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消費生活センター情報(令和3年度)
【第31号】「介護施設の入居権」に関する不審な電話に注意!
事例
アドバイス
- 最近、道内で老人ホームや介護施設の入居権に関する相談が寄せられております。大手企業と類似した名称で電話を掛けてきますがすぐに信用しないでください。
- 「名義を貸して」「あなたの権利を譲って」と複数の人物が登場する劇場型サギの手口です。
- もし承諾すると、「お金を振り込むので代わりに購入して」などと誘ってくる場合があります。その後、弁護士を名乗る者から「名義貸しは違法だ」とお金を請求してくる場合があり注意が必要です。
- 「レターパック」や「宅配便」で現金を送るように言われても指示に従わないでください。不審な電話は、はっきりと断りすぐに電話を切りましょう。
- 心配な時は、名寄警察署(01654-2-0110)または消費生活センターに相談してください。
第31号ダウンロード
【第30号】介護保険係を名のる介護保険料の還付金詐欺電話に注意!
事例
アドバイス
- 北海道内各地で市役所職員を名乗り、「介護料金の払い戻しがある」「還付金がある」などと言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次いでいます。
- 「手続きの期限が過ぎたので早く手続してほしい」などと急がされても、電話を切って周囲へ相談しましょう。すぐに信用して個人情報を伝えたり、相手の指示に従わないでください。
- 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。還付金の受け取りにATMの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くこともありません。
- 事例のような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってください。すぐに電話を切って名寄警察署(01654-2-0110)または、消費生活センターに相談してください。
第30号ダウンロード
【第29号】不正利用かも?クレジットの利用明細は必ず確認しましょう!
事例
アドバイス
- 「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった。」という相談が寄せられています。第三者による不正利用のおそれもあります。早急にクレジットカード会社に連絡しましょう。
- 利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の注文確認メール等は保管しておき、日付や金額などを利用明細と突き合わせて確認しましょう。
- カード契約者は、クレジットカード会社に利用した店舗の連絡先を確認し連絡することで事実確認が出来ます。コロナ禍でメールでの問い合わせしか受け付けていない店舗もあります。
- 利用明細には、店舗名とは異なる記載がされていることもあります。
- 自分に利用した覚えが無くても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。
- 困ったときは、消費生活センターへ早めに相談してください。
第29号ダウンロード
【第28号】ネット通販、注文後にサイトから支払方法を「代引き配達に変更して」とメールがきたときは要注意!
事例
大手通販サイトのセールで、ブランドのダウンコートを安く購入し、代金の3万円はサイトの電子ギフトを使って支払った。数日後、販売会社から「電子ギフトが利用できない、代引き配達なら注文を受ける」とメールがきたので了承し、電子ギフトがサイトから戻ってきたのを確認した。1か月後、代引き配達で商品が届き、開けてみると全く違うものが入っていた。返品したいが連絡が取れない。どうしたらよいか。(40代女性)
アドバイス
- 注文時は支払方法を電子ギフトやクレジットカードを選択したにもかかわらず、後から代引き配達への変更を依頼され、受け取った商品が偽ブランドや全く違う商品が届いたとの相談が寄せられています。
- 大手通販サイトに出品している販売会社だから安心していることがありますが、「販売会社と連絡が取れない」「返金対応できないと断られた」などのトラブルが増加しています。
- 支払方法が「事前振込み」「代引き配達」のみの場合は注意が必要です。商品を確認後に支払いができる「クレジットカード払い」「受取り後の振込み」など安全な方法を選びましょう。
- キャンセルしたはずのものや、支払方法を代引き配達に変更してほしいとの連絡後に商品が届いたときは、商品を受取拒否し代引料金は支払わないでください。
- サイト内に事業者名や住所、電話番号の記載があるかどうか確認してください。日本語の表現が不自然な場合は、海外事業者が運営するサイトや詐欺サイトの可能性があります。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第28号ダウンロード
【第27号】「アナログ戻し重要書類」と書かれた封書が届いた!毎月1,980円の不審な引き落としも確認、何の支払い?
事例
覚えのない会社から「預金口座振替依頼書ご返送のお願い」という書類が届いた。アナログ回線業者とあるが知らない会社だ。過去に「ネットを利用していないのならアナログ回線に戻しませんか」という電話がきて、現在は変更が済んでいる。支払いもコンビニ払いで支払った。不審な書類だ、対処法を教えて。(70代男性)
※銀行通帳を確認すると毎月1,980円が引き落としされていた。心当たりのない金額だ。
「過去のセンター情報8号、13号アナログ戻しの続報です。」
アドバイス
- 過去に「アナログにしませんか」と勧誘を受けた業者から振替先変更を求める「口座振替依頼書」です。確認したところ、アナログ戻しをした時に同時に契約していた『機器補償サービス』と『電話安心サービス』であり、毎月1,980円引き落としされていることが分かりました。
- 機器補償サービスに関しては、1年間の契約期間があり、中途解約すると違約金11,800円の支払いが発生する契約です。電話安心サービスは、解約可能とのことで契約解除し、機器補償サービスは1年間支払って解約することにしました。
- このような書類が届いた時や何の契約か分からない時は、消費生活センターに一度ご相談下さい。口座振替書を返送すると、契約が進行し料金が加算されます。契約解除の申し出が必要です。
- 困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
第27号ダウンロード
【第26号】「アダルトサイトのトラブル解決」をうたう探偵業者に注意!
事例
スマホで無料のアダルトサイトを見ようと「18歳以上」の年齢をクリックすると登録になり、30万円を請求された。心配になってネットで検索すると、「アダルトサイトのレスキュー隊」「無料相談」をクリックし電話で状況を伝えた。「アダルトサイトを調査する」「問題を解決する」などと言われてFAXで契約を交わし、調査費用の55,000円を請求されすぐに現金書留郵便で送った。
翌日、インターネットで探偵業者を検索すると、「詐欺」などの書き込みがあった。解約したい。
アドバイス
- アダルトサイトのトラブルを解決しようと、インターネットで探した「返金・解決ができる」等とうたう窓口に相談したところ、実際には探偵業者であり問題は解決しないのに料金を請求されたなどの相談が寄せられています。
- 探偵業者は調査を行っても、「返金交渉」や「解約交渉」は、探偵業法で認められていません。トラブル解決をうたう探偵業者への依頼は慎重に検討しましょう。
- 「消費生活○○センター」など、自治体の消費生活センターと似せた名称を名乗る業者もあり注意が必要です。
- アダルトサイトをワンクリックしただけでは、契約が成立していない場合があります。困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
第26号ダウンロード
【第25号】アイリスプラザで商品注文「偽アイリス」に注意!
事例
※実在するアイリスオーヤマとは、関係ありません
アドバイス
- 悪質事業者は「偽サイト」が検索の上位に表示されるように仕組んでいます。上位にあるサイトを公式だと思わないで下さい。
- ネット通販を利用する時は、「URLが公式サイトと異なっていないか確認」「価格が極端に安いモノは疑うこと」などの見極めが大事です。
- 会社概要や特定商取引法の表記を必ず確認。会社名、代表者の名前、会社住所、代表電話番号は必ず記載されています。書いてないサイトは要注意です。
- ご自身でクレジット決済した方は、番号変更やカードの解約をしても請求されます。
- 前払いや口座振込・個人名義しか支払先が選択出来ない時は、契約を見直しましょう。
- 個人情報を記入したことで、今後新たな不審な請求が来るかもしれません。
- 年末年始にかけてネット通販の利用が多くなると思います。ネット通販を利用する際は、慎重に。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第25号ダウンロード
【第24号】そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう!
事例
アドバイス
- インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」等のトラブルは、悪質なサイトによるものである可能性があります。
- 「正規の値段より極端に安価である」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ・個人名義に振り込む」等の場合は注意が必要です。
- 支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用しないことも一つの方法です。
- 心配な時は、名寄警察署(01654-2-0110)や消費生活センターに相談してください。
- 年末で相談窓口が休みに入ります。契約する前に、事業者名をネット検索し、悪質な事業者でないか慎重に調べてから購入を検討しましょう。すぐ、ポチッとしないように!
第24号ダウンロード
【第23号】NTTファイナンスをかたるSMSに注意!
事例
アドバイス
- 事例のようなSMSが届き記載の電話番号に連絡したところ、高額な未納料金を請求され電子マネーで支払う被害が道内で多数発生しています。
- メッセージには「NTTファイナンス」と書かれていますが、実在する企業とは一切関係がありません。また、「NTTファイナンス」は、SMSで料金を請求することはないため、連絡をしないでください。
- ショートメッセージに書かれた電話番号に連絡すると、名前や生年月日などの個人情報を聞かれ、「有料動画の料金が未納」と高額な料金を請求されます。支払は「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と指示してきますが絶対に応じないでください。
- 実在する事業者からSMSが届いてもすぐに連絡しないでください。「WEB検索」で記載された電話番号を検索すると事業者の連絡先かどうか確認ができます。
- 心配な時は、警察署や消費生活センターに相談してください。
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【第22号】大手電力会社を装った電話や訪問に注意して!
事例
アドバイス
- 2016年4月より電力の小売自由化が始まり、新規事業者の参入もあり、様々な事業者が料金プランを提示している中、電話や訪問による電気の契約に関するトラブルが増えてきています。
- 電話や訪問で勧誘されても、「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)の記載情報は慎重に取扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。
- 事例のように、大手電力会社の関係者と装って勧誘する場合もあります。契約する場合は、勧誘してきた会社と新たに契約する会社名や連絡先を必ず確認しましょう。
- 「安くなる」と言われても、具体的な金額やメリット・デメリットを把握したうえで契約を検討しましょう。
- 契約してもクーリング・オフができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第22号ダウンロード
【第21号】「給付金」に関するメールやショートメッセージに注意!
事例
(40代女性)
アドバイス
- 最近、名寄市内において「給付金」に関するメールやショートメッセージが届いたとの情報が寄せられています。
- 記載のURLをクリックすると、偽サイトに誘導されて、氏名や住所、電話番号などの個人情報の入力や運転免許証やキャッシュカードの画像を送るよう求めてくる場合があります。
- 市役所や総務省などが給付金受給にあたり、メールやショートメッセージで案内を送ったり、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
- また、給付金の手続きに電話でATMの操作を案内したり、手数料の振込みを求めてくることはありません。
- 心配な時は、名寄警察署(01654-2-0110)や消費生活センターに相談してください。
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【第20号】 (緊急情報)介護保険係の職員を名のり市民宅に電話、ご注意!
事例
市役所、介護保険係の担当者を名のり、「市役所から送った書類が届いていないか。10月31日が期限だが返送がないため確認をしている。書類の再送か、今、この電話でも受け付けできます。」と電話があった。「生年月日を教えて」と聞いてきたが、なぜ市役所が個人情報を聞くのか不審に思い「市役所に確認する」と電話を切って介護保険係に連絡した。 (60代女性)
アドバイス
- 最近、名寄市内において市役所の職員を名乗り「市役所から書類を送っている」などと言って、個人情報を聞き出す電話が掛かってきています。
- 「手続きの期限が過ぎている」などと急がされても、電話を切って市役所に事実確認をしましょう。すぐに信用して個人情報を伝えたり、相手の指示に従わないでください。
- 市役所職員が還付金の受け取りにATMの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くことは絶対にありません。
- 介護保険料などの還付金がある場合は、市役所から「文書」で通知し、宛名が市役所の返送用封筒を同封します。事例のように、職員が「電話」で還付金の通知や個人情報を確認することはありません。(心配な場合は市役所にご連絡ください)
- 事例のような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってください。すぐに電話を切って市役所(01654-3-2111)や警察署・消費生活センターに相談してください。
第20号ダウンロード
【第19号】「介護保険料還付金があります!」との電話で100万円被害発生!
事例
アドバイス
- 名寄市内において、公的機関の職員を名乗り「医療費の払い戻しがある」「還付金がある」などと言って手続きにATMへの誘導や、個人情報を聞き出す電話が掛かってきています。
- 「手続きの期限が過ぎたので早く手続してほしい」などと急がされても、電話を切って周囲へ相談しましょう。すぐに信用して個人情報を伝えたり、相手の指示に従わないでください。
- 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。還付金の受け取りにATMでの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くことは絶対にありません。
- 事例のような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってくださいすぐに電話を切って名寄警察署(01654-2-0110)または、消費生活センターに相談してください。
第19号ダウンロード
【第18号】恋愛感情や親切心につけ込む「国際ロマンス詐欺」に注意!
事例
SNSで知り合ったアメリカの軍医だという男性からメールをもらうようになった。退役したら伴侶を得たいと言われ心を許してしまった。お金と金塊を送るので受け取ってほしいと言われたので了承し、保険と送料で1500ドル必要だと言われ送金した。その後、空港で止められたので通すためにクリアランス料が必要だと何度も言われ、200万円振り込んでしまった。(70歳代 女性)※独立行政法人国民生活センターHPより抜粋
アドバイス
- インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに送金を迫られる「国際ロマンス詐欺」に関する相談が寄せられています。面識のない人から荷物やお金等を送りたいと言われても、安易に受け取る約束をしないでください。
- 荷物やお金等を受け取るための手数料等を求められても、絶対に支払ってはいけません。支払ってしまうと返金を受けるのは極めて困難です。
- 本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識していない場合もあり、周囲のサポートが重要です。本人の話をよく聞き、冷静に対応してください。
- 不安に思ったり困ったときは、送金をする前に、消費生活センターに相談してください。
第18号ダウンロード
【第17号】無料のアダルトサイトに登録、料金を請求された!
事例
スマホにアダルトサイトが「無料」と表示されていたのでクリックした。「18歳以上」をクリックした後に年齢を入力すると、有料登録になり13万5千円の料金請求画面が表示された。「退会の手続き」の画面があったので、自宅の固定電話から連絡をし、有料だとは思っていなかったことを伝えたところ、「申し込んでしまったのでキャンセルはできない。明日の14時までに支払わないと料金が25万円になる」と言われた。(60代男性)
アドバイス
- 無料だと思ってアダルトサイトを閲覧し、動画再生ボタンなどをクリックすると、突然、「登録完了」の画面が現れ料金を請求されたという相談が後を絶ちません。「無料」のキーワードでサイト検索をしても無料サイトとは限りません。安易にクリックしないようにしましょう。
- 「退会はこちら」「誤操作の方はこちら」などの案内があっても、決して連絡してはいけません。支払いをさらに求められたり、個人情報を聞き出されたりする場合があります。
- 事業者にお金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。慌てて支払わないようにしましょう。
- 困ったときは、消費生活センターか警察相談ダイヤル(#9110)に相談してください。(警察相談は24時間対応、匿名で相談することができます。)
第17号ダウンロード
【第16号】1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった!
事例
高校生だが、動画投稿サイトで「脱毛クリームが今なら500円!」と書かれた広告を見て注文した。商品が届き、コンビニで500円を支払った。1か月後、同じ商品が届き、5,980円の請求書が入っていた。事業者に確認したところ、「5回分の受け取りが条件の定期購入です。途中で解約する場合は、初回500円は通常価格の5,980円になり、差額の5,480円の支払いと2回目の商品を返送してほしい」と言われて仕方なく了承した。定期購入だと気づかなかった。学生なのでお金がない。どうしたらよいか。(高校生)
アドバイス
- 1回限りのつもりで申し込んだが、複数回の購入が条件だったという定期購入に関する相談が多数寄せられています。
- 注文前には、商品価格だけではなく、定期購入が条件となっていないか、支払うことになる総額はいくらかなど、契約内容をしっかりと確認しましょう。
- 契約内容は、「初回500円」などの目立つ表示とは離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていることがあり、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
- 通信販売の契約は、クーリング・オフがありません。解約する場合は、「次回発送の10日前までに申出が必要」と期間が決まっていたり、途中で解約すると初回分も通常価格で支払うケースが見られます。事前に解約や返品条件をよく確認しましょう。
- 事例のように、未成年者の契約は、取消ができる場合もあります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第16号ダウンロード
【第15号】「医療費の払い戻しがある」との不審な電話に注意!
事例
先週、国民年金課の職員を名乗る人から、「5月に医療還付通知書を青い封筒で送っていますが届いていますか」と電話がきた。「届いている」と伝えると「一部払い戻しがあり、手続きは7月15日で期日は過ぎていますが今からでも間に合います。後ほど、銀行から電話が入りますので、口座番号を伝えてください。」と電話があった。不審だ。
(市内60代女性)
アドバイス
- 名寄市内において、公的機関の職員を名乗り「医療費の払い戻しがある」「還付金がある」などと言って手続きにATMへの誘導や、個人情報を聞き出す電話が掛かってきています。
- 「手続きの期限が過ぎたので早く手続してほしい」などと急がされても、電話を切って周囲へ相談しましょう。すぐに信用して個人情報を伝えたり、相手の指示に従わないでください。
- 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。還付金の受け取りにATMでの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くことは絶対にありません。
- 事例のような電話が掛かってきたときは、詐欺を疑ってください。すぐに電話を切って名寄警察署(01654-2-0110)または、消費生活センターに相談してください。
第15号ダウンロード
【第14号】「全世帯 光回線です。」契約を強要する電話に注意!
事例
アドバイス
- 大手電話会社代理店をかたり、「全世帯を光電話にしなければならない。」等と言われても、事業者の説明を鵜呑みにしないで下さい。
- 必要が無ければ、キッパリ断りましょう。
- 説明がよく分からなければ、その場で返答はせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 困ったときは、名寄市消費生活センターにご相談下さい。
第14号ダウンロード
【第13号】大手電話会社をかたり「アナログ回線戻し」の勧誘電話が多発!44,000円の手数料を支払う契約、書面が届いたら即相談。
事例
2ヶ月前、大手電話会社の代理店をかたる者から、「インターネットを使ってなければアナログ回線に戻しませんか。光回線からアナログに変更したら料金が安くなる。」と実家に立ち寄った際に、事業者から電話がきた。両親がアナログに変更したいと言っていたので承諾した。後日、書類が届いたが44,000円の請求と毎月2,000円のリビング補償と書いてある。電話では上記の説明を聞いていない。変な契約をしたかもしれない、解約したい。(50代女性)
アドバイス
- 「アナログ回線戻し」に関する相談が急増しています。勧誘では、事業者の説明不足や誤解を招く勧誘トークがあり注意が必要です。
- 事例では、初期費用44,000円と、オプションとして1年間月額2,000円のサポート料金が掛かり、アナログ回線変更後に解約すると12,000円の違約金が掛かります。
- アナログ回線への変更は、事業者のサポート契約をしなくてもご自身が「116」に連絡をして変更することができます。
- 大手電話会社の代理店と名乗ってもすぐに信用せずに、事業者の電話番号や会社名をメモに残し、一旦電話を切りましょう。
- 事例のような電話勧誘販売は、契約書面を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができます。
不安に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください。
第13号ダウンロード
【第12号】エアメールで小包を保留しています、9千7百万円賞金獲得って本当?
事例
アドバイス
- 高額な懸賞金が当たったかのように錯覚させ「申し込み」をさせる事が目的です。
- 現金を返信封筒に入れて送る事は、郵便法違反になります。送らないで下さい。懸賞金の支払いにクレジットカード情報を求めたり、電子マネーで支払わせるケースもあります。絶対に知らせないで下さい。
- 懸賞金を受け取るために、「氏名と住所を記入し返信」と書いてありますが個人情報を知らせることは利用されやすい人とみなされ、大量のダイレクトメールが届くようになります。
- 困った時は、名寄市消費生活センターか名寄警察署01654-2-0110番へ相談して下さい。
第12号ダウンロード
【第11号】市役所のメールアドレスを装った不審メールに注意!
事例
スマホに市役所のメールアドレス(〇〇〇@city.nayoro.lg.jp)から、「口座からのお支払い」との件名でメールが届いた。「僕は、ハッカーからメールのアクセスを購入し、あなたのネット閲覧履歴を監視していて、アダルトサイトを見ていることを知っている。閲覧情報を開示されたくなければ16万円を送金しろ」との内容だった。相手のURLと送金先が書かれて不審だ。情報提供する。(名寄市女性)
アドバイス
- 市民から、名寄市役所のメールアドレス(〇〇〇@city.nayoro.lg.jp)を装った不審メールが届いたとの情報が寄せられています。事例は、不特定多数に送られてくる迷惑メールです。心当たりのないメールは、無視をしましょう。
- 事例のように、市役所からお金を請求するようなメールを送ることは絶対にありません。このようなメールが届いたときは、送信元のアドレスではなく、内容をよく見て判断しましょう。
- ご心配なときは、消費生活センターに相談してください。
第11号 ダウンロード
【第10号】「皇室アルバム買いませんか」と勧誘された。断ったのに着払いで商品が届いた、返品したい!
事例
アドバイス
- 悪質な事業者が皇室アルバムを過去に購入した人の名簿から、勧誘電話を掛けてきています。「断ったのに、着払いで商品が届いた。強引に送りつけられた」など全国的に相談が入っています。
- 断っているのに長時間に渡って勧誘されたなど強引なケースもあります。買う意思がない場合は、早いうちにキッパリ断りましょう。
- 注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受取拒否しましょう。受取拒否をしても宅配業者に迷惑が掛かることはありません。「注文してない荷物は受け取らない」ルールを決めると良いでしょう。
- 困った時は、早めに消費生活センターに相談してください。
第10号 ダウンロード
【第9号】アマゾンカスタマセンターから、不審メールが届いた!
事例
アドバイス
- メールには「アマゾンカスタマー」と書かれていますが実在する企業とは一切関係がありません。心当たりのない不審なメールが届いたら、開かずに削除してください。
- 記載の「アカウント管理に移行」にアクセスすると、名前や生年月日の個人情報とクレジットカード情報の入力を誘導され入力後、勝手にクレジット決済が行われ、高額請求されます。クレジット情報を入力し、高額決済されたと相談も入っています。
- 実在する事業者からメールが届いても、すぐに反応しないで「WEB検索」で書いてある「タイトル」を入力し、情報を検索すると、正規の事業者から注意喚起や被害情報が報告されています。
- 「不審なメールが届いた」「クレジットカード情報を入力してしまった」等、ご心配な時は消費生活センターに相談してください。
第9号 ダウンロード
【第8号】大手電話会社の代理店を名乗り「光回線からアナログ回線に戻しませんか、今より安くなる」との勧誘電話に注意!
事例
数日前、大手電話会社の代理店と名乗る者から、「光回線からアナログ回線に戻しませんか。今より料金が安くなる、工事料金は後日キャッシュバックする。」と電話が掛かってきた。変更を承諾すると、本日書類が届き、44,000円と毎月1,600円のサポート料金を請求されている。高額なので解約したい。(60代男性)
アドバイス
- 最近、「アナログ回線戻し」に関する相談が複数寄せられています。勧誘では、事業者の説明不足や誤解を招く勧誘トークがあり注意が必要です。
- 事例では、初期費用44,000円と、オプションとして1年間月額1,600円のサポート料金が掛かり、アナログ回線変更後に解約すると12,000円の違約金が掛かります。
- アナログ回線への変更は、事業者とサポート契約をしなくてもご自身が「116」に連絡をして変更することができます。
- 勧誘電話があってもすぐに契約せずに、事業者の電話番号や会社名をメモに残し、電話を切ってよく検討しましょう。
- 事例のような電話勧誘販売は、契約書面を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 不安に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください。
第8号 ダウンロード
【第7号】「不用なものはないですか?」との勧誘電話に注意!
事例
アドバイス
- 市内や近郊において、同様の電話が掛かってきたとの情報が寄せられています。
- 「不用なものを買取る」と勧誘されても、貴金属やブランド品の買取りが目的の場合があります。必要がなければはっきりと断りましょう。
- 事業者は、勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
- 事業者が自宅を訪問するときは、家族や友人に立ち会ってもらい、一人で対応しないでください。また、売るつもりのない貴金属は安易に見せることは避けましょう。
- 売却した場合は、会社名・住所・電話番号などを確認し、契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
- 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができるほか、期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
- 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第7号 ダウンロード
【第6号】心当たりのない荷物が届いたときは受取拒否をしましょう!
事例
アドバイス
- 心当たりのない荷物が届いた場合は、送付状の氏名、住所、電話番号、伝票番号をメモに取って受取拒否をしてください。配送時に代金を支払ったり、受領印を押してしまうと受取拒否はできません。ポスト投函の荷物は、未開封であれば受取拒否が可能です。
- 荷物を受取った場合、注文していない商品であれば、原則2週間保管後に処分することができます。送り主から料金を請求されても支払う必要はありません。
- また、国内のネット通販を利用すると、国際郵便で配送されてくる場合があります。国際郵便の場合は、連絡先が海外で相手と連絡を取ることが困難であるため、心当たりがなければ必ず受取拒否をしましょう。
- 国内の通販会社から届く荷物の場合は、送付状に依頼主の名前や住所の記載がないことがあります。通販会社に確認してもらうと、実は知人や身内からの贈り物だったということがよくあります。
- 事例においては、家族が依頼した「父の日のプレゼント」であることがわかりました。配送される予定の荷物が事前に分かっている場合は、家族間で情報を共有しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第6号 ダウンロード
【第5号】副業サイトに登録したら高額なサポート契約させられた!
事例
インターネットの求人サイトで「簡単に1か月〇〇万円稼げる!」「サポートも万全」というネット広告を見て副業サイトに登録した。仕事のノウハウが分かる情報を9,800円で購入後、届いた情報のURLにアクセスすると電話予約して説明を受けるように書いてあった。
その後、予約時間に電話があり、「1年間仕事をサポートする」と勧誘され100万円をクレジットカード払いで契約した。仕事を探していたはずが、高額な契約をしてしまった。解約したい。
アドバイス
- 「スマホで手軽に稼げる」などとうたう副業や内職に関するトラブルが増えています。無料サイトの広告につられたり、副業サイトと検索して出てきたサイトに登録や契約を勧誘されます。怪しいと思ったら連絡しないでください。
- 初めは手ごろな値段で情報商材(仕事のノウハウ)を購入すると、「より稼ぐためのサポート」と称して高額なサポート契約を勧誘してきます。話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断ってください。
- 「お金がない」と断ると、「すぐに利益が得られる」などとクレジットカードでの高額決済や借金を勧めて契約させるケースもあります。
- 契約をしても仕事を紹介してもらえなかったり、言われた通りに作業してもお金を稼ぐことができない場合があります。
- 簡単に高収入を得られる広告には注意が必要です。すぐに信用して契約しないでください。
- 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
第5号 ダウンロード
【第4号】テレビCMを見て電話注文したら定期コースを勧められた!
事例
1か月前、テレビCMで2週間分のヒアルロン酸のサプリが1000円と安かったので、注文しようと電話をしたところ、「長く飲まないと効果が感じられないですよ。今なら定期コースを申込むと、通常価格5400円のところ、半額の2700円で購入できる。送料無料、2週間分のサプリは無料で差し上げます」と勧められて注文した。後日、商品が届きコンビニで2700円を支払った。本日、同じ商品が届いたが、1袋5400円と料金が高い。最初は、1000円の商品を注文するはずだった。解約したい。 (80代女性)
アドバイス
- テレビ番組やCMなどで、健康食品や化粧品などお買得の商品を見て電話をすると、定期コースの商品を勧められたとの相談を受けています。
- 1回限りのつもりで電話をしても、定期コースを勧められる場合があります。最初は割引価格や送料無料であっても、2回目から料金が通常価格になる場合がありますので注意が必要です。
- 一般的に、自分から電話をして注文した場合、通信販売のためクーリング・オフができません。返品やキャンセルなどは事業者の定めたルールに従うことになります。
- 事業者から電話で定期コースを勧められて契約した場合は、電話勧誘販売であるため商品を受取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。
- 事例の場合、未開封ですぐに事業者に申し出たところ、送料を自己負担で解約返品に応じてもらいました。
- 困ったとき、心配なときは、消費生活センターに相談してください。
第4号 ダウンロード
【第3号】新型コロナ ワクチン接種に関する不審な連絡に注意!
事例
アドバイス
- 市町村や保健所では、ワクチン接種のために金銭を求めたり個人情報を電話でお聞きすることはありません。
- ワクチン接種は無料(公費負担)で、予約金など不要です。
- 不審な電話や訪問は無視しましょう。(予約代行の勧誘は、詐欺のおそれがあります。)
- 決して銀行の口座情報や暗証番号を伝えないで下さい。
- 不審な電話がきた時は、消費生活センターか名寄警察署(電話01654-2-0110)にご相談ください。
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【第2号】アマゾンからの通知を装う偽のショートメッセージに注意!
事例
大手通販サイトから「アマゾンプライム会費の支払方法に問題があります。支払情報の復旧を確認してください」とURLが書かれたショートメッセージが届いた。会員なので心配になって確認したところ、偽のメッセージであることがわかった。情報提供する。 (50代女性)
アドバイス
- 最近、大手通販サイト「アマゾン」の有料会員プログラム(アマゾンプライム)の支払に問題があるなど、不審なショートメッセージが届いたとの相談が増えています。
- 「アマゾン」では、事例のようなショートメッセージを送ることはありません。心配なときは、公式のアカウントサービスから確認してみましょう。
- 記載されているURLをクリックすると、公式サイトに偽装したログイン画面に誘導し、アカウント(ID・パスワード)やクレジットカード情報などを入力させて個人情報を不正に取得しようとします。
- もし入力して送信すると、個人情報が漏えいし、悪用される恐れがあります。このようなショートメッセージが届いても、絶対にURLをクリックしないでください。
- アカウントを入力した場合は、パスワードの変更やメールアドレスの変更を検討しましょう。また、クレジットカード情報を入力した場合は、すぐにカード会社に相談し、不正利用の確認やカード再発行の対処をしましょう。
- 困ったとき、心配なときは、消費生活センターに相談してください。
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【第1号】市役所を名のる介護保険料の還付金詐欺電話に注意!
事例
市役所の介護保険課を名のる人から、「以前、介護保険料の払い戻しに関する書類を水色の封筒で送っているが届いていないか」と電話がきた。「覚えていない」と伝えると「介護保険料の払い戻しが3万2800円ある。手続き期限は過ぎているが、再申請すれば受け取れる。銀行で手続きする事になるので、今から30分以内に銀行のコールセンターから電話があると」と言われた。テレビで同様の内容をやっていた。情報提供する。 (市内60代 女性)
アドバイス
- 北海道内各地で市役所職員を名乗り、「介護料金の払い戻しがある」、「還付金がある」などと言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次いでいます。
- 「今日中に手続きしないと受取れない」と言われても、慌てずに周囲へ相談しましょう。
- 還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。還付金の受け取りにATMの手続きを案内したり、電話で口座番号などの個人情報を聞くこともありません。
- 事例のような電話が掛かってきたときは、一旦電話を切って名寄警察署(01654-2-0110)か名寄市消費生活センターに相談して下さい。
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お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp