙り、ユーザーネーム、パスワード、アカウントID、クレジットカード情報など個人情報を詐取することです
事例
偽楽天からのフィッシングメール

先月、利用している楽天カードからメールが届いた。アカウントが使えないと書いてありログインボタンからログインした。クレジットカード番号、有効期限、セキュリティ番号等の入力を求められ入力した。後日「今月の請求確定メール」が届き、身に覚えのない請求が3件、約11万円とある!すぐクレジットカード会社に「使用してない」と連絡したところ、フリマサイトと交通機関での利用代金だった。利用していない、困った。(女性20代)
 

アドバイス
  • 電子メールから偽サイトに誘導し、個人情報を入力させる手口です。このようなメールが不特定多数の方に送られています。気がついた時点でカード会社に連絡し調査を依頼し、カード番号の変更か再発行をしましょう。
  • 「ログインできない」とメールがきても書かれているリンク・URLはクリックしないで別の手段で公式アプリやブックマークからアクセスしましょう。
  • 普段から、①アカウント情報(ユーザーID・パスワード)、②個人情報、(氏名、郵便番号、住所、電話番号)、③クレジットカード情報(カード番号、有効期限、セキュリティコード等)を入力する際は慎重に。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
     
フィッシング対策協議会では最新情報が更新されています。事例情報や通報・報告も受け付けています。ご自身で最新の情報を入手し、偽メールを見抜きましょう

【第26号】ダウンロード

【第25号】ニトリネットで商品注文「偽ニトリ」に注意!

事例
偽ニトリサイト
 家具サイトを検索、一番上に表示されていたニトリのサイトで家具を注文。ブラックフライデーで総額5万円が半額に、即クレジット決済した。注文確認書メールがすぐ届いたが「商品発送しました」のメールがいつまでたっても届かない。商品発送はいつになるかのメールを数回送ったが、返事は来なかった。地元※ニトリ名寄店に出向き、注文の確認をすると「注文されてない」と言われた。すぐ夫がWeb検索すると「偽サイトに注意」とあった。すぐクレジットカード会社に連絡しカード番号を変更した。カード担当者が、「地元消費生活センターに相談するよう」言われたので相談に来た。(40代女性) ※実在するニトリとは、関係ありません。
アドバイス
  • 悪質事業者は「偽サイト」が検索の上位に表示されるように仕組んでいます。上位にあるサイトを公式だと思わないで下さい。
  • ネット通販を利用する時は、「URLが公式サイトと異なっていないかを確認・価格が極端に安いモノは購入しない」などの見極めが大事です。
  • 会社概要や特商法表記を必ず確認。会社名、代表者の名前、会社住所、代表電話番号は必ず記載する約束です、書いてないサイトは要注意です。
  • ご自身でクレジット決済した方は、番号変更やカードの解約をしても請求されます。
  • 前払いや口座振込・個人名義しか支払いが選択出来ない時は、契約を見直しましょう。
  • 個人情報を記入したことで、今後新たな不審な請求が来るかもしれません。
  • クリスマスや年末年始にかけてネット通販の利用が多くなると思います。ネット通販を利用する際は、慎重に。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
     

【第25号】ダウンロード

【第24号】人気の家庭用ゲーム機を販売する偽サイトに注意!

事例
家庭用ゲーム機イラスト
スマホの検索サイトで「ニンテンドースイッチ」と検索し、上部に表示された広告を見てクリックした。サイトを見ると「スイッチ本体・ゲームソフトセット38,800円」「残り5個」と表示されていたので急いで注文した。
その後、代金の支払先がメールで届き、すぐに指定された口座に代金を振り込んだ。2週間経っても商品が届かないので、サイトを確認しようとしたがURLが開かずサイトを見ることができない。どうしたらよいか。(20代女性)
アドバイス
  • 人気の家庭用ゲーム機などを販売するサイトで注文し、代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないとの相談が全国の消費生活センターに多数寄せられていることから、消費者庁では注意を呼びかけています。
  • 一般的な 通販サイトのように見えますが偽サイトです。事業者情報の記載があってもウソの情報が記載されているため注意が必要です。
  • 従来、偽の通販サイトは、定価より安い価格が表示されていましたが、最近は、同額や高い金額表示であっても偽サイトのケースがあり気づかず利用していることがあります。
  • ネット通販を利用するときは、信頼できるサイトから購入しましょう。注文する前に、会社の住所や連絡先、支払方法、返品できるかどうか確認しましょう。また、念のためにサイトの広告画面や送られてきたメールを保存しておきましょう。
  • 支払方法に「前払い」「個人名義の口座」が指定され、代金を振込ませようとする場合は、偽サイトである可能性が高いため利用しないようにしましょう。
  • 最近は、コロナ禍で自宅にいることが多いことから、クリスマスや年末年始にかけて家庭用ゲーム機の人気が予想されます。ネット通販を利用する際は、慎重に検討しましょう。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第24号】ダウンロード

【第23号】占いアプリを登録、誘導されキャリア決済してしまった!

事例
鑑定占い

スマホでお勧めサイトから「誕生日から占う●●」というアプリを登録。すぐに●●先生から「無料で占うので安心して下さい。私は多くの難病やスポーツ選手のケガを鑑定して治してきた」とメールを受け取った。●●先生は、親身になって何度も返事をしてくれ、信用してしまった。「お試しが終わるが、今鑑定を止めない方がいい。あなたの為に協力する」と●●先生の他に別の先生からも連絡がきて、占いを途中で止める事ができなかった。

 信頼できる人物に、「今こんな鑑定士に占ってもらっている」と告白すると、ダマされていると。冷静になると、サイト内でメールを何度も送り返す行為を強要され、ポイントを購入するよう誘導された事に気がついた。解約して、お金を返金してほしい。(市内40代女性)
アドバイス
  • 「占いサイト」に夢中になり、高額な料金を支払ったという相談が寄せられています。「幸せになれる」等と言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず、冷静になりましょう。
  • サイト内ポイントの購入により鑑定士とメールができるシステムの「占いサイト」では、相手の誘導でやり取りを重ねていくうちに、気がついた時には、多額の費用をつぎ込んでいたということもあります。
  • 「誰にも相談するな」と強要し孤立させるケースや、鑑定士以外信用できなくさせて、周りの声も聞き入れない状況に追い込みます。普段から、気軽に何でも相談できる相手を見つけましょう。
  •  困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第23号】ダウンロード

【第22号】カスタマーから「本日中に連絡」のショートメッセージに注意!

事例
カスタマーからSMS
スマホに、「ご利用料金のお支払い確認が・・・。本日中に、お客様センター03636267●●迄ご連絡。」とショートメッセージが届いた。連絡すると、「サイト料金が解約されず、約30万円の請求。明日、裁判になる。」と説明された。さらに、「電話を切らずにコンビニに行き、電子マネーを買え」と強引な言い方だった。すぐ支払わなければと思ったが、途中で冷静になり、「消費生活センターに相談に行く」と電話を切った。今後の対処方法を教えて。(市内50代男性)
アドバイス
  • 最近、不審な内容のショートメッセージが届いたとの相談が多数寄せられています。このようなメッセージが届いても記載の番号に連絡しないで下さい。
  • 連絡すると個人情報が知られてしまい、「未払い金・慰謝料」等の名目で金銭を要求され「裁判になる」と焦らせます。強引な勧誘には注意しましょう。
  • 一度支払ってしまうと、弁護士や警察官等の架空の人物から次々連絡が入り、ありもしない契約で高額な請求を求められます。
  • 強引な脅し文句など言われた時は、信頼できる人物に相談しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第22号】ダウンロード

【第21号】NTTをかたり「インターネットしないならアナログにしませんか?」と電話!月々1,900円になると言われた。

事例
アナログ戻し2
さっき、「NTTの●●です。インターネットを使ってないならアナログ回線にしませんか。白い箱を返せば、5000円の料金が1900円になります」と電話がきた。「変更すると言って頂いたら、すぐ自宅に職員をうかがわせる。」と言っている。信頼できる話だろうか。(60代女性)
アドバイス
  •  NTTを名のっていても、代理店や勧誘業者であることが多くあります。この勧誘は、光回線からアナログ回線に変更するサポート会社の勧誘電話です。
  • アナログ回線への変更はご自身が「116番」に電話して契約変更ができます。手数料を支払って代行してもらう必要はありません。事業者の話を鵜呑みにしないで、慎重に判断しましょう。
  • 事例にあるサポート料金は6か月継続しなければならず、途中で止めると12,000円の違約金が掛かります。また、6か月後のサポート料金は、自分から解約を申出ない限り継続されます。
  • 勧誘電話があってもすぐに契約せずに、事業者の電話番号や会社名をメモに残し、一旦電話を切ってよく検討しましょう。
  • 2024年以降、固定電話のIP網(インターネット通信ネットワーク)への移行に伴い電話会社内の設備の切替を予定。アナログ回線のままでも現在の電話機や電話番号はそのまま使えます。手続きや工事は必要ありません。
  • 不安に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください。

【第21号】ダウンロード

【第20号】ドコモ口座を利用した銀行預金の不正引き出し、通帳確認を!

ドコモ口座不正払い

NTTドコモが提供する電子決済サービス「ドコモ口座」を利用した不正引き出しが確認されています。
 被害者の個人情報、氏名・生年月日、口座番号、暗証番号を不正取得した第三者が、本人になりすまし、「ドコモ口座」を開設。被害者の銀行口座を連携し、本人になりすました口座にお金を移動(チャージ)。
第三者がコンビニや家電量販店で高額商品を買って転売するなど、被害が発生しています。

アドバイス
  • この不正引き出しは、被害者がドコモ口座を利用していなくても、ドコモ口座にひも付け可能な連携銀行口座を持っていれば被害に遭う可能性があります。
  • 連携銀行に口座をもっている場合は、口座の残高確認を行い、不審な点があれば、金融機関に問い合わせましょう。  (連携銀行は、ゆうちょ銀行・イオン銀行・北洋など全部で35銀行)
  • 知らない間に、あなたの口座からお金が引き落とされているかも、念のために通帳記入や残高確認で「ドコモコウザ」「ディーバライ」からの引き出しが無いか確認しましょう。
                  ドコモお問合せ窓口 (午前9:00~午後8:00)

専用フリーダイヤル:0120-885-360


  • 心配な方は、消費生活センターにご相談下さい。

【第20号】ダウンロード

【第19号】荷物の不在通知を装ったショートメッセージに注意!

事例
不在通知org
スマートフォンに、「お客様宛にお荷物のお届けにきましたが、不在のため持ち帰りました。ご確認ください」と http://●●●.orgとURLが記載されたショートメッセージが届いた。不審だ、情報提供する。(市内60代女性)
アドバイス
  • 9月に入り、不在通知のショートメッセージが届いたと相談が多数寄せられています。このようなメッセージが届いても記載のURLをクリックしないでください。
  • もしクリックをすると偽サイトの画面に移動して不審なアプリのインストールを誘導したり、ID・パスワードの入力を求める画面が出てきます。絶対に指示に従わないでください。
  • 入力すると、個人情報を不正に利用されたり、自分のスマートフォンから勝手に偽のショートメッセージを不特定多数に送信してしまう恐れがあります。
  • 大手宅配業者は、ショートメッセージで不在通知の案内を行なっていません。自宅に荷物が届く予定の場合でも、むやみにURLをクリックしないでください。
  • このようなショートメッセージが届いたり、判断に困ったときは、消費生活センターに相談してください。
     

第19号 ダウンロード

【第18号】「不用なものはないですか?」との勧誘電話に注意!

事例
勧誘電話イラスト

昨日、「不用なものはないですか」と電話がきたが「ない」と断った。何度か同じ番号から電話がきている。友人宅にも同じような電話が掛かってきているようだ。情報提供する。                                                                                            (70代女性)

アドバイス
  • 市内や近郊において、同様の電話が掛かってきたとの情報が多数寄せられています。
  • 「不用なものを買い取る」と勧誘されても、貴金属やブランド品の買取りが目的の場合があります。必要がなければはっきりと断りましょう。
  • 事業者は、勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
  • 事業者が自宅を訪問するときは、家族や友人に立ち会ってもらい、一人で対応しないでください。また、売るつもりのない貴金属は安易に見せることは避けましょう。
  • 売却した場合は、会社名・住所・電話番号などを確認し、契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
  • 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができるほか、期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
  • 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、消費生活センターに相談してください。
     

第18号 ダウンロード

【第17号】副業サイトに登録したら高額なサポート契約をさせられた!

事例
副業サイト
  インターネットの求人サイトで「一日数時間の簡単な作業で毎日1~3万円稼げる!」などのネットの広告を見て副業サイトに登録した。仕事のノウハウが分かる電子書籍を9,800円で購入し、さらに仕事をサポートすると電話で100万円の契約を勧誘され、クレジットカード払いで契約した。仕事を探していたはずが、高額な契約をしてしまった。解約したい。      (40代女性)
アドバイス
  •  「スマホで手軽に稼げる」などとうたう副業や内職に関するトラブルが増えています。仕事を探すつもりが高額な出費となってしまう場合があります。
  • 初めは手ごろな値段で情報商材(電子書籍)を購入すると、「より稼ぐためのサポート」と称して高額なサポート契約を勧誘してきます。
  • 「お金がない」と断ると、「すぐに利益が得られる」などと借金を勧めて契約させるケースもあります。
  • 契約をしても仕事を紹介してもらえなかったり、言われた通りに作業してもお金を稼ぐことができない場合があります。
  • 簡単に高収入を得られる広告には注意が必要です。すぐに信用して契約しないでください。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

第17号 ダウンロード

【第16号】「健康相談です」と見知らぬ業者からの電話に注意!

事例
健康食品と高齢女性
突然「健康相談です」と電話があり、気になるところを聞かれて「足が痛い」などと答えた。名前と住所を伝えると、お礼を送ると言われたが何を送ってくるのか不安だ。断るにもどこから電話が掛かってきたかわからない、対処法は。(80代女性)
アドバイス
  • 突然見知らぬ業者から「お体の調子はどうですか」などと親しげに健康の話題や世間話など様々な勧誘トークで消費者の気を引く電話には注意しましょう。
  • 見知らぬ業者との話しは、長引かせずに早く電話を切りましょう。
  • 個人情報を聞き出し、健康食品などの無料サンプルを送る事例があります。名前や住所を聞かれても、伝えないで下さい。
  • もしサンプル品が届いた時、業者から「商品が届きましたか」「飲んでどうでしたか」などと感想を聞かれても、はっきりと「要りません。」と断りましょう。
  • 電話口で、うっかり契約しても、自宅に商品と契約書が届いて8日間はクーリング・オフが出来ます。あきらめずに相談しましょう。
  • 不要な健康食品を購入してしまった、請求書が届いた時は、消費生活センターに相談してください。
 【高齢者のご家族・ご友人の皆様へ】

高齢者のトラブル防止は、家族や地域、友人などのつながり、日頃からの声かけや心くばりが大切です。

第16号 ダウンロード

【第15号】 中国から謎の種が届いた、開封した方は植物防疫所へ!

事例
中国からの謎の種

近郊に住む行政担当者だ。地元の60代女性宅に中国から国際郵便が届いた。裏面に「花・装飾・豆、US 4.9」と書かれている。本人は全く身に覚えがなく地元郵便局に受け取り拒否をした。郵便局から役所に情報提供があったので情報を共有する。(近郊行政職員 40代)

アドバイス
  • 全国的に、中国から種が届いたとの情報が多数あります。届いた種は絶対に開封しない、むやみに植えないで下さい。
  • 開封した方は、最寄りの植物防疫所に外装ごと郵送で送って下さい。
  • 開封前で、身に覚えがないと分かった場合は、自宅に届いていても郵便局に「受け取り拒否」して下さい。
  • 海外郵便が届き判断に困ったときは、消費生活センターに相談してください。
 
 ※最寄りの植物防疫所 札幌支所 電話011-852-1809
   〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
  詳しくは、植物防疫所ホームページを検索下さい。

第15号 ダウンロード

【第14号】荷物の不在通知を装ったショートメッセージに注意!

事例
不在通知画面
スマートフォンに、「お客様宛にお荷物のお届けにきましたが、不在のため持ち帰りました。下記よりご確認ください」と http://●●●.orgとURLが記載されたショートメッセージが届いた。不審だ、情報提供する。 (市内40代女性)
アドバイス
  • 最近、不在通知のショートメッセージが届いたとの相談が多数寄せられています。このようなメッセージが届いても記載のURLをクリックしないでください。
  • もしクリックをすると偽サイトの画面に移動して不審なアプリのインストールを誘導したり、ID・パスワードの入力を求める画面が出てきます。絶対に指示に従わないでください。
  • もし入力すると、個人情報を不正に利用されたり、自分のスマートフォンから勝手に偽のショートメッセージを不特定多数に送信してしまう恐れがあります。
  • 大手宅配業者は、ショートメッセージで不在通知の案内を行なっていません。自宅に荷物が届く予定の場合でも、むやみにURLをクリックしないでください。
  • このようなショートメッセージが届いたり、判断に困ったときは、消費生活センターに相談してください。

第14号ダウンロード

【第13号】 新聞の購読契約、高齢者の契約トラブルが増えています!

事例
新聞の勧誘

担当する高齢者が、先日自宅を訪問した新聞の勧誘員に「コロナの関係で協力してほしい、隣の住民も協力してくれた。」と契約書をおいていかれた。勧誘員が勝手に隣の住所をそのまま書き、高齢者の名前でサインをした。購読期間は、来年の1月から6か月となっている。休日に、90代の高齢者が、「断りたい。」と私に相談してきた。クーリング・オフのハガキを書いて送っている、他に何をしたらよいか。(50代 ケアマネージャー)

アドバイス
  • 事例のように、購読開始時期が「半年後の〇月から」といった先の契約をさせられるケースがあります。認知症の高齢者の場合、配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともあります。
  •  訪問販売でクーリング・オフ(契約解除)ができる期間は契約書を受取ってから8日間です。期間を過ぎると中途解約は難しいので注意が必要です。
  • 景品を受け取っていても、解約したい場合は、事業者に申し出ましょう。
  • 事業者が、消費者の判断力が不足している状態(認知症等)で契約したときは、消費者の解約申し出に応じなければならない等、日本新聞協会・新聞公正取引協議会が制定する「新聞購読契約に関するガイドライン」に定められています。
  •  高齢者には周囲の見守りや声掛けが大切です。家族や周囲の方は、一人暮らしや高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書等に気づいたら、さりげなく事情を聞いてみてください。

第13号ダウンロード

新聞購読契約に関するガイドライン

【第12号】「検針票を読み上げて」自営業者を狙った電話に注意!

事例
電気の切り替え
○○コールセンターから「電気の点検です、検針票を読み上げて下さい。」と電話があった。怪しいと思い、「担当者は不在です」と伝えた。1時間後にまた電話が掛かってきた。自営業だと分かって電話を掛けてきている、電話番号は毎回非通知だった。「自宅の電気契約は事業者か個人か?」と聞かれ、個人だと伝えると「動力を使っていないのか?」と言われた。「契約の仕方が2通り出来た。再度調べて又連絡する」と電話が切れた。契約変更はしていないが怪しい電話勧誘だった、情報提供する。(40代 自営業男性)
アドバイス
  • 自営業者を狙って、電力切り替えに関する勧誘電話が掛かってきています。自営業者、事業者間契約にはクーリング・オフ制度がありません、ご注意下さい。
  • 電話勧誘時、会社名や勧誘目的を聞き取り、会社名を名乗らない業者の話しは鵜呑みにしないように気をつけましょう。
  • 切り替えに必要な住所や情報は、検針票に記載されています。検針票の情報を伝えると、勝手に別の会社への切り替え手続きをされたケースもあります。安易に検針票の情報は伝えないようにしましょう。
  • 契約を変更する際は、契約期間や途中解約などの条件をよく確認しましょう。
  • 自宅兼仕事で電気を利用しているケースでは、一般の消費者としてご相談にのれることもあります。心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

第12号ダウンロード

【第11号】海外から心当たりのない荷物が届いた!

事例
国際郵便

昨日、海外からの荷物が国際郵便でポストに投函されていた。まったく心当たりがないので開封していない。表書きには中国語、英語の表記があり、宛名の住所・氏名・電話番号は私宛になっている。ネット通販を利用した覚えもない。どうしたらよいか。

アドバイス
  • 突然海外から荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に心当たりがないか確認しましょう。
  • 注文した覚えや心当たりのない荷物が届いた場合は、送付票に記載の事業者名・住所・電話番号・配送伝票番号を記録し受取拒否をしてください。配送時に代金を支払ってしまったり、受領印を押していると受取拒否はできません。ポストに投函されていた荷物は未開封であれば受取拒否が可能です。
  • 荷物を受取ってしまっても、送り付けや注文していない商品であれば、原則2週間保管した後自由に処分することができます。
  • 代金を請求されたときは、心当たりがなければ支払う必要はありません。クレジットカード等の利用明細に不審な請求がないか確認しましょう。
  • 届いた荷物がブランド品のニセ物と疑われる場合、海外に送り返すと関税法違反になることがありますので注意が必要です。
  • 国内のネット通販で注文した商品であっても、海外から配送されて届くことがあります。ネット通販で注文したのにまだ届いていない商品はないか、家族が注文していないか、友人からのプレゼントでないかなど確認をしてみましょう。また、配送予定があれば家族で情報を共有しておきましょう。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

第11号ダウンロード

【第10号】母が訪問販売で灯油タンクの洗浄契約、解約したい!

事例
昼間、高齢の母が訪問販売で「灯油タンクの洗浄をします」と言われ契約書にサインした。80代の母は認知症で昼間の契約について覚えていないが、契約書はある。先ほど、事業者から電話がきて「8,800円を貰ってない、今から取りに行く。」と自宅近くに来ているようだ。地元業者に確認したら、同じ作業だと5,500円で行えると聞いた。断りたい、対処法を教えて。(50代女性)
  • 高齢女性
  • 灯油タンク
  • 訪問販売員
アドバイス
  • 最近ご高齢の方に、言葉巧みに勧誘し契約しています。また、クーリング・オフの説明が無いようです。
  • 不安をあおったり、急がせて契約させる悪質な事業者もいますので、すぐに契約しないようにしましょう。
  • 信頼できる地元の事業者や家族に相談してから、慎重に契約をしましょう。
  • 契約後であっても、契約書を受取ってから8日間以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
  • 強引な勧誘だった、地元業者が来たと勘違いして契約した等お困りの方は消費生活センターにご相談下さい。

第10号ダウンロード

【第9号】ネット通販で注文した商品が届かない!

事例
ネット通販イラスト
 10日前、インターネット広告を見て、安い通販サイトからワンピースやスカートなど数点をクレジットカード払いで注文した。すぐに受注メールが届いたが、日本の表現がおかしい。すぐにインターネットで会社名を検索すると、海外の会社であり、「商品が届かない」「粗悪品が届いた」「電話がつながらない」「詐欺サイト」などの悪い書き込みを多数見た。会社情報を見るとメールアドレスしか書いてない。「商品が届いていない」「キャンセル希望」とメールを送っても返信がない。どうしたらよいか。(40代女性)
アドバイス
  • インターネットで商品を注文したら「日本語表記なのに海外サイトだった」「商品が届かない」「事業者に連絡がつかない」などの相談が増えています。
  • ネット通販を利用するときは、事前に事業者名を検索しましょう。通常より安い価格や、日本語の表現が不自然な場合、詐欺的なサイトである可能性がありますので注意が必要です。
  • 商品を注文する前に、サイトの「会社概要」「特定商取引法」を確認し、会社の「名称」「住所」「電話番号」が記載されているか、「問合せメール」がフリーメール(yahoo・gmail)になっていないか、「返品・交換」「キャンセル」が可能かどうか確認することでトラブル防止になります。
  • 支払方法が「銀行振込」のみの場合は注意が必要です。クレジットカード、コンビニ払い、電子マネー、代引配達など決済方法が複数から選択できるか確認しましょう。
  • 支払方法がクレジットカードの場合、「商品が届かない」「キャンセルしたい」ときは、まずは自分から電話やメールで事業者へ連絡し、解決できない場合はカード会社へ相談してみましょう。
  • 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

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【第8号】「保険を使って壁を修理しませんか」と業者が自宅に訪問して来た!

事例
「保険を使って壁を修理しませんか」と業者が自宅に訪問して来た! 消費者庁イラスト集より
 突然自宅に若い男性が来て「外壁が傾いている、壁のヘコみがひどい、保険で修理できるのを知っているか」と言ってきた。
 私が「修理するなら地元の業者に相談する」と伝えているのに、しつこい勧誘が続いた。「地元業者に連絡を取ります。」と伝えと、諦めてようやく帰っていった。
 知人に伝えると、同じような「保険を使って住宅を修理しませんか」と電話勧誘が来ていた、情報提供する。訪問勧誘お断りシールも貼っているがしつこい勧誘だった。
アドバイス
  • 市内において「保険を使って修理しませんか」と勧誘電話が掛かり訪問に繋がっています。
  • 「住宅の壊れているところを無料で修理できる、保険金請求のサポートもする」と勧誘内容を鵜呑みにし、すぐに契約しないようにしましょう。
  • 見積もりと違う工事をし、修理内容がずさんなケースもあります。
  • ウソの理由で保険金請求が行われた事例もあります。ウソが判明すると契約が解除される可能性や保険金の返金を求められる可能性があります。
  • 訪問勧誘や電話勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。
  • 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターか名寄警察署(2-0110番)に相談してください。
     

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【第7号】「安くなります」電気の契約切り替えは慎重に!

事例
電気の契約切り替えイラスト

知らない事業者から、「今よりも電気料金が1年間で3,000円安くなる。電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。安くなるならと検針票に書かれた番号と支払方法を伝えてしまった。後日書類を送ると言われたがキャンセルしたい。(80代男性)

アドバイス
  • 市内や近郊において、電力切り替えに関する勧誘電話が掛かってきています。
  • 電力会社等から電話を受けた際は、事業者名や内容をよく確認し、必要がなければきっばり断りましょう。
  • 切り替えに必要な住所や供給地点特定番号等の情報は、現在契約している会社が発行する検針票に記載されています。検針票の情報を伝えたところ、勝手に別の会社への切り替え手続きをされていたというケースもあります。安易に検針票の情報は伝えないようにしましょう。
  • 「安くなる」と言われても、使用量によっては今より安くならない場合があるので注意が必要です。契約する際は、契約期間や途中解約などの条件をよく確認しましょう。
  • 電話勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。
  • 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

 

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【第6号】「法務省管轄支局管理部」から届く封書に注意!

事例
架空請求の封書
 本日、「法務省管轄支局管理部」から84円切手が貼られた茶封書が届いた。「訴状」と書かれた書面には、「未納された総合消費料金について訴状が提出された」「訴訟取り下げ最終期日を経て裁判開始」「連絡しないと給与、動産・不動産を差し押さえる」などと書いてあるが、全く心当たりはない。相談窓口の電話番号が書いてあるが、連絡はしていない。情報提供する。(市内80代女性)
アドバイス
  •  全国的に不審な封書が届いたとの相談が寄せられています。
  • 「法務省管轄支局管理部」などの名称で送付されますが、法務省には「管轄支局」という組織は存在せず、法務省を騙った架空請求です。
  • 取り下げ期日の迫った書類が届きますが、慌てて相談窓口に連絡しないでください。
  • もし連絡すると、相手に電話番号が知られてしまい、様々な名目でお金を要求されます。
  • このようなや封書が届いても慌てないでください。心配な時は、消費生活センターや名寄警察署に相談してください。

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【第5号】電子タバコ「お試し500円」、4回購入の定期契約だった!

事例
電子タバコ
 ユーチューブを見て「〇〇〇の香りでリラックス!お試し500円」と広告が気になり、「これを使えばリラックスしながら禁煙できる」と思い気軽に申込んだ。すぐ商品と明細書が届いたが、定期契約で次回9千円かかると分かった。1本吸ってみたところ、香りが体質的に合わないため、同封の残り3本は開封してない。お試し500円だから申込んだのに、総額3万円と高額だ、体に合わないので解約したい。何度も問合わせ窓口に電話をしているが全く繋がらない、どうしたらよいか。(50代女性)
アドバイス
  • 事例のように、スマホの動画やアプリの広告を見て「1回のつもりが定期購入だった」などサプリメントや化粧品の相談が多く寄せられています。
  • インターネット通販は、広告に契約内容、支払総額、解約・返品について書くこととされています。書いてある内容については、事業者のルールに従わなければなりません。
  • 商品を注文する際は、「お試し」「初回〇〇円」などといった価格だけでなく、定期購入が条件になっていないか、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をよく確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように申請期間に制限、通常価格を支払う必要があるなど条件が定められているケースがあります。解約・返品の可否をしっかり確認しましょう。
  • 電話が繋がらないなど困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

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【第4号】「ご利用料金の確認が取れない、本日中に連絡を」NTTファイナンスを騙るSMSに注意!

事例
NTTファイナンスを騙るSMS

スマホに「ご利用料金の確認が取れておりません。
本日中に03-4550-2××× NTTファイナンスお客様
サポートセンターまでご連絡下さい」
とショートメッセ
ージが届いた。心当たりがない、不審だ。(市内40代女性)

アドバイス
  • 今週、上川管内において事例のようなショートメッセージが届き記載の電話番号に連絡したところ、高額な未納料金を請求され電子マネーで支払う被害が発生しています。
  • メッセージには「NTTファイナンス」と書かれていますが、実在する企業とは一切関係がありません。また、「NTTファイナンス」は、ショートメッセージで料金を請求することはないため連絡をしないでください。
  • もしショートメッセージに記載がある電話番号に連絡すると、名前や生年月日などの個人情報を聞かれ、「有料動画の料金が未納」と高額な料金を請求されます。支払は「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と指示してきますが絶対に応じないでください。
  • 実在する事業者からショートメッセージが届いてもすぐに連絡しないでください。「WEB検索」で記載された電話番号を検索すると事業者の連絡先かどうか確認ができます。
  • 「不審なショートメッセージが届いた」「高額な料金を請求された」などご心配な時は警察署や消費生活センターに相談してください。 

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【第3号】「光電話からアナログにしませんか?」と電話がきた!半年後1980円になると言われたが本当か?(第2弾)

事例
アナログ戻しノイラスト
 先週、「光電話からアナログ回線にしませんか。12,000円は分割払い、翌月からアナログ料金1980円、訪問サポート料金2000円が半年間掛かり、6か月後は1980円になります」と電話勧誘された。後日、自宅を訪問する約束をしたが信頼できる話だろうか。(70代男性)
アドバイス
  • 依然として、事例のような相談が寄せられています。勧誘の際に事業者の説明不足や誤解を招く勧誘の場合があり注意が必要です。
  • アナログ回線への変更は「116番」にご自身が電話して契約変更ができます。手数料を支払って代行してもらう必要はありません。事業者の話を鵜呑みにしないで、慎重に判断しましょう。
  • 事例にあるサポート料金は6か月継続しなければならず、途中で止めると12,000円の違約金が掛かります。また、6か月後のサポート料金は、自分から解約を申出ない限り継続されます。
  • 勧誘電話があってもすぐに契約せずに、事業者の電話番号や会社名をメモに残し、一旦電話を切ってよく検討しましょう。
  • NTT東日本は、2024年以降、固定電話のIP網(インターネット通信ネットワーク)への移行に伴い電話会社内の設備の切替を予定していますが、アナログ回線のままでも現在の電話機や電話番号はそのまま使えます。手続きや工事は必要ありません。
  • 不安に思ったら、早めに消費生活センター、もしくはNTT東日本にご相談ください。

    ※【NTT東日本】0120-815-511(相談時間9時~17時) 

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【第2号】「光電話からアナログにしませんか?工事代金1万2千円」と勧誘電話がきた。来週自宅に事業者がくる!

事例
アナログ戻しの勧誘

昨夜、「インターネットを使っていないなら、アナログ回線に戻しませんか。工事代金12,000円と6か月間サポート料金がかかります。6か月後は安い料金になります。」と電話勧誘された。来週自宅に来る約束をしたが、正規の事業者か信頼性を知りたい。(60代男性)

アドバイス
  • アナログ回線への変更は「116番」にご自身が電話して契約変更が出来ます。手数を支払って代行して貰う必要はありません。事業者の話を鵜呑みにしないで、慎重に判断しましょう。
  • 事業者の電話番号や会社名をメモに残し、一旦電話を切りましょう。
  • よく分からない時は、「消費生活センターに相談後、連絡します」と伝えましょう。
  • NTT東日本は、2024年以降、固定電話のIP網(インターネット通信ネットワーク)への移行に伴い電話会社内の設備の切替を予定しています。
  • IP網に移行しても、現在使っている電話機や電話番号は、そのまま使えます、切り替えにともなう手続きや工事は必要ありません。
  • 不安に思ったら、早めに消費生活センター、もしくはNTT東日本にご相談ください。
   ※NTT東日本】0120-815-511(相談時間9時~17)

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【第1号】新型コロナウイルス感染拡大防止のLINE(ライン)調査       偽メッセージに注意して!

ラインアンケー調査画像

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、厚生労働省と通信アプリ大手の
LINE(ライン)株式会社が協定を結び、3月31日からサービス登録者に対して健康
状態に関するアンケート調査を実施しています。

しかし、このアンケート調査を装い、実際の質問にはないクレジットカード番号など
を尋ねるメッセージが確認されているため、厚生労働省が注意を呼びかけています。

アドバイス
【実施しているLINEアンケートの質問】(選択肢で回答)
  1. 現在の体調について教えてください。
  2. 今の体調について、あてはまるものをすべてお選びください。
  3. 以下の中で、あなたにあてはまるものはありますか?
  4. 最近一週間以内に、病院などの医療機関に行きましたか?
  5. 「新型コロナウイルス」と診断された人と、最近2週間以内に会いましたか?
  6. 新型コロナの感染予防のために、していることをすべてお選びください。
  7. 最近2週間以内に、海外から帰国しましたか?
  8. あなたの主なお仕事内容にあてはまるものを教えてください。
  9. 年齢を教えてください。
  10. 性別を教えてください。
  11. お住まいを教えてください。(郵便番号のみ)
  12. 郵便番号が不明の場合、お住まいのご住所を入力ください。

 

  •  アンケート調査を装い、クレジットカード番号などを入力を求めるメッセージが届いたとの情報が、全国の警察署や消費生活センターに相談が寄せられています。
  • 上記以外の項目を問うメッセージには回答しないでください。もし入力すると、個人情報を不正に利用される恐れがあります。
  • クレジットカード番号の入力を求めるメッセージが届いたときは、回答する前に消費生活センターに相談してください。

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お問い合せ・担当窓口

消費生活センター

休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

  • 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
  • 電話番号:01654-2-3575
  • ファクシミリ:01654-2-3575
  • メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp